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「パーソナルジム経営者様必読」トレーナーとの契約は、雇用契約か業務委託契約か

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こちらの記事は、当事務所(行政書士三浦国際事務所)への実際のご相談内容を一部変更して構成しています。

こちらの記事でのご説明内容

①ジムトレーナーと締結するのは、雇用契約か業務委託契約か?

②雇用契約と業務委託契約は、どちらが優れた契約なのか?

パーソナルジム経営者の方からのジムトレーナーと締結する契約書に関するご相談

ご相談者様

初めまして。

私、パーソナルジムを経営している者です。

この度は、契約書についてご相談があり、ご連絡をさせて頂きました。
どうぞ宜しくお願い致します。

現在、ジムトレーナーと締結する契約書の作成を検討しています。

ご連絡お待ちしております。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

ご相談いただき、誠にありがとうございます。

ジムトレーナーの方とは、「雇用契約」を締結されるご予定でしょうか。または、「業務委託契約」となりますでしょうか。

ジムトレーナーの方との契約は、大きく分けて雇用契約と業務委託契約がある

雇用契約とは、社員さんやアルバイトさんとして働いていただく契約となります。

つまり、雇用主と労働者の関係となり、雇用主は指揮監督し、トレーナーの方の業務を管理することができます。

業務委託契約とは、別々の事業者として、トレーナー業務のみを遂行いただくために締結する契約となります。

つまり、トレーナーの方は、社員さんやアルバイトさんではないため、雇用主様はトレーナーの方を指揮監督下に置くことはできず、業務の遂行管理は原則的にトレーナーさん側で行う必要があります。

雇用契約と業務委託契約には優劣があるのか??

ご相談者様

申し訳ないです。

現段階では、トレーナーさんとそこまですりあわせておらず、どちらが良いのかわからない状況です。

雇用契約と業務委託契約は、どちらが優れた契約形式なのでしょうか??

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

雇用契約と業務委託契約には、優劣はなく、一概にどちらが優れた契約ということはありません。

当事者様にとって、どちらの契約が良いかを十分ご協議いただくことが必要となります。

雇用主側(ジム経営者様側)の雇用契約のメリット

雇用契約を締結することで、トレーナーの方を指揮監督下におくことができます。

つまり、「どこでなにをするか。だれにどのようなサービスを提供するか。」などを、雇用主様側にて決めることができます。

そのため、雇用主様側としては管理がしやすい(顧客への対応を促しやすい)というメリットがあります。

雇用主側(ジム経営者様側)の雇用契約のデメリット

雇用契約のデメリットは、社会保険や雇用保険等の負担が増えることや、使用者責任を負うことなどがあります。

使用者責任とは、一言で表すと「雇用主側が全責任を負ってね」という責任です。

社員やアルバイトの方は、あくまで業務を遂行する義務を負うのみで、何か問題が発生した時には会社負担ですよ。という法規定となります。

そのため、雇用契約において、雇用主様は「社員やアルバイトが勝手に行なったことだから、責任は負わない」ということは原則的に主張できません。

雇用主側(ジム経営者様側)の業務委託契約のメリット

業務委託契約のメリットは、雇用契約のデメリットの逆となり、「社会保険や雇用保険等の負担がない(別々の事業者となるため)」、「使用者責任」がない点がメリットになります。

また、業務委託契約は原則的にはいつでも契約を解除できる契約なので、経営が悪化した場合にはすぐに契約を解除できるメリットもあります(雇用契約の場合には、簡単にクビにすることは原則できません)。

雇用主側(ジム経営者様側)の業務委託契約のデメリット

こちらも雇用契約のメリットの逆となりますが、トレーナーの方を指揮監督下に置けないという点がデメリットとなり得ます。

「どこでなにをするか。だれにどのようなサービスを提供するか。」は、原則的にはトレーナーの方に判断いただく必要があるため、雇用主側から強制をすることができません。

もちろん現実的には協議の上、取り決めを定めることにはなりますが、業務委託としての外観を有しながら実質的には雇用契約となっている(つまり、トレーナーの方を指揮監督下におき、強制的な業務遂行形態となっている)場合には、違法行為となるため注意が必要です。

上記のご説明は、ジムに限られず、様々な業種でも同様の見解となります。

ご相談者様

ありがとうございます。

その場合には、業務委託契約がイメージに近そうです!

まとめ

・ジムトレーナーと契約を締結する場合、それぞれのメリットデメリットを考え、雇用契約か業務委託契約を事前にしっかりと協議する必要がある。

・選定の考え方としては、「使用者責任や社会保険料の負担を負って、トレーナーの方を指揮監督下において管理したい」、「トレーナーの方を指揮監督下にて管理することはできないが、使用者責任や社会保険料の負担を負わず、リスクをヘッジしたい(いつでも契約を解除できるようにしたい)」の観点から検討する必要がある。前者が雇用契約、後者が業務委託契約。

・雇用契約と業務委託契約には、契約自体の優劣はなく、当事者様の意向や状況により選定する必要がある。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

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「パーソナルジム・ジム」のカテゴリーに関する販売契約書一覧は、こちらにおまとめしています。是非、ご活用ください。



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