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「知っておくべき」契約の成立と契約書の作成の関係について

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本日のご相談内容

契約の成立と契約書の作成(締結)の関係性を教えてください。また、契約書を作成する理由を教えてください!
契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎
ご質問ありがとうございます。特に個人事業主やフリーランスを含む、中小企業の方は1つの契約トラブルで事業の継続が難しくなってしまう場合もあります。契約の成立と契約書作成(締結)の関係について学ぶことは、事業運営の一助になると思います。

 

契約の成立と契約書の作成についての回答

法律上においては、契約の成立と契約書作成(締結)に直接的な関係性はありません。

というのも、契約は契約書の締結時において成立するものではなく、「契約の合意」に至った時に成立をしています。

 

つまり、物の売買に関する契約であれば、「物を売ります、買います」という当事者合意があれば有効なのです(売買契約以外においても、当事者の合意をもって契約が有効に成立します)。

 

日常生活の中に置き換えると、例えばコンビニで飲み物を購入するときに、わざわざ契約書を締結するということは考えられないと思います。

契約の成立に契約書の作成(締結)が必ず必要であれば、コンビニで飲み物を購入する時にも契約書が必要ということになってしまいます。

しかし、これでは実生活において多大なる不具合が発生してしまうため、レジに飲み物を持っていき、お金を払うことで合意があったとみなし、売買契約の成立を認めているのです。

「契約」と考えると少し難しく感じてしまうかもしれませんが、実は至ってシンプルなものなのです。

 

そのため、契約成立に関し、法律的には契約書を必ず作成しなくてはならないということではありません。

 

また、どのような内容で契約を締結するかという点も、「契約自由の原則」の法原則から原則的に自由となります。

先ほどのコンビニの例では、飲み物を100円で売っても、150円で売っても購入者が合意すれば問題ないということです。

もちろん、社会に悪影響を及ぼすような公序良俗に反した契約や、社会通念上不適切な契約な場合には、無効と判断される可能性はありますが、原則的には当事者の合意内容にて有効とみなされます。

 

この点、契約自由の原則から、契約内容のみでなく、契約書を締結すること自体も自由であると解釈されます(しかし、 農地の賃貸借契約、工事請負契約等の作成義務がある契約書もあります)。

 

契約の成立と契約書の作成についての注意点とポイント

実務上は契約書の締結は必須

 

前述の通り、法的には契約書の作成義務はありませんが、実務上は契約書の作成及び締結は必須となります。

 

特に、中小企業や個人事業主、フリーランスの方にとっては、1つの契約トラブルで事業の継続が難しくなってしまう可能性もあるため注意が必要です。

また、明確に報酬や契約内容を定めておかないと、報酬の未払いトラブルや契約におけるトラブルの発生の可能性のリスクが増加してしまいます。

仮に契約内容に沿い業務等を円滑に遂行した場合においても、契約の相手方が「そんな契約はしていない」と主張した場合、契約書がない場合には契約があったことの証拠を示すことが難しくなることが予想されます。

 

こちらの点、メールやチャットなどで契約の相手方と連絡を行っていた場合、契約までの経緯や内容等に関し、ある程度証拠が残っているかと思いますが、契約の相手方が「確かに契約内容は協議したけれど、最終的な合意には至っていない」と主張されてしまえば、それまでとなってしまう可能性があります。

 

そのため、口頭や電話などで合意に至った場合には、法的には不安定な立場におかれてしまう可能性があることの確認が必要です。

口頭や電話などにおける合意の際に、ボイスメモなどに音声を残しておければ、一定の証拠を保全することはできますが、契約の相手方が「これは自分の声ではない」と主張されれば、ご自身の立場が不安定となってしまう可能性があるのです。

上記は可能性の話であり、契約の相手方があまりにも不誠実な設定ではありますが、現実的にこのような事が発生する可能性は0ではないことには、十分注意が必要となります。

 

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎
報酬未払いのトラブルが発生した場合には、未払いの請求書を買い取ってくれるサービスの利用を検討されることをお勧めします。中小企業や個人事業主、フリーランスの方にとって、報酬を回収するコストを捻出することは容易ではないことが多いかと思いますが、GMOグループが運営する「FREENANCE」を利用することによって、即日請求書記載の報酬を受け取ることができます。しかし、手数料として請求書額面の3.0%〜が差し引かれることとなりますが、報酬全額を回収できない場合を考慮すると利用の価値は高いサービスとなります。詳しくはこちらの記事の最下部をご覧ください。

 

契約は信頼を基になりたっている

契約書は、法律的には作成義務はなく、かつ、口頭でも成立するということを前述しました。

つまり、契約の相手方が信頼できる場合であれば、契約書の作成は必須ではないとも考えられます。

そのため、「昔からの付き合いの取引先との場合は、契約書を交わしていない」、「契約書を交わしても、最低限のひな形を使用する」といった場合も少なくないのが実情です。

もちろん、結果的にトラブルが発生しないのであれば、契約書の作成は時間と費用の無駄とも考えられます。

しかし、例えば相手方が、財務状況が不安定となっている状況においても、債務を円滑に遂行してくれるかという点は留意しなくてはなりません。

誰もが自分自身が一番可愛いものです。

自らの資金繰りが芳しくない場合において、他社のことまで考えられるでしょうか。また、考えられたとしても、現実的に支払い能力がない場合も考えれます。

 

そのため、相手方の「もしも」の時に備えて、「間違いなく契約が締結されていたこと」「(契約書に明確な契約内容を記載し)記載内容の遂行義務が相手方にあること」を契約書締結という形で担保しておかなくてはなりません。

 

仮に、契約書がない場合には、第三者(行政書士や弁護士)、最終的には裁判官においても、本当に契約が締結されていたかを外観的に判断することが難しくなってしまうためです。

 

そのため、契約書を作成することは、相手方を信用していないことの裏返しという事業者の方もいらっしゃるかとは思われますが、最終的に自社(自分の事業)や家族を守るために、契約書に契約内容を落とし込んでおくことはとても重要となります。

 

もちろん、信頼関係を持って取引を行うことや相手方を信頼することは大事なことですが、相手方の状況により、相手方は裏切りに近い言動を行う可能性があることは、十分考慮する必要があります。

 

本日の復習

・契約の成立自体と契約書締結自体には直接的な関係性は無い(当事者の合意にて契約が成立し、契約書はその合意を明確にするために作成する書面である)。

・契約書の作成及び締結は、法的には不要だが実務的には必須。

・取引の相手方を信頼する事は重要なことだが、事業の継続及びトラブルの防止という観点からは、契約書を締結することが自社(自分の事業)にとっても、相手方にとっても最善である。

契約の成立自体と、契約書の締結には直接的な関係性がないことがわかりました。しかし、契約書を作成しないということは、様々なリスクを抱えるということもわかったので、口頭やメールだけではなく、しっかりと契約書を作成・締結したいと思います。

 



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