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駐車場契約について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

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行政書士の三浦です。

こちらの記事では、駐車場契約についてご説明しています。

駐車場経営のメリット 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

まずは、駐車場経営者目線のお話です。

駐車場経営は、メリットが多い事業だと考えています。その理由は、下記のようになります。

 ① 土地の状態に応じて経営可能

アパート経営などは、一定の土地の面積が必要になりますし、変形した土地ですと建物建設に影響が出る可能性があります。

しかし、駐車場の場合は、土地の面積に応じて駐車台数の調整が可能ですし、土地が変形していても、形に合わせた経営が可能です。

②専門知識があまり必要ない

駐車場経営は、マンションやアパート経営、貸しビル経営などと比べて、専門知識(法知識)があまり必要ありません。

「借地借家法」「建物の保守管理に関する知識」等が不要なことは、経営に乗り出しやすい事業だと言えます。

③用途変更が容易

駐車場経営をとりあえず行い、子供の成長後に事業用に転用するなどという、フレキシブルな土地の利用方法が可能となります。

駐車場の場合、アパート経営のように土地に大きな建築物がないため、転用がしやすいというメリットがあります。

④借地借家法が適用されない

駐車場として使用する目的で土地の賃貸借が行われた場合、借地借家法は適用されません。

借地借家法とは、建物の所有を目的とする地上権や土地賃貸借(借地契約)、建物の賃貸借(借家契約)について定めた法律になります。

借地借家法が適用されないということは、賃貸人(経営者)が弱い立場になりにくい状況になります。

例えば、契約書に解約に関する条項を設けておくことで、賃貸人から解約申入れを正当事由なく申し出ることができます。

そのため、賃貸人(経営者)の都合により、駐車場解約を行うことができるのです。

一般的には、賃借人の都合もありますので、「1〜3か月前の予告をもって解約できる」といった契約条項を定めるケースが多いようです。

駐車場契約書の具体的な内容は 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

駐車場契約には、土地全体を駐車場として賃貸する場合や一区画ごとに賃貸する場合があります。

そのため、どのような形態で賃貸を行うのかで、契約書の内容は異なります。

また、駐車車両を制限することもあります(大型車は不可等)。

実際に、駐車場契約書を作成する場合には、

① 車両名②車両番号③車両所有者名などを特定して記載することはもちろん、解約方法や費用等を明確に定めておく必要があります。

加えて、賃貸人の定めた管理規則に従って駐車場を利用する、「善管注意義務条項(「善良なる管理者の注意」の略で、職業や社会経済的地位に応じて要求される程度の注意義務のことをいいます。)」、「原状回復義務条項(駐車場を原状に復して賃貸人に返還する義務)」等の条項も記載しておくことが大切です。

また、契約の際には、賃借人の車検証や運転免許証の他、実印などによって身分の確認をしておきましょう。

身分が不明で契約し、不法駐車を続けられてしまい、トラブルに発展するケースも少なくないためです。



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