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「保存版」収入印紙について 行政書士が解説

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行政書士の三浦です。

高額な商品を購入する場合など、一定の場合、領収書に収入印紙を貼る必要があります。

収入印紙が存在する目的は、端的に説明すると、収入印紙を貼り、消印を行うことで、税金を納めることにあります。

印紙税が発生するかは最終的には行政の判断になります。その前提を理解し、こちらの記事をお読みください。

 

課税文書

下記に当てはまる場合は、課税文書となります。

その他は、非課税文書と呼ばれます。

しかし、文章の少しの文言の違いで、適用文書が異なる場合があります。

文言一つで「確認書」ではなく、「金銭借用証書」になるなどの違いが生まれるのです。

国税庁HPより引用
国税庁HPより引用

印紙税を支払う人は?

印紙税を支払う義務がある人は、文章の作成者です。

つまり、不動産売買など、双方の署名押印がある場合、双方が連帯して支払う必要があります。

印紙税を支払う義務がある場合に、支払いを怠ると、過怠税という税金を支払わなくてはなりません。

これは、契約書が2枚あり双方が保管している場合、一方が悪意で収入印紙を貼っていなくても双方が責任を負う必要があります。

つまり、相手方の書面にも収入印紙が貼り付けられているかを、必ず確認する必要があるということです。

そのため、実務的には下記のような流れ等で、双方の収入印紙貼り付けを確認することになります。

 

01 2通の契約書を作成し、1通に収入印紙を貼り、2通を相手方に渡す。

02 相手方は収入印紙が貼り付けてある書類の消印を行い、もう一方に収入印紙を貼って消印を行い返送。

03 返送された書類の消印を行い、保管する

 

契約書の写しやコピーにも収入印紙を貼り付ける必要はある?

原則的に、契約書の写しやコピーでも収入印紙を貼り付ける必要があります。

印紙は、契約の成立等を証明する目的で作られた契約書の場合、貼り付ける必要があるのです。

 

外国との契約書に収入印紙を貼り付ける必要はある?

収入印紙は、日本の税法なので、契約書が交わされた場所により異なります。

例えば、外国の企業が契約書を作成し2通を日本の企業に郵送したとします。

そして、日本企業が2通の契約書にサインを行った場合、日本の法律が適用され、収入印紙を貼り付ける必要があります(海外企業で保管される契約書にも収入印紙が必要です)。

一方、日本企業が契約書を2通作成し、海外の企業がサインをして契約書が完成したとします。その場合は、収入印紙を貼り付ける必要はありません。

 

契約書に収入印紙が貼り付けられていない場合

収入印紙が貼り付けられていない場合でも、契約が無効になることはありません。

しかし、通常の収入印紙税の3倍の過怠税が発生します。

また、消印を行わない場合でも、通常の収入印紙税の3倍の過怠税が発生するので注意が必要です。

 

収入印紙の消印の方法

消印を行う理由は、再利用の予防です。

消印の方法は、一般的にハンコ(印鑑)によりますが、サインなどでも可能です。

つまり、契約の当事者(権限ある者)が、消印を行ったと分かれば良いのです。

また、契約当事者の一方による消印でも問題ありません。

 

まとめ

こちらの記事には、収入印紙の過怠税など、慣れない文言もあるかと思われます。

しかし、「過怠税を知らなかった」という理由で、過怠税を免れることはできません。

つまり、契約書等を作成する場合、一定の知識を有していなくてはならないということです。

しかし、文言により、書類の種類が変わったり、法律自体が変更になる可能性もあります。

トラブルを未然に防ぐため、弁護士や行政書士などの専門家への相談も考慮してください。

 

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