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行政書士監修・動画編集業務委託契約書作成のポイント フィモーラ活用方法

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行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦です。

当行政書士事務所では、現在多くの「動画編集業務委託契約書」のご依頼のご相談を受けております。

主に、YouTube(ユーチューブ)における動画アップロードにおいて使用する動画編集業務のご依頼が多数となっております。

現在、YouTuber(ユーチューバー)は、小学生の人気職業になり、広告収入やTV出演など、青天井の収入を得ることができる可能性のある夢のある職業となりました。

一方、YouTube(ユーチューブ)事業に参入される方も多く、効率的かつ円滑にYouTube(ユーチューブ)事業を進めなくては、運営が難しい状況となっています。

人気YouTuber(ユーチューバー)の方は、スタッフを何人も抱え、YouTube(ユーチューブ)事業を行っています。

YouTube(ユーチューブ)事業は、企画立案、撮影、編集、アップロード、広告等、業務内容が多岐に渡ります。

そのため、個人において全ての業務を円滑にこなすことは、様々なスキルを有している必要があり、現実的には効率的ではない可能性があります。

当事務所にご依頼をいただく方の多くは、「動画編集への時間捻出が難しいから、外注したい」「動画編集業務にストレスを感じる(動画編集が好きではない)」「うまく動画編集ができない」という理由から、撮影された動画を動画編集のプロに依頼されています。

こちらの記事では、「動画編集業務委託契約書」の必要性や記載事項等をご案内しております。

動画編集業務委託契約書の必要性

法的な見解からは、動画編集業務委託契約書の作成は必須ではございません。

これは、動画編集業務委託契約書に限らず、ご契約書全般に該当します。

特殊な一部の契約においては、契約書の作成義務がある場合もありますが、ビジネスにおける多くの場面では法的には契約書の作成義務はありません。

そのため、動画編集業務委託契約書の存在の意味に疑問が出てきてしまうかもしれませんが、法的に作成義務があることと、ご事業をスムーズに進められることは別問題という認識が必要となります。

動画編集業務委託契約書の存在価値、必要性といたしましては、トラブルを未然に防ぐことにあります。

もちろん、法律の世界におきましては、ご状況や当事者様の意向等により、100%トラブル防止の確証を得られるという方法はございません。

しかし、動画編集業務委託契約書を締結しておくことにより、最低限の担保を得ることができ、「言った言わない」という不要なトラブルを避けることが可能です。

こちらの点、契約書の雛形を使用される場合もあるかと思われますが、雛形をご使用される際には十分に注意が必要です。

雛形は、個々のご状況に則して作成されているわけではないので、自社にとって不利な条項が記載されているかもしれません。

また、雛形では当事者様の詳細の意向を示すことは難しいため、使用方法には配慮が必要となります。

一概に雛形が悪いわけではございませんので、当事者様のご意向と相違がございません場合には、雛形の使用もよろしいかと思われます。

そのため、当事者様の意向と相違がなく、細かなお取り決めは契約書締結後にお話をされながらご事業を進められる場合には、雛形のご使用も検討の価値があります。

しかし、ご状況に則した当事者様のご意向を詳細に盛り込み、動画編集業務委託契約書を作成されたい場合には、やはり行政書士または弁護士へのご依頼をご検討いただくことをお勧めいたします。

動画編集業務委託契約書に関するよくあるご質問

著作権について

動画編集業務を行なった動画の著作権は、どちらに帰属されるのかというご質問を多くいただきます。

こちらの点、法的な明確な決まりはなく、当事者様のご意向により著作権の帰属者を定めることが可能です。

そのため、動画編集を委託された委託者様に帰属させることも可能であり、動画編集を行なった受託者様に帰属させることも可能です。

しかし、注意点といたしましては、「著作者人格権」についてです。

著作者人格権は、当事者様の意向により定められるものではなく、動画を実際に編集された方に帰属される権利となります。

つまり、実際に動画編集を行なった受託者様に帰属し、著作者人格権は著作権とは異なり譲渡ができません。

著作者人格権とは、「著作者(上記の場合は受託者様)が精神的に傷つけられないよう保護する権利の総称」となります。

こちらの点、受託者様に著作権が帰属されるお取り決めでございましたら、著作者人格権についてはあまり気にされなくてもよろしいかと思われます。

著作権と著作者人格権が受託者に帰属される形になるためです。

しかし、委託者様に著作権が帰属されるお取り決めとされる場合には、注意が必要です。

著作権と著作者人格権を有している方が異なってくるためです。

そのため、委託者様に著作権が帰属されるお取り決めとされる際には、動画編集業務委託契約書において、「受託者様が著作者人格権を行使しない」という旨の記載をされておく必要があります。

前述の通り、著作者人格権は、著作者(今回の場合は受託者様)が精神的に傷つけられないよう保護する権利です。

つまり、著作権が委託者様に帰属されていても、受託者様が著作者人格権を行使するようなことがあれば、委託者が編集された動画の使用に際し、不具合が生じてしまう可能性があります。

実務上におきましては、「著作権の権利者=編集動画自由に使用できる」という認識にてお取り決めがなされるかと思われますので、トラブルに発展されることは少ないかと思われますが、上記法的な部分を考慮し、動画編集業務委託契約書に反映されることが重要となります。

再委託について

業務委託契約では、業務を受託された受託者様が第三者に業務を再委託されることが可能です。

そのため、法的には定める義務はございませんが、当事者様にて「業務の再委託は可能であるのか?」をご協議いただくことがよろしいかと思われます。

委託者様としては、受託者様の判断により第三者に業務を委託されてしまうのは、ご心配な点が多いかと思われます。

一方、受託者様としては、業務を円滑に遂行されるために再委託できる状態にしておきたいという部分があるかと思われます。

そのため、こちらの再委託の部分に関しましては、委託者様と受託者様間にて意向の相違が発生し、協議が整わないということも多いようです。

この点、「受託者が再委託する際には必ず委託者の書面による承諾を得る」「受託者は再委託が可能だが、当該再委託先のミスや発生させた損害は全て受託者が負う」というような折衷案を検討されることで解決(記載内容の決定)を目指すこととなります。

どのようなお取り決めにされるかは、原則的に当事者様の自由となりますので、上記以外でのお取り決めも可能でございます。

委託料について

「業務委託契約では、時給制での報酬の支払いはできないですよね?」というご質問を多くいただきます。

こちらの点、厳密には時給制での業務委託の委託料の支払いが可能です。

しかし、「時給制での委託料の支払いができない」という認識が広まっているのは、業務委託契約では、(委託者が)業務場所や時間の指定ができないため、受託者が自由に業務場所や時間を定めることとなり、「時給」という概念がないのではないかということが発端であると考えられます。

確かに、(委託者が)業務場所や時間の指定できないと、時給での換算が難しく、受託者からの業務時間の通知に沿って委託料を支払わなくてはなりません。

つまり、時給制の場合には、委託者と受託者の信頼が強くなくては難しい部分があります。

また、時給制となると、委託者が受託者を指揮監督しているのではないか、業務委託と見せかけた雇用契約なのではないかという懐疑の目を向けられてしまう可能性があります。

こちらの点、実務上は雇用契約に準ずる状態であるにもかかわらず、業務委託契約を締結されている場合においても、受託者が労働基準監督署、弁護士、行政書士等に相談されない限り、表立った問題にはならないとも考えられますが、法律的には問題となります。

つまり、時給制とされることは、委託者と受託者の信頼性が必要なこと、雇用契約とみなされてしまう可能性があることなどの観点から、あまりお勧めはできません。

また、動画編集業務におきましては、動画1本あたりに報酬が支払われることが一般的となり、

委託者は受託者に対し、本業務の対価として編集動画1本あたり     円(税込)の報酬を支払うものとする。なお、報酬は、月末締め翌月末払いにおいて、受託者の指定する銀行口座に振込むものとする。なお、振込手数料は、委託者の負担とする。

などの記載にされることが多いです。

こちら点、特に法的に明確な決まりがあるわけではございませんので、「税込or税抜」「報酬の締日」「報酬の支払日」「支払い方法」「手数料の負担者」は、当事者様のご意向に沿って、自由に定めることが可能です。

検品について

動画編集業務委託契約では、編集された動画の検品についての規定も重要となります。

編集前には別紙や協議により編集動画仕上がりについてお取り決めがされれるかと思われますが、事前のイメージと実際に編集した動画に大きな差が発生してしまう可能性があります。

そのため、編集動画をどのような検品手続きによって、検品完了(納品完了)とされるかを動画編集業務委託契約書において、定めておくことが重要となります。

法的な明確な規定はございませんが、一般的には、

・納入から何日以内に検品の通知をするか

・上記通知がなかった場合はどのような取扱とするか(一般的には、特に通知がなく規定の期間を経過した場合には、「検品完了とみなす」と記載されることが多いです)

・修正には別途費用が発生するか(無償にて修正を行う回数を制限されることも多くお見受けいたします)

などのお取り決めがなされることとなります。

検品の規定を明確に定めておかないと、仮に委託者様と受託者様の動画のイメージの共有ができていなかった場合においては、何度も修正が発生してしまう、修正の費用がどこから発生するのか(また、いくらなのか)など、不要なトラブルが発生してしまう可能性が高まります。

そのため、事前に動画のイメージを共有しておくことはもちろん、検品の条項を明確に定めておくことが必要となります。

契約期間について

契約期間は、「本契約は、調印の日より1年間効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、以後も同様とする。」のような記載をされ、継続的に動画修正業務を遂行される形での記載も可能でございますし、「本契約は、調印の日より本動画納品完了まで効力を有するものとする。」と、指定動画が納品完了次第、契約終了とされることも可能です。

そのため、「継続的な業務」「単発的な業務」のどちらも可能性が考えられる場合には、2パターンの動画編集業務委託契約書を作成されることをお勧めいたします(委託料の支払いの流れ等の他の条項においても、「継続的な業務」と「単発的な業務」では、記載内容が異なるためです)。

編集材料の消去について

契約終了後における、編集材料の消去についてもお取り決めを定めておくことをお勧めします。

動画編集業務委託契約において受託者は、委託者より編集前の動画等の様々な編集材料を受け取られることとなります。

契約遂行中は問題ないかと思われますが、業務が完了し、契約が終了した場合には、受託者における編集材料の取り扱いを明確に定めておかなくては、受託者のパソコン等に編集材料が残されたままになってしまう可能性があります。

委託者と受託者の間に密な信頼関係がある場合には、特に気にされなくてもよろしいかと思われますが、クラウド上などで業務を委託される場合等には、今後の不要なトラブルを避けるため、「編集材料の消去」の合意をされておくことが重要です。

トラブルや裁判管轄について

契約書は、事前に双方の合意内容を示しておく書面となります。

しかし、業務を進められる中で状況が変化されることも多く、双方の意向や取り決め内容などは、徐々に変更されていくことが一般的です。

そのため、一定期間毎に契約書を締結し直すということも重要ですが、実務上は、再度契約書を締結し直す手間や時間を考慮し、再締結をされる方は多くありません。

つまり、業務遂行の時間経過とともに一定のトラブルが発生する可能性が高くなると考えられます。

そのため、契約書内容に「協議事項」を定め、契約書に記載がない状況となった場合には、双方が誠意をもって協議するという条項を記載することが一般的です。

しかし、「協議事項」は、形式的な部分があり、契約の相手方の出方次第では、いくらでも約束が破られてしまう可能性があります(協議事項に反した=罰則という形は法的には難しくなります)

そのため、「合意管轄(トラブルが発生した場合の、トラブルを解決する裁判所)」を定めておくことも重要です。

記載の文言といたしましては、「本契約上の紛争については、甲(乙)の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意する。 」という形が一般的です。

この点、「契約当事者のどちらの本店所在地を合意管轄とすべきですか?」というご質問を多くいただきます。

法的な決まりはございませんが、ご自身(契約書を作成される方)の本店所在地を合意管轄に設定されることとお勧めします。

これは、仮にご自身の本店所在地が北海道、相手方の本店所在地が沖縄の場合、合意管轄次第では、沖縄まで行かなくてはならなくなる可能性があるためです。

そのため、ご自身のご負担を軽減されるために、ご自身の本店所在地を合意管轄とされておくことが賢明です。

動画編集業務委託契約書記載条項

ご契約書は、当事者様の合意がございましたら、公序良俗に反さない限りどのような内容であっても、記載が可能です。

そのため、法的に「動画編集業務委託契約書」という決まった書式があるわけではございませんが、ご契約内容の明確化及び今後のトラブル防止のために、下記条項をご記載される必要がございます。

1 契約当事者様の明記

ご契約当事者様がどなたであるのかを明記される必要があります。

「株式会社○○○(以下「甲」という)と株式会社×××(以下「乙」という)は、動画編集業務委託契約(以下 「本契約」という)を次のとおり締結する。 」等の内容を記載され、契約当事者様はどなたであるのか、また、どのような内容の契約であるのかを簡潔に記載をされることが一般的です。

良くあるご質問といたしましては、個人事業主の契約の場合には、「屋号を記載すべきなのか、個人名をご記載されるべきなのか」というものです。

屋号をご設定されていらっしゃる場合には屋号でのご記載がなされることが一般的であり、屋号をご設定されていらっしゃらない場合には、個人名をご記載されることとなります。

この点、特に法的な明確な規定があるわけではなく、契約の当事者様が明確となるご情報をご記載される必要がある点を考慮いただけましたらお迷いになられないかと思われます。

2 契約の目的

次に契約の目的を明記します。

「動画編集における業務を委託(受託)することを本契約の目的とする」など、一目でどのような契約が本書においてなされているのかを確認できるような記載をします。

特に法的な効果がこの条項により発生するということではございませんが、当事者様双方の契約の認識を明確とされるために、ご記載をされておくことをお勧めします。

契約の目的をご記載されておくことにより、本条項以下の読み合わせにおいて、双方の認識を明確とされるメリットがあります。

3 業務内容について

最も重要な条項となります。

どのような業務が委託(受託)されるのかを明確にします。

「動画編集業務委託契約書」におきましては、当然「動画編集業務」が委託されることとなりますが、その他、ご状況に沿った詳細の業務内容をご記載されることが必要となります。

例えば、「動画の編集にはフィモーラを利用する」「テロップはアニメ調に」など、ご契約者双方のお取り決めを本条において定めておくことで、ご契約者双方の認識の相違を避けることができます。

この点、業務を遂行される中で、お取り決めの変更がなされることも多いかと思われますので、「業務の詳細は、別紙にて確認するものとする」などと記載をされ、詳細は別紙にて確認をされることが一般的です。

これは、業務の詳細を契約書に記載をしてしまった場合において、仮に業務の遂行の中でお取り決めが変更された場合には、改めて契約書を締結し直さなくてはならなくなってしまうためです。

実務上、お取り決めが変更される都度、契約書を締結し直すことは難しいため、上記のように「別紙にて確認する」とされることが業務をスムーズに進められるためには有効であると考えられます。

4 反社会的勢力の排除

形式的な条項とはなりますが、反社会的勢力に属していたり、未来に反社会的勢力に属さないことを誓約される条項となります。

また、反社会的勢力に属していることが判明した場合には、相手方は無条件にて契約を解除することができ、当該契約解除に対しては一切の損害賠償責任を負わない旨を記載することが一般的です。

一般的には、契約を無条件にて解除することは難しく、一方的に契約を解除する場合には、契約の相手方の損害を賠償する責任が発生します。

しかし、相手方が反社会的勢力に属していた場合には、その損害の責任は負いませんという確認条項となります。

仮に、相手方が反社会的勢力に属していた場合には、契約そのものといいますよりも、社会に反する存在であるため、法律により保護をする必要はないという見解となります。

5 禁止行為

「禁止行為」の条項では、契約において禁止される行為を明記します。

具体的には、相手方を中傷する行為、相手方の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為、法令に反する行為等になります。

こちらの条項は、明記されるまでもなく社会通念上において禁止行為であるという共通認識であるかと思われますが、禁止行為を行った際のお取り決めを明確にされるために、記載をされることをお勧めします。

一般的には、禁止行為を行った場合には、「相当な期間を定めて催告の上、本契約を解除することができるものとする。」など、相手方が禁止行為を改善されない場合には、契約の解除が可能である旨等を記載します。

6 守秘義務

動画編集業務において様々な情報の交換がなされるかと思われます。

そのため、「本契約に関して知り得た相手方の秘密情報(編集動画公開前の情報等)を第三者に提供、開示、漏洩しない」という内容の記載をされることをお勧めします。

こちらも、社会通念上、契約上において知り得た相手方の情報を漏洩するということは考えづらいですが、情報の漏洩が起きた場合の損害は大きなものであるため、「守秘義務」の条項は、相手方との認識を明確にされるためにも、必須の条項となります。

★動画編集業務委託契約書においては、上記、「動画編集業務委託契約書に関するよくあるご質問」及び「動画編集業務委託契約書記載条項」のご案内条項を明記され、併せて契約の相手方との合意内容を明記される流れにてご契約書の作成をご検討されるとスムーズです。

base 雛形販売

行政書士三浦国際事務所では、「(YouTubeに関する)動画制作(編集)業務委託契約書」雛形を「base」にて販売しています。

こちらの雛形では、動画制作(編集)業務委託契約書における一般的な条項を網羅させていただいておりますので、ご購入後、すぐにご利用いただくことが可能です。

また、雛形を個々のご状況に応じた内容にご修正させていただくことも可能でございますので、ご要望の際には、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます(ご修正の際には、別途お見積もりをご案内させていただいております)

base 雛形販売ページへ

★本雛形は、動画制作業務と編集業務の双方に対応した契約書となります。また、YouTube以外における、動画制作業務と編集業務にも対応しています。

フィモーラ活用方法

フィモーラは、ウィンドウズ及びMacにて使用できる、動画編集ツールとなります。

動画編集はスマホなどでも行えますが、フィモーラは体感的に動画編集が可能であり、当事務所へ問い合わせをいただくご依頼者様におかれましても、フィモーラを使用して動画編集業務を受託されるという方も少なくありません。

現在、動画編集のお仕事は増加傾向にあり、動画編集を副業にされる方も同時に増加傾向にあります。

公式HPより引用

フィモーラでは、上記編集機能が搭載されているのみでなく、操作性も高く、「今から動画編集のお仕事をされたい」という方にお勧めのツールとなります。

まとめ

当事務所におきましては、動画編集業務委託契約書のご依頼件数が増加傾向にあります。

その背景には、YouTuber等が職業として認められてきており、その収入は青天井であることが挙げられると認識しています。

人気YouTuberは、数十人のスタッフを雇用し、YouTube事業を運営することが一般的です。

企画、動画撮影、動画編集、アップロード等の一連の作業を1人でこなすことは物理的に難しいためです。

しかし、現在、大きな収益がなくこれから収益化を目指す過程では、スタッフを雇用することは大きなリスクを伴います。

そのため、雇用ではなく、業務委託という形で動画編集作業を外部に委託し、クオリティの高い編集とリスクヘッジを同時に考慮される方が多くなっています。

雇用の場合には、簡単にスタッフを解雇することができません。

一方、業務委託契約においては、一般的には動画毎に契約になるため、解雇という概念がありません。動画編集の業務が終了すれば、契約も終了となるため(もちろん継続的な契約も可能です)、比較的、気軽に業務を委託できるかと思われます。

また、フィモーラなどの動画編集ソフトを使用し、副業として動画編集をされている方も増加しています。

現在、動画編集の需要は高まっており、動画編集事業に新規参入をされてもまだまだ需要が残されている状況です。

当事務所では、多数の動画編集業務委託書の作成実績がございますので、個々のご状況に沿った契約書の作成が可能です。

ご相談は無料でございますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。



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オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士三浦国際事務所の3つのお約束。

1 ご作成費用の明確なご案内
2 原則3日以内納品
3 契約書作成専門行政書士ご対応


 

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