行政書士の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回の身近な旅行法律は、下記となります。
旅行ツアーで予定されていたフライトが遅い便に変更になった場合、旅行会社に責任追及できるのか?
ツアーに申し込んだ時とは異なるフライトスケジュールに変更となった場合、旅行者の利便性が損なわれ損害賠償などを請求できるのかという問題です。
ご回答
こちらは基本的に旅行会社には責任がなく、損害賠償請求をすることは難しいです。
旅行会社は事前に、約款にてフライト時間の変更などツアー会社の関与しえない事由が発生した場合には計画を変更し、損害賠償を負わないという旨の記載があると思われます。
なので、このように旅行会社の関与しえない場合のフライト変更は、契約に基づき行われているのです。
もちろん、契約当初から旅行会社が騙す意識でフライトを変更した場合は、旅行会社に責任を追及できますが、その変更が旅行会社の関与しえない事由なのか、それとも騙すことが前提だったのかを立証することは難しく、現実的にはフライト変更を容認することになると思います。
トラブルを事前に防ぐ為、旅行会社の選定、旅行業約款の確認は必ず行うことが大切です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。