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「契約書作成」オンラインによる講師業務委託契約書の作成について ご相談実例

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※本記事のご内容は、当事務所への実際のご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

業務委託契約書についての見積・ご相談をお願いできますでしょうか。

<内容>

新規開校予定のオンラインスクールにて、講師業務を委託する際の業務委託契約書の作成を検討しております。講座はリアルタイム配信ですが、録画して一定期間アーカイブ配信も行います。

また、録画した講座を別途オンデマンド配信することも検討中で、そのあたりの著作権や利用許諾などについても盛り込む必要があるのではと考えております。

お忙しいところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

下記、ご回答となります。

>新規開校予定のオンラインスクールにて、講師業務を委託する際の業務委託契約書の作成を検討しております。講座はリアルタイム配信ですが、録画して一定期間アーカイブ配信も行います。

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

>また、録画した講座を別途オンデマンド配信することも検討中で、そのあたりの著作権や利用許諾などについても盛り込む必要があるのではと考えております。

ご質問をいただき誠にありがとうございます。

お伝えいただきましたとおり、オンデマンドにて配信をされる場合には、動画(映像)の著作権はご相談者様にあること、講師の方が配信に許諾している旨のご記載をされることが重要であるかと思われます(法的に必須ということではございませんが、上記ご記載をされておかれないと、権利関係の部分で不透明となり、今後トラブルが予想されるためでございます)。

当事務所はご書面作成の行政書士事務所でございまして、講師の方との業務委託契約書に関し、多数の作成実績がございますため、こちらの点、ご安心くださいませ。

下記、ご案内となります。

お忙しい中、誠に恐縮でございますが、お伝えのご内容以外におかれまして、ご相談者様がご契約書にご記載をご希望されるご内容(相手方様との合意内容)がお決まりでございましたら、箇条書きにて構いませんので、ご教示いただくことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

早々にお返事いただきありがとうございます。講師は今後複数人にお願いする予定で、今回作成する契約書を使い回ししたいと考えております。

現時点で、ほかに記載希望の項目は以下の通りです。まずはお見積もりをいただけますと幸いです。

◎報酬
それぞれ報酬も異なりますので、契約書では具体的な金額には触れず「別途合意した報酬を支払う」という形にしたいです

◎方針
弊社の決定したテーマ、講義内容、コンセプト、指導方針を尊重するものとし、可能な限りこれら弊社の方針に基づき講義、指導をすること

◎講座内容
具体的講義科目、講義内容詳細、セミナー日程及び講義時間等の必要事項は、講義の二か月前までを目安に、双方で決定する

◎講座内容の改善
受講生に充実した講座を提供するため、必要に応じて、弊社が講師に対して監督、指示、指導などを行うことができるその他、必要な事項について報告を求めることができるものとする

◎資料の取り扱い
講師が作成した資料の著作権は講師に帰属。ただし、双方相談の上、用途を限定した使用に限り、弊社も資料を利用することができる

◎契約期間
3ヶ月単位で自動更新を予定

◎契約解除
無断でセミナーを実施しなかった、名誉損害、スクールに損害を与えた等

ご意向につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

ご作成の流れといたしましては、当事務所にてお伝えの内容を基に、ご提案内容を含ませていただいた原案を作成させていただき、その後、ご相談者様がご確認後、ご修正がご必要な場合はその都度ご修正させていただく流れにてご案内をさせていただく形はいかがでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご意向をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。

>まずはお見積もりをいただけますと幸いです。

ご配慮いただきまして誠にありがとうございます。
誠に恐縮でございますが、当事務所の規定に沿い、ご書面完成までのお見積もりを下記に算出させていただきました。

※お見積もりをご提示。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

それでは、ご提示の金額でお願いできますでしょうか。

今回講師の業務委託契約は初めてのため、昨日お伝えしました内容以外にも留意すべき点がありましたらぜひご提案いただき、契約書に盛り込んでいただきたいです。

また、今回の新規作成に限らず、今後修正したい項目が出てきた際にもご相談可能でしょうか?

>昨日お伝えしました内容以外にも留意すべき点がありましたらぜひご提案いただき、契約書に盛り込んでいただきたいです。

もちろんございます。

こちらの点、「知的財産権の帰属(講義において使用した資料等は全てご相談者様に権利があること)」「権利義務譲渡禁止(当事者にて契約を遂行しましょうという条項となります。つまり、相手方様が講師の業務に関する権利義務を第三者に譲渡しないでくださいというご内容となります)」「反社会的勢力の排除」など、ご相談者様のご状況においてご必要であるかと思われる条項は、当事務所にてご記載をさせていただきますので、こちらの点、ご安心くださいませ。

>今回の新規作成に限らず、今後修正したい項目が出てきた際にもご相談可能でしょうか?

ご質問をいただき誠にありがとうございます。また、ご配慮いただきまして誠にありがとうございます。ご完成まで無償にてご修正をさせていただきますので、こちらの点、ご安心くださいませ。

しかし、誠に恐縮でございますが、当初お伝えをいただいていたご内容からの大幅なご変更、または別途書面のご作成をご希望される場合等におきましては、再度ご案内をさせていただいておりますため、こちらの点は誠に恐縮でございますが、予めご了承をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

ありがとうございます。正式に依頼させていただきたいので、見積書、ご案内書類、メールにてお送りいただけますでしょうか。お待ちしております。

また1点、当スクールでは講座の企画も基本的には講師が担当します。もちろん、双方相談の上企画(講座テーマやカリキュラム)はつめていきますが、弊社指定のカリキュラムに沿って指導いただくわけではないため、講座の資料等の著作権は、講師に帰属するものと考えています。

それと関連し、追加で記載したい項目が出てまいりました。パラパラと恐縮ですが、こちらもよろしくお願いいたします。

・契約期間中は、同一の内容の講座を他の場所で行わないこと

>弊社指定のカリキュラムに沿って指導いただくわけではないため、講座の資料等の著作権は、講師に帰属するものと考えています。

権利の帰属先は当事者様にてお取り決めを定めていただくことが可能でございますため、お伝えのご内容にて法的に問題ございませんので、こちらの点、ご安心くださいませ。

では、「講座の資料等の著作権は、講師の方に帰属」し、「録画された講座の著作権に関しましては、ご相談者様に帰属」し、「講師の方は、録画された講座が配信されることに合意」するというご内容にて、ご作成をさせていただけますと幸いでございます。

>・契約期間中は、同一の内容の講座を他の場所で行わないこと

ご意向につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。ご書面に反映をさせていただきます。

>正式に依頼させていただきたいので、見積書、ご案内書類、メールにてお送りいただけますでしょうか。

ご配慮いただきまして誠にありがとうございます。下記、正式なご依頼に際しましてのご案内とさせていただけますと幸いでございます。

※ご案内書面をご共有。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

お世話になっております。先ほど以下名義にて振り込みいたしました。

合同会社◯〇〇〇〇

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

こちらこそ、この度は、どうぞよろしくお願い致します。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

講師の方との業務委託契約書

講師の方との業務委託契約書のご相談をお受けさせていただくことが多くなりました。

背景にはリモートワーク化が進み、オンラインにて講義を行なっていただきたい企業(個人)様と、在宅等にて講師業務を遂行されたい講師の方の利益が合致していることにあるかと思われます。

講師の方との業務委託契約書における注意点としては、今回のご相談者様からもご質問がございました、著作物に関する権利の部分となります。

講義を開講される場合には、「講義資料(受講者様にお渡しする資料を含む)」があり、委託者様または講師の方が作成をされることになるかと思われます。

多くの場合には、講義を実際に行われる講師の方が作成されることが多いかとは思われますが、委託者様が作成され、講師の方にそのままお読みいただくという方式を取られることもあるかと思われます。

上記講義の進め方自体は法的には大きな問題となることは考えづらいですが、講義資料(著作物)の著作権がどちらの方に帰属されるかという点は明確なお取り決めが必要となります。

著作権は、著作物を制作することで当然に生まれる権利でございますため、原則は、委託者様が制作されれば委託者様、講師の方が制作されれば講師の方に帰属されることになります。

しかし、こちらの点、契約書の中で「講義資料(著作物)の権利者は、〇〇に帰属する」と契約により定めることが可能でございます。

今後、権利トラブルを防止する観点から、上記著作権の帰属者を定めることが大切となります。

こちらの点、著作権の中には、「著作者人格権」という、実際に著作物を制作した方に必ず帰属する権利もあり(著作者人格権は契約により帰属者を定めることができません)、著作権と著作者人格権の関係性(お取り決め・記載方法)に関しましては、ご状況と当事者様のご意向に添い、個別にてご案内をさせていただけますと幸いでございます。

オンラインによる講師業務委託契約書 ひな型のご案内

当事務所では、オンラインによる講師業務委託契約書のひな型を販売しております。

オンラインによる講師業務委託契約に関する一般的な事項は網羅しておりますので、当事者様間にて特段のお取り決めがございません場合には、こちらのひな型のご活用もご検討ください。

もちろん、1からのオンラインによる講師業務委託契約書のご作成も可能でございますので、ご要望の際には、お気軽にお問い合わせください。

ひな型購入ページへ(BASE)



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オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士三浦国際事務所の3つのお約束。

1 ご作成費用の明確なご案内
2 原則3日以内納品
3 契約書作成専門行政書士ご対応


 

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