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行政書士の三浦です。
業務委託契約書は、その名の通り、業務を委託する際に作成される契約書となります。
業務委託契約とは、いわゆる外注(アウトソーシング)の契約であり、フリーランスの方が増加されている現在、実務上多く締結されている契約書となります。
一方、業務請負契約書は、業務を「請け負う」契約書となります。
「委託」と「請負」は、近しいニュアンスとはなりますが、法的には大きく異なる取り決めとなっております。
実務上の不要なトラブルを避けるためにも、「業務委託契約書と業務請負契約書の違い」を明確に把握されていることはとても重要となります。
フリーランスの方や個人事業主様の契約について
フリーランスの方や個人事業主様は、法人と比べて資本が十分でないことが多く、一つの契約ミスによって窮地に追い込まれてしまうこともあります。
私は、仕事柄多くのフリーランスの方や個人事業主様のご契約書作成や法務チェック、経営のアドバイスをさせて頂く機会がございますが、柱となる取引先との契約トラブルにより、明日の事業運営には留まらず、明日からの生活への不安を吐露される方も多くお見受けしてきました。
そのため、業務委託契約書と業務請負契約書に関わらず、ご契約を締結される際には、細心の注意と十分な準備を基に進められることが大切です。
インターネットを開けば、多くの契約書の雛形(テンプレート)があります。そのため、インターネット上の雛形(テンプレート)を利用することで、費用もかからず、すぐに契約書の原案が手に入るため、契約締結までスムーズに進むことも考えられます。
しかし、契約書を締結される目的は、「契約を締結すること」自体ではなく、トラブルを未然に防ぐことにあります。
契約は個々のご状況により異なりますため(契約内容は、法に反する内容でない場合には原則的に当事者様が自由に設定されることができます)、雛形(テンプレート)では、対応することは難しいです。
私ども行政書士や弁護士に契約書の作成をご依頼頂いた場合には、決してお安くはないご費用を頂戴させて頂くこととなりますため、金銭的なご負担は増えるとも考えられます。
しかし、契約後にトラブルに発生した場合のことを考慮致しますと、契約書作成に投資頂く価値はあると考えておりますし、頂戴したご費用以上のメリットを創出することが私達の義務だと深慮しております。
フリーランスの方や個人事業主様の事業がスムーズに遂行されるよう、契約書の面から誠心誠意サポートさせていただきますので、何かご要望がございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いでございます。
明確な線引きが難しい部分もあります
業務委託契約書と業務請負契約書は、明確な線引きが難しい部分があり、表題(タイトル)は業務委託契約書となっていても、事実上の内容は業務請負契約書となっていることもあります。また、逆もしかりです。
契約書は、表題によって効力が変わるという性質のものではないので、重要なのは内容(条文)となります。
つまり、表題のみを変更しても、契約書としての効果は変わらないことになります。
そもそも法秩序的に上記のような形は望ましくないですし、契約書はトラブルを避けるためのものであるため、トラブルを誘発してしまうような形を取られることは、当事者様双方にメリットがないことになります。
そのため、「業務委託契約書と業務請負契約書のどちらに当てはまるか?」ということを検討される前に、当事者様双方の意向をすり合わせ、どのような契約内容とするかということに注力し、箇条書き等で契約のポイントを洗い出していくことが重要となります。
業務委託契約書と業務請負契約書の違い
ここからは、本題の「業務委託契約書と業務請負契約書の違い」についてご説明させて頂きます。
業務委託契約書
業務委託契約は、「事務の処理」をお願い(受ける)際に、締結される書面となります。
例えば、医師で例えると、診断をしてアドバイスを行うこと(事務の処理)は行わなくてはならないが、病気を100%治癒させる保証まではしないという契約になります。
医師の場合には、診断という事務の処理を行うことで報酬を請求しています。つまり、病気を100%治すことができなくても、事務の処理という一定の業務を行うことで報酬を得ることができるということです。
つまり、業務委託契約は、業務の完成責任(上記の場合には100%病気を治癒させる)を負うものではなく、善管注意義務(手抜きをしない義務)を厳守すれば、業務を円滑に遂行したことになります。
これはフリーランスの方や個人事業主様も同様となり、双方の合意した内容の業務を円滑に遂行されれば、特に目に見える成果がなくても報酬を請求することができます。
例えば、プログラミングの要件定義業務に関して業務委託契約を締結された場合、善管注意義務を厳守して誠実に業務に励むことは必要ですが、依頼要件を遂行すれば業務の完成責任(委託者の意向に沿いプログラミングの要件定義業務を行えば、完成品に対する責任は負いません)まではありません。
業務請負契約書
業務請負契約は、「仕事の完成」をお願い(受ける)際に、締結される書面となります。
つまり、業務委託契約とは異なり、仕事を完成させることで初めて報酬を請求することができます。そのため、業務委託契約と比べて、受注者の責任は重いものとなります。
例えば、アプリ開発に関して契約を締結したにも関わらず、仕事を完成しない(アプリが予定通りの機能にて完成しない)ということはできないことになります。
ただ発注者が希望したアプリを作成するのみでなく、不具合がないか(瑕疵担保責任)、不具合があった場合には金銭補償(損害賠償)する義務があり、契約の大前提に当事者様双方の信頼関係が必要とされる部分もあります。
※上記の住み分けはあくまで一般論となります。個々の案件によりお取り決めが異なる可能性がございますので、実際にご契約書をご締結される際には、個々の案件の状況に沿ってご精査いただくようお願い致します。
実務上の注意点
前述のように業務委託契約書と業務請負契約書は、近い書面ではありますが、法的な要件が大きく異なる部分がございます。
一言で表しますと、指定された事務の処理に対する報酬が発生する場合には業務委託契約書、仕事の完成に対する報酬が発生する場合には業務請負契約書となりますが、実務上は、ビジネスの形態や個々のご状況により、適切なお取り決めが異なる可能性が考えられます。
そのため、業務委託契約書と業務請負契約書を締結される際には、トラブルの発展を最小限に抑えるために、行政書士や弁護士等の専門家にご相談頂くことをお勧め致します。
実質的な雇用契約となっていないか?
業務委託契約書と業務請負契約書を締結される際には、実質的に雇用契約となっていないかを十分にご確認される必要がございます。
こちらは、多くのフリーランスの方や個人事業主様が締結されてしまっている場面を多くお見受けしております。
業務委託契約と業務請負契約とは、雇用契約ではなく、別人格(法人・個人)にお仕事をお願いするという契約となります。つまり、業務は受注者側が主体となっていなくてはなりません。
表題(タイトル)では、業務委託契約書や業務請負契約書と記載がありながら、実質的な記載内容が雇用契約となっている場合、労働法上のトラブルに発展してしまう可能性がございます。
そのため、発注者側は特に注意が必要となります。実質的な雇用契約ではないかと疑われてしまう可能性があるご状況は下記のような場合があります。
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上記のような場合には、業務委託契約や業務請負契約ではなく、雇用契約と判断されてしまう可能性がございますので、注意が必要です。
つまり、発注者の管理下に置かれておらず、受注者側が主体となって業務を遂行されているかという事がポイントとなります。
行政書士や弁護士にご相談ください。
業務委託契約書、業務請負契約書、または雇用契約書のどちらに当てはまるのか?
上記、それぞれの書面の概要はご説明させていただきましたが、実務上は業務や状況に合わせてご判断を頂く必要がございます。
適切な書面を作成されるご意向があるにも関わらず、少しの食い違いや知識の不足で、不法な契約を締結してしまっていることも考えられます。
仮に、業務を進める中で、契約の不備が発生し、訴訟等に発展された場合には、弁護士費用や裁判に費やす労力や時間など、当事者様双方にとって多くの重荷が発生してしまいます。
また、受注者側にとって不当な契約となっており、労働基準監督署などに相談した場合、発注者側の立場が非常に不安定なものとなるだけでなく、何かしらの処分が下されてしまう可能性もあります。
当事者様双方の運営にも重大な影響を与える場合もございますので、十分な検討が必要となります。
当事務所では、1からの作成はもちろん、既存のご契約書の法務チェックも可能です
行政書士三浦国際事務所では、業務委託契約書及び業務請負契約書、雇用契約書の1からの作成はもちろん、既存のご契約書の法務チェックも可能です。
そのため、作成済及び締結済のご契約書に関しましても、お気軽にご相談ください。
業務委託契約書または業務請負契約書のご判断、内容の法務チェックを行わせて頂き、トラブルを最小限に抑えられるようご提案及びご修正をさせて頂きます。
まとめ
業務委託契約書及び業務請負契約書は、書面の存在や内容を知っているのは原則的に当事者様のみとなるため、表立ってトラブルになることは少ないとも考えられます。
ご契約書は、一般的に守秘義務などが設けられ、相手方の重要な情報や契約内容、契約の存在等を口外しないという項目を定めることが多いためです。
そのため、当事者様に契約の疑義が生じた場合に、当事者様間にて協議の上、お取り決めを再考いただければ問題はございません。
しかし、協議では合意が得られない場合、労働基準監督署や弁護士を介入させる状況となった場合には、大きなトラブルに発展してしまう可能性もございます。
そのため、業務委託契約書及び業務請負契約書を締結される最初の段階にて、適切な内容にてご締結されることが、当事者様双方にとって最善の選択肢となります。
また、契約書以前として、当事者様双方の信頼関係もとても重要となりますため、契約書作成と同時に関係性構築にも注力されることが重要となります。
業務委託契約書及び業務請負契約書に関しまして、ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。