契約書に関するご質問内容
※こちらの記事は、本サイト運営者である行政書士三浦国際事務所への、実際のご質問内容を基に構成しています。

この度、取引先と契約を締結することになりました。
そこで、「LINE等のオンラインツールで契約書の締結が可能なのか??」という疑問がわきました。
LINE等で契約の締結ができれば、実務がスムーズだと考えているので、どのような取り決めとなっているかを知りたくご相談をさせていただきました。
ご質問に対するご回答
LINE等のオンラインツールでの締結も法的には可能
LINE等の文面で契約内容(お約束内容)を記載し、「了解しました」というような回答があり、両者が合意に至った場合には、契約が成立いたします。
契約は、契約書を締結した時ではなく、合意に至った時に契約が成立しているため、法的にはLINE等での締結でも問題ありません。
しかし、実務上においては、契約を締結される際には、契約書の作成をお勧めします。
LINE等のツールの場合には、やり取りのデータが消滅してしまう可能性もありますし、やり取りの中でどこからどこまでが合意に至っていて、どこが合意に至らなかったかが不透明となってしまう可能性もあります。
また、契約書において、トラブル防止の観点から、ご状況に応じた最低限定めておかなくてはならない条項があることも確かだからです。

契約書を作成して、LINE等のオンラインツールで確認する場合
LINE等の文面内ではなく、契約書作成しそのデータ(PDF等)を共有し、両者が合意されれば、それも契約が成立したことになります。 そのため、契約書を作成し、その上でLINEで締結ということであれば、合意の範囲も明確とできるかと思われます。
しかし、LINE等での締結の場合には、前述の通り、データの消滅というリスクがあるため、スクリーンショット等を保管するなど、契約が締結された証拠を残しておくことが大切です。

実務上の現状
上記ご案内の通り、法的にはLINEでの契約締結も問題ありません。
しかし、商習慣的には、「LINEで締結しましょう」という形とされると、相手方からの信用を失ってしまう可能性があります。
ビジネス上においては、紙ベースで締結することもいまだに一般的ですし、クラウドサイン等の電子契約でさえ(法的には問題ありません)、難色を示される方(企業)も少なくありません。
そのため、相手方との関係性や社風等を確認いただき、お取り決めを定めていただくことが重要です。
※しかし、電子契約の場合には、収入印紙の添付が免除されるため、費用面においてはメリットがあります。

契約書は、紙で締結をすると収入印紙の添付義務が発生し、費用のご負担が増えます。
こちらの点、印紙税法は、「紙の(物理的な)課税文書」の作成に対してのみ課税する法律です。
そのため、電子契約(PDFなどのデータ)は、この「紙の文書」ではなく「電磁的記録」として扱われます。
つまり、法律上の課税対象に該当せず、電子契約システムを利用して契約書を締結した場合、契約金額がいくらであっても印紙税はかかりません。
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