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行政書士の三浦です。
今回は、「申し込みと承諾」についてご説明いたします。
「申し込みと承諾」 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
例としては、服を買いに行ったとして、店員さんに「これをください」と伝え、店員さんが「はい」と承諾をしたタイミングになります。
上記のような状況は、意思の合致と呼ばれ、「契約」を交わしていることになります。
普段の生活の中で、お店で物を購入する=契約という図式では考えないことが多いかと思われますが、実は立派な契約のひとつなのです。
上記の場合の契約の成立は、店員さんが承諾した時に成立します。
代金を支払った時や代金を店員さんが受け取った時、商品を受け取った時ではなく、あくまで、双方が合意に至ったタイミングで契約が成立します。
契約は書面だけでなく、口頭により成立させることができるためです。
ビジネスの世界では、書面での契約が必須 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
服の購入やスーパーでの買い物などの一般的な生活の中で、わざわざ契約書を作成することはないでしょう。
しかし、ビジネスにおいては、後々トラブルが起こらないよう、申込と承諾を書面に残す必要があります。
つまり、双方の合意内容を証明する書面を作成することが一般的であり、必要不可欠です。
しかし、原則として、契約書に双方が署名捺印をしたタイミングではなく、双方が契約について合意したタイミングにて契約が成立したことになる点は注意が必要です。
注文書と注文請書等
商取引では、契約書を交わさずに注文書、注文請書のやりとりだけで取引を行うことがあります。
この場合、契約は、当事者の一方が「申込」をして、相手が「承諾」することで成立します。
つまり、「申込」を証明するのが注文書で、「承諾」を証明するのが注文請書になります。
上記のように、契約書を作成する場合もあれば、注文書と注文請書で取引を行う場合もあります。
「契約自由の原則」により、原則的に契約内容は自由であり、当事者同士で合意の基、結ぶことができます。
しかし、契約書は決まった書式はないものの、明確な内容を示さなくてはトラブルの原因になる可能性があります。
また、注文書と注文請書の場合には、返答期間を設けるなど、記載のポイントがあります。
内容に関して、不明点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。当行政書士事務所では、書類作成の専門家として、適切なアドバイスをさせて頂きます。
意思表示の発信時と到達時に時間的なズレがある場合 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
お店に足を運んで、「この服をください」「はい」というやり取りがある場合、店員さんの承諾のタイミングで契約が成立します。
つまり、非常にわかりやすく、シンプルです。
しかし、手紙を書いて商品を注文する場合など、意思表示の発信時と到達時に時間的なズレがある場合はどうなるのでしょうか。
民法上は、契約の申込と同様に、契約の承諾についても到達主義が採られ、承諾の意思表示が相手に到達した時に、承諾の申込や承諾が合致して、契約のとして効力を生じることになります。
現在の民法の下では、遠隔地(隔地者間)における承諾の意思表示が相手方に到達した時点で、契約の承諾が成立します。
また、承諾のための期間を定めて行った申込については、原則としてその期間内は撤回できません。そして、遅延して承諾の意思表示が届いた場合、原則として契約は成立しません。
まとめ
私たちの生活の中では、多くの「申し込みと承諾」を行い、契約を結んでいます。
スーパーで買い物をするなどの簡単な契約もあれば、大きなビジネスのための契約もあります。
そのため、契約と一言で表しても、様々な法律や商習慣が入り込み、一筋縄ではいかないのが現状です。
契約自由の原則から、契約の内容は多岐にわたっており、多くの法律も絡むことからトラブルに発展する可能性も秘めています。
ご不明点等ございましたら、お気軽にご相談ください。