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本日のご相談内容
ネイリスト業務委託契約書
ネイリストの方に施術業務を依頼する場合の契約形式は、「業務委託契約」となります。
契約書の表題(タイトル)の設定には、法的には明確な規定がないため、自由に定めることができますが、
こちらの点、「ネイリスト業務委託契約書」とされることで、業務の内容と契約形態が明確となるため、実務上は最善であるかと思われます。
業務委託契約とは、雇用契約(正社員やアルバイト)とは異なり、それぞれが独立した事業主間での契約となります。
つまり、従業員の方を雇用して、会社規模の拡大を図るのではなく、業務の一部(施術業務のみ)を委託する契約です。
また、委託者側にネイリストである受託者の社会保険への加入手続き義務はなく、一般的には雇用契約よりも経費を削減できると考えられています。
ネイリスト業務委託契約書作成の注意点
ネイリスト業務委託契約書作成時には、雇用契約に準ずる規定に抵触しない必要があります。
業務委託契約と雇用契約の違いを詳しくご紹介します。
社会保険への加入義務の有無
業務委託契約とは、前述の通り業務の一部を委託する契約であり、雇用契約は正社員やアルバイトにて業務を行う際の契約となります。
つまり、業務委託契約の場合には、委託側は受託側の社会保険への加入義務はありませんが、雇用契約(正社員やアルバイト)であれば雇用側は、従業員の社会保険への加入義務が発生します。
指揮監督下におけるか
業務委託契約と雇用契約における大きな違いは、「指揮監督下」におけるかどうかという点にあります。
「指揮監督下」とは、「この場所で、この業務を、この期間で行って欲しい」というように、一方的に指示ができる関係であるかということです。
業務委託契約においては受託者を「指揮監督下」におけない、雇用契約においては従業員を「指揮監督下」におくことができます。
つまり、業務委託契約においては当事者双方の合意にて、取り決めを定めなくてはならないということになります。
そのため、委託者側が一方的に「この場所で、この業務を、この期間で行って欲しい」というような指示を行うことはできず、必ず受託者の承諾が必要となります。
こちらの点、業務委託契約書においては委託者と受託者が個々の異なる事業主であるため、原則的には受託者のミスに関する責任は受託者が負う必要があります。
こちらの点は、当事者様の合意にて定めることが可能であり、業務委託契約の場合には委託者は受託者のミスに責任を負わないと規定することができ(委託者に故意または重過失などがあった場合は除く)、雇用契約の場合には従業員を「指揮監督下」においていることを鑑み、従業員のミスは全て雇用側が責任を負わなくてはなりません。
ネイリスト業務委託契約書をご作成される場合には、上記の点を踏まえ、雇用契約とみなされない規定内容にて作成をされる必要があります。
仮に受託者が労働基準監督署(労働に関する警察のような機関です)に状況を通知した場合において、契約書上は業務委託契約となっているが、実質的には雇用契約であるような外観を有している場合には、委託者の方の立場が不安定となってしまう可能性があるため、注意が必要です。
ネイリスト業務委託契約書に記載すべき条項
法的には、ネイリスト業務委託契約書に必ず記載しなくてはならない条項や内容はなく、当事者様の合意にて自由に定めることができます。
しかし、トラブルを防止する観点から、下記内容をご記載されることをお勧めします。
①目的
「目的」の条項では、どのような契約を締結するのかを端的に明記します。
つまり、ネイリスト業務委託契約の場合には、「甲から乙に対し、ネイルの施術業務及びネイリスト業務全般等の委託に関する内容を定めることを本契約の目的とする。」等の記載を行います。
このように、「目的」の条項を設けることで、本契約書ではどのような契約がなされるのかが一目で確認することができ、当事者の契約内容に対する認識を明確にすることができます。
②トレーニング期間 テスト等
ネイリスト業務委託契約締結時には、トレーニング期間を設けることも少なくありません。
トレーニング期間とは、委託者が受託者のネイリストとしての施術の技術や接客態度等を確認する期間を示します。
こちらのトレーニング期間を設けることで、委託者は受託者の技術を事前に確認することができ、顧客とのトラブルを未然に防止できる可能性を高めることができます。
委託者側が受託者であるネイリストの方の技術を把握していない場合には、トレーニング期間を設けることをお勧めします。
③責任の所在
受託者であるネイリストの方が顧客に対し、施術中に怪我を負わせてしまった場合に、どのように対処するのかを定めます。
どのように対処されるかは、その時のご状況次第とはなるかと思われますが、業務委託契約の場合には、委託者と受託者が別々の事業主であるため、受託者であるネイリストの方が顧客に怪我を負わせてしまった場合には、受託者であるネイリストの方が責任を負うという取り決めとされることが多くお見受けいたします。
しかし、委託者においても、受託者であるネイリストの方の施術に対して全くの無関係ではないため、受託者であるネイリストの方と協力して、状況に応じた対処が必要となります。
④施術について
「施術に必要な道具や設備はどちらが用意するか」、「受託者の都合が急につかなくなった場合にはどうするか」等、施術時における取り決めを定めておく必要があります。
つまり、施術時における約束事項を明記しておくということです。
しかし、契約書上においては、施術時において起こりうる全ての場面やトラブルを想定することは現実的に不可能なので、業務を遂行する中で、気になった点をお互いがあぶり出し、随時契約書の内容を更新し、契約を再締結されることがトラブル防止の観点から有効となります。
⑤委託料 交通費
委託料(お金)に関する部分は、最もトラブルになりやすいため、明確に規定をしておくことが重要です。
委託料の規定方法としては、「施術による売上の〇〇%」、「時給〇〇円」など、成果報酬型でも、時給型でも規定が可能です。
支払いのサイクルも、「月末締め翌月末払い」、「15日締め当月末払い」など、委託料の規定と同様に、当事者の合意にて自由に定めることが可能です。
また、業務遂行時における、受託者であるネイリストの方の交通費、食費、その他経費も委託者または受託者どちらが負担するとされても問題ありません。
つまり、業務委託における報酬や交通費に関する規定は、法の原則としては、当事者が自由に設定いただくことが可能です。
こちらの点、前述の通り、委託料(お金)の部分はトラブルにも発展しやすいため、規定方法にご不安がある場合には、お気軽にお問い合わせください。
⑥契約期間
契約期間が明確に決まっている場合には、「契約締結から〇〇ヶ月間有効」、「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで有効」等の取り決めとします。
仮に、契約期間は特に設けず、永続的に契約を継続させたい場合には、「1年契約とし、契約満了の1ヵ月前にいずれか一方から通知がない場合にはさらに1年契約を延長するものとする」等の定めにすることが一般的です。
この点、永続的な契約であっても、業務を遂行する中で、定期的に契約内容を見直す必要が出てくることが予想されます。
そのため、一旦契約に区切りを設けることは協議のタイミングを作りやすく、契約継続の有無がうやむやになりトラブルが発生することを防止する観点から、上記のような1年毎等の一区切りを定めると良いでしょう。
⑦禁止行為等
業務委託契約は、雇用契約のように、業務に関する一方的な指示は原則的に行えません(当事者の合意にて業務を遂行する必要があります)。
そのため、業務遂行時における禁止事項を、双方協議の上、定めておくことが重要です。
具体的には、委託者側からの希望といたしましては、「顧客と直接連絡先を交換しないこと」、「顧客に直接営業かけないこと」等の内容を記載される方が多くお見受けいたします。
ネイリスト業務委託契約書のひな型のご案内
行政書士三浦国際事務所では、数多くのネイリスト業務委託契約書の作成実績がございます。
これまでの当事務所での作成実績を基に、汎用的なネイリスト業務委託契約書を作成し、ひな型を販売しております。
ご費用を抑えて、ネイリスト業務委託契約書をご利用されたい場合には、是非ご購入をご検討ください。
また、個別のご状況に応じてオーダーメイドによる1からのネイリスト業務委託契約書作成もご案内が可能でございますので、ご要望の際には、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。
本日の復習
・ネイリストの方に業務を委託(ネイリストの方が業務を受託)される場合には、「ネイリスト業務委託契約書」の作成が必要。
・業務委託契約においては、委託者側にて社会保険加入の手続きを行う必要はない。
・業務委託は、雇用契約のように指揮監督関係にないため、業務遂行内容は一方的な指示ではなく、当事者の合意にて遂行する必要がある。
・法的には、「ネイリスト業務委託契約書」に記載する内容は、当事者の合意にて自由に定めることが可能。
・実務的には、「ネイリスト業務委託契約書」に記載すべき(協議すべき)内容がある。