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※当行政書士事務所では、オンラインにてYouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書を作成させていただいております。
YouTube(ユーチューブ)は、説明不要の部分もあるかと思われますが、グーグルが提供する世界最大級の動画配信サイトであり、その利用者数は10億人を超えます。
日本におきましても、YouTube(ユーチューブ)において動画を配信するYouTuber(ユーチューバー)は、「小学生のなりたい職業ランキング」にも度々登場するなど、1つの職業として確立されています。
この利用者数の増加に伴い、YouTube(ユーチューブ)及びYouTuber(ユーチューバー)を取り巻くビジネスチャンスも多く、大手・中小問わず多くの企業がYouTube(ユーチューブ)事業に参入されているかと思われます。
1つの目安といたしまして、日本のトップ100のYouTuber(ユーチューバー)の平均年収は3,200万円とも言われています。
各企業におきまして、大きな事業として期待できる部分もありますが、反面トラブルに発展される可能性も秘めています。
これは、YouTube(ユーチューブ)等の動画配信サイトに関連する契約に精通している法務家が少なく、また、YouTube(ユーチューブ)は無料にて利用できるため、参入のハードルが低いことも要因となっています。
こちらの記事では、YouTube(ユーチューブ)事業に関する、「業務委託契約書」にポイントを絞り、ご案内をさせていただきます。
YouTube(ユーチューブ)における、業務委託契約書とは
業務委託契約書とは、企業や個人事業主の業務の一部を外部に委託される際に、締結されるご契約書となります。
つまり、「どのような業務を行うのか」「納期はいつまでか?」「報酬はいくらか?」など、業務を委託する際の双方の認識を明確にされる際に必要不可欠なものです。
この点、厳密には業務委託契約書の締結は法的義務ではございません。そのため、口頭にて合意され、業務を行われることも法律上は可能です。
しかし、業務委託契約書として書面化しておかなくては、後々トラブルに発展される可能性が高くなり、仮に裁判等に発展された場合においても、ご契約内容の証拠がないため、裁判所としても判断が難しくなる可能性があります。
そのため、法律上は締結義務はございませんが、事業の継続性を考慮し、実務上は締結することが賢明です。
YouTube(ユーチューブ)業務委託契約書が必要となる場面
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書が必要となる場面は、下記状況が考えられます。
動画の編集を委託(受託)される場合
YouTube(ユーチューブ)で高い収益を出されるためには、動画再生数及びチャンネル登録数を伸ばす必要があります。
そのため、YouTuber(ユーチューバー)の方は様々な試行錯誤をされ、お決まりのポーズを考案されていたり、動画を印象が残るようにご編集されたりしています。
そのため、YouTuber(ユーチューバー)の方の業務は、企画立案から始まり、動画撮影準備、動画撮影、動画編集、動画アップロードなど、多岐に渡ります。
また、動画に別の出演者がいらっしゃる場合には、キャスティング業務もあります。
そのため、現在のYouTube(ユーチューブ)業界として、お一人で全ての業務をこなすには、難しい時期に入っているかと思われます。
もちろん、収益を気にされず趣味としてアップロードされていらっしゃる場合には、お一人での作業自体が楽しいということもあるかと思われますが、現在は、有名人の方もこぞってYouTube(ユーチューブ)業界に参入し、YouTube(ユーチューブ)専門動画編集企業、キャスティング企業、マネージメント企業など、専門性を持たせた企業が多くなっています。
そのため、よほど知名度があるという稀な場合を除いて、戦略的かつ効率的に動画アップロードまでの道筋を立てなくては収益化は難しくなっています。
つまり、各業務を適宜、専門家へ委託されるということが重要となってきており、特に動画編集業務に関しては、専門的な知識も必要となるため、業務委託契約書を締結し、動画編集を委託したいと考えられているYouTuber(ユーチューバー)の方からのお問い合わせが増えています。
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書をご検討される際には、まずは、動画編集に関する業務委託契約書をご検討いただくことがよろしいかと思われます。
★動画編集を専門家に委託されることで、動画編集に関する専門的知識がなくても、YouTuber(ユーチューバー)として生計を立てられる可能性が高まる。
★動画編集を専門とされていらっしゃる企業様にとっても、業務委託契約書にて動画編集に関する明確な取り決め(報酬や納期等)を定めることができるので、業務上のトラブルを未然に防げる可能性が高まる。早急にYouTube(ユーチューブ)に関する動画制作(編集)業務委託契約書がご必要な方は、こちらのサービスのご利用もご検討ください。 「BASE雛形販売」
コンサルティング業務委託契約書
YouTube(ユーチューブ)のコンサルティングに関する業務委託契約書作成のご依頼も増加傾向にあります。
YouTube(ユーチューブ)にて収益を発生させるためには、面白い動画、有益な動画をアップするのみでなく、動画に関するマーケティングも重要となります。
「動画編集の方向性(テロップや効果音はどのようなテイストにするか等)」「SNSの活用法」「動画の構成」「1本の動画の時間」「動画アップロードの時間帯や周期」「広告の活用方法及び費用」など、多くの要素を効果的に行わなくては、収益化は遠のいてしまいます。
YouTuber(ユーチューバー)は、簡単な仕事だと比喩されることもありますが、企画、撮影、編集、マーケティング等、様々なスキルやセンスが必要な仕事です。
また、人気YouTuber(ユーチューバー)の方は、YouTube(ユーチューブ)の枠に収まらず、テレビやCM出演など、活躍の場は多岐にわたっています。
自らのブランディング力はもちろん、スポンサーや広告主との円滑な関係性を築く能力など、様々なスキルが求められており、YouTuber(ユーチューバー)個人のみでは、全ての業務や対応をこなすことは難しくなっています。
そのため、個々のYouTuber(ユーチューバー)の方が苦手とする分野は、業務を委託され、質の高い動画撮影をスムーズに行えるような基盤づくりを進める流れとなっています。
★自らが苦手とする分野は、詳しい人や企業にコンサルティングを委託することで、動画制作のスピードや質が高まる。早急にYouTube(ユーチューブ)に関するコンサルティング業務委託契約書がご必要な方は、こちらのサービスのご利用もご検討ください。 「BASE雛形販売」
マネジメント業務委託契約書
前述のコンサルティング業務委託契約書に近しいですが、YouTuber(ユーチューバー)としての活動のサポートを包括的に委託する際の契約書となります。
イメージといたしましては、コンサルティング業務委託契約書は1つの専門的な業務を委託(例:動画の企画を構成作家に委託、SNSでのマーケティングをインフルエンサーに委託等)、マネジメント業務委託契約書はスケジュール調整や仕事の受注などを包括して委託される場合のご契約書となります。
つまり、マネジメント業務委託契約書は、芸能人の方のマネージャーをイメージしていただけると分かりやすいと思います。
マネジメントを委託することで、YouTuber(ユーチューバー)としての本業に専念することができ、かつ、マネージャーの方の力量次第では大型のスポンサー契約を締結することができるかもしれません。
マネジメント業務委託契約は、YouTuber(ユーチューバー)の方が個人の方に委託されることもありますが、現在は、法人を委託の相手方(受託者)とされることも増えています。
契約自体は、個人法人に相違はありませんが、法人のほうが「資金が潤沢」「ツテやコネがある」可能性が高く、メリットが大きいかと思われます。
しかし、マネジメント業務委託は、YouTuber(ユーチューバー)としての活動のマネージメントを包括的に委託するものとなるため、信頼のできる相手方(受託者)であることが大前提となります。
★マネジメント業務委託契約書は、YouTuber(ユーチューバー)活動のマネージメントを包括的に委託する際の契約書。
★信頼をおける相手方(受託者)への委託が大前提。早急にYouTube(ユーチューブ)に関するマネジメント業務委託契約書がご必要な方は、こちらのサービスのご利用もご検討ください。 「BASE雛形販売」
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書を作成しないリスク
契約書は、一部の契約を除いて、作成及び締結義務はありません。
つまり、特に契約書を締結せず業務を開始されても、法的に罰せられることはありません(もちろん、業務の中で法に反する言動を行った場合は別です)。
そのため、口約束にて業務を遂行されることも実務上は可能です。
しかし、実務上可能であることと、事業を発展や継続は別です。
例えば、「口約束にて約束をしていたと思っていたことが相手方は違う認識をしていた」、「報酬は10万円にて相手方に業務を委託したと思っていたが、相手方は100万円だと認識しており、100万円を請求された」という状況に陥った場合に、契約書がなくては証明するものがない状況となってしまいます。
相手方とのやりとりが、メールやLINEなど、証拠が残されるものであれば問題ないとも考えられますが、メールやLINEなどでのやりとりでは「合意」の確認が曖昧になってしまうこともあるので注意が必要です。
メールやLINEでのやりとりにおいては、特に署名等をすることはないため、相手方が明確に「合意」をされたかどうかは、文面のみでは汲み取れない可能性もあるためです。
そのため、契約書に合意内容(契約内容)を明記し、署名捺印をされていない場合においては、業務に対する取り決めが不透明な状況にて業務を遂行している状態となります。
特に問題なく業務が進まれればよろしいかとは思われますが、仮に当事者双方の言い分が対立してしまった場合において、契約書の存在は確認書面としてとても重要な意味を持ちます。
また、裁判等に発展した場合においても、契約書は裁判官の判断材料となるため、自社(個人事業)のリスクヘッジとしての意味も持ち合わせています。
そのため、契約書は、法的には作成義務はありませんが、実務上は作成が必須です。
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書作成により得られるメリット
信頼性
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書作成を作成するメリットの1つ目といたしましては、「信頼性」にあります。
こちらは、YouTube(ユーチューブ)に関する事業に限ったことではありませんが、契約書がないということは、双方の信頼性の基盤を揺るがすことにもなり得ます。
例えば、仮に大手企業であっても、協議での合意に至った後に、契約書締結の案内が無い場合には、少し不信感が生まれませんか?
日本の法律では契約書に署名捺印を行い、合意に至ったという証拠はとても重要なものとなります。
実生活におきましても、家を買う時、車を買う時など、大きな買い物をするときに契約書の締結がない場合(実際にはないと思いますが)にはどのように感じるでしょうか?
「こんな重要な買い物をしているのに契約書での確認もないのか!」と怒りに近い感情が生まれるかと思います。
これはYouTube(ユーチューブ)事業上でも本来同様なはずです。
事業において重要な取り決めがなされ、今後の収益に大きく関わることでありながら、契約書を締結せずに事業を遂行するというのは本来ならばあってはならないことです。
しかし、実生活での「家を買う時、車を買う時」は慎重になるものの、事業上では契約内容がないがしろにされていることが多いのではないでしょうか。
それは、事業においては家や車というような明確な物があるわけではなく、刻々と変化し「状況に応じて判断しよう」と考えてしまうことにあります。
確かに、事業を行う上で状況に応じて判断するということは重要ですが、基本となる契約内容の基盤は明確にしておく必要があります。
契約内容の基盤がなくては、状況により判断する根本的な材料が不足してしまう可能性があるためです。
当事者同士の円滑な関係が長年継続すれば問題はないかと思いますが、時間の経過とともに状況も人も変化します。
「相手方を信頼しているから契約書はいらない」という考えも法的には問題はありませんが、その考え自体が相手方があなたに対して不信感を抱いてしまう可能性も考慮する必要があると言えるでしょう。
リスクヘッジ
日本では契約書は「事業の繁栄のために締結すること」が多く、欧米では「事業のリスクヘッジのために締結する」ことが多いと言われています。
上記の点から、日本では事業がうまくいくというポジティブに捉える傾向が強いとも考えられますが、事業は基本的にはうまくいかないものです。
新規事業者が10年後も残る可能性は、数%とも言われています。
つまり、事業を10年間継続することは、司法試験を突破するほどの難易度であるとも考えられます。
私は行政書士として、会社の設立等の業務に関わることも多いですが、「司法試験は難しい」と捉える方が多いですが、事業の継続に関しては楽観的な方も多いように感じています。
現在の日本では、1円から法人を設立できるため(実際にはあまりいませんが)誰でも起業することができる環境にあります。
つまり、手続きさえ完了すれば誰もが「代表取締役」になれ、「経営者」となります。
しかし、事業を継続するということは並大抵のことではありません。
誰よりも努力し、仕事に時間を費やし、何かを犠牲にしなくてはならないこともあります。
全てを費やし継続してきた事業が、契約書ひとつで水の泡になってしまうのは、あまりにももったいないことです。
これは大袈裟な話ではなく、潤沢に資力がある大企業ではない限り、1つの契約トラブルにより倒産まで追い込まれてしまう可能性もあります。
また、事柄によっては、社会的責任も果たさなくてはならないこともあるかと思われます。
この点、契約書を締結したからといって、全てのリスクを避けられるものではありません。
しかし、事業を不要なリスクにさらさないという点では、契約書は大きな効力を発揮します。
自らの事業において譲れない部分は契約書に明記し、相手方が難色を示した場合には契約自体を白紙に戻すということもできます。
自らにおいて、契約書を事前に作成しておくことで、相手方との交渉やすり合わせの時間を軽減することもでき、時間の浪費というリスクを減らすことも可能です。
そのため、契約前において、自らの明確な契約に対する意向を契約書に明記し、契約内容の基盤は規定しておくことは、様々なリスクを軽減することが可能となります。
まとめ
YouTube(ユーチューブ)に関する業務委託契約書作成のご依頼は増加傾向にあります。
周知の通り、人気YouTuber(ユーチューバー)となれば、年収何千万円、何億円という世界になります。
しかし、人気YouTuber(ユーチューバー)の方であっても、複数のスタッフを雇用し、身入りが少ないという実態もあります。
仮に月収が200万円であっても、スタッフが4人5人といたらどうでしょうか。
収益化できる動画を制作するためには多くのスタッフが必要となることが多い。
しかし、全て1人で企画から動画制作、編集、アップロードを行うことは労力及び時間的に難しい。
という問題を抱えているというご相談を受けることも非常に多いです。
この点、スタッフを正社員等の正規雇用すると、給与とは別に、雇用に際しての経費などの金銭面のみではなく、労災保険や雇用保険等の加入義務手続きなどの負担が増加します。
そうなりますと、顧問弁護士や社労士との顧問契約を検討しなくてはならないなど、別経費も増加します。
YouTube(ユーチューブ)事業において大きく成功を収めているかにかかわらず、YouTube(ユーチューブ)は1民間企業の事業であるため、いつ事業撤退するか、事業モデルを変更するかなどは不透明です。
そのため、YouTube(ユーチューブ)事業の拡大を検討される際には、上記のリスクを踏まえ、可能な限り柔軟に対応でき、かつ、必要経費の削減に常に努める必要があります。
業務委託契約は、雇用契約とは異なり、委託者が受託者の社会保険等に関する手続きを行わなくてはならないということはありません。
つまり、経費の部分では、スタッフを雇用するよりも業務委託するほうがメリットが多いと言えます(もちろん、業務委託に関する報酬の取り決め次第ではあります)。
あくまで別事業主として扱われ、原則論としては、各々の義務に対して責任をもつことになるためです(動画編集業務委託の場合には、委託者は動画を検品すること、受託者は動画を委託者の希望通りに編集し納品すること等)。
また、業務委託は、原則的にはいつでも契約解除が可能です(実務上は、1ヶ月程度前には通知することが必要かと思われます)。
この点、動画編集業務委託等の動画納品義務があるような契約の場合には、委託者または受託者から納期1日前に契約を解除したいということは実務上は難しいです。
しかし、受託者側から、納期1日前に「そもそも動画編集業務に関するノウハウがないからこれ以上遂行できない。」「納期に間に合わせることができない」と通知があった場合には、法律的には義務違反ですが、動画が勝手に編集されるわけではないため、当事者双方が誠意を持って協議して取り決めを定める必要が出てきます。
そのため、契約時点において、契約書にて明確に合意内容を確認しておくことと同様に、契約の相手方は信用できる相手方であるのかを精査することはとても重要になります。
契約書締結の過程の中において、相手方の対応やビジネススキル等を考察し、契約締結の有無及び対応を検討することが賢明です。
ご案内
行政書士三浦国際事務所では、これまで数多くのYouTube(ユーチューブ)事業に関するご契約書のご相談をいただき、様々なご内容のYouTube(ユーチューブ)事業に関する契約書を作成させていただきました。
ご契約書は、個々のご状況やご契約内容により大きく記載内容が異なりますので、お話をお伺いさせていただき、ご一緒に作成を進めさせていただけますと幸いでございます。
ご要望の際には、お気軽にお問い合わせいただけますと幸いでございます。