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「ひな形有り」ライバーとのマネジメント契約における注意点

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こちらの記事は、当事務所(行政書士三浦国際事務所)への実際のご相談内容を一部変更して構成しています。

こちらの記事でのご説明内容

・ライバーの方とマネジメント契約を締結する際の注意点

・ライバーの方とのマネジメント契約書への記載内容

・ライバーマネジメント契約書のひな形の利用について

こちらの記事の「ライバー」とは、17ライブ/SHOWROOM/Pococha/LINE LIVE等において配信を行う方を示しております。

ライバーマネジメント契約に関するご相談内容

ご相談者様

貴事務所のサイトを拝見して、はじめてご連絡させて頂きます。

先日、動画配信サービスのライバー事務所を法人として設立し、これから所属ライバーと契約を行う段階です。


会社設立は初めてなので、所属してくれるライバーとのマネジメント契約書に関し、ご相談したくご連絡をしました。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

ご相談いただきまして誠にありがとうございます。

近年、配信事業の市場規模が拡大され、ライバー様とのご契約書締結も増えております。

しかし、同時にライバー様とのトラブルも増加傾向にあるので、契約段階でしっかりと内容を落とし込むことが重要となります。

法の原則論としては、ライバーとの契約内容は自由

法の原則論としては、どのような契約内容とされるかは、ライバー様との合意次第となります。

つまり、契約内容は当事者様の自由となります。

しかし、いくら契約内容が自由でも、意味のない契約や、事務所にとってリスクとなるような契約は避ける必要があります。

ライバーマネジメント契約書への記載内容は??

ご相談者様

ありがとうございます。

正直なところ、ライバーの方と、どのような契約内容で契約を締結するべきか、全くわからない状況です。

記載内容の大枠について教えていただけませんでしょうか。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

承知いたしました。

ライバー様とのマネジメント契約における記載内容についてご説明をさせていただきます。

下記のライバー様とのマネジメント契約に関する記載事項は、法的にそうしなくてはならないというものではございません。契約書作成専門の当事務所(行政書士三浦国際事務所)のこれまでの実績と経験を基に構成しております。

マネジメントの対象は、ライバーに関する活動のみ、または活動全般?

ライバーとして活動されていらっしゃる方の多くは、芸能活動も並行している方も少なくありません。

そのため、ライバー活動に関してのみのマネジメント契約なのか、それともライバーの方の活動全般に関するマネジメントなのかを決める必要があります。

また、ライバーの方が他の事務所等に所属している場合には、今回のマネジメント契約を締結することが可能であるのかなど、ライバーさんと他の所属事務所間の契約に関しても確認される必要があります。

配信日や配信時間の規定

固定の日程や時間帯において配信を行う必要がある場合には、契約書にその内容を記載する必要があります。

配信遂行の中ですり合わせていくことも可能ではありますが、都度、配信日や配信時間を決めなくてはならなくなることや、配信のタイミングが不透明となってしまう可能性があるため、規定しておくことをお勧めします。

仮に配信遂行の中で、配信日や配信時間の変更希望が発生した場合には、その時に協議し、可能であれば再度契約を締結(配信日や配信時間の部分を変更し)することが、双方にとって負担が少ない契約方法です。

著作権等の権利について

ライバー活動において発生する著作物(例:動画、写真、イラストなど)の権利はどちらに帰属されるかを規定する必要があります。

著作権は、著作物が制作されたタイミング、つまり、行政等に申請を行わずに勝手に権利が発生します。

そのため、こちらの規定を設けておかないと、ライバー活動中に制作された制作物の権利者がどちらに帰属するのかが不透明となってしまいます。

法の原則としては(契約書に規定がない場合には)、制作者(つまり、制作したのがライバーの方の場合にはライバーの方に、事務所側が用意した物であれば事務所)に帰属します。

ライバー活動に関する対価を第三者に対して請求できる権利の規定

対価を第三者に対して請求できる権利とは、ライバーの方がライバー活動を行うことで発生した対価(売上)を、第三者(配信事業プラットフォームを提供する企業、またはその他関係者)に対して、請求できる権利を示します。

事務所側としては、当然「第三者→事務所→ライバーの方」というお金の流れにて運営をされることとなるかと思いますので、こちらの規定を設け、ライバーの方に承諾いただく必要があります。

ライバー活動に関する経費の負担者

ライバーの方が活動をする上で、交通費や食費、その他経費が発生する場合には、どちらが負担するのかという規定を設ける必要があります。

また、最終的な負担者を決めることと併せて、建て替えが発生する場合(最終的な負担者は事務所だが、一旦はライバーの方が負担され、月単位等にてまとめて精算する等の場合)には、その旨の記載もしておくことをお勧めします。

名称等の使用について

ライバー活動を宣伝するために、事務所側にて広告を掲載することもあると思います。

その時に、ライバーの名称や写真等が使用できないとなると、広告を掲載すること自体が難しくなってしまいます。

そのため、事務所側としては、ライバーの方に広告等に使用するために、ライバーの方の名称等を自由に使用できる許諾を得ておく必要があります。

また、ライバーの方の商品(例:ファングッズ等)の制作予定がある場合には、ライバーの方の名称を使用した商品化権を事務所が得ることも、併せて規定しておくことをお勧めします。

契約期間

マネジメントを行う契約期間を設ける必要があります。

契約期間は法的には明確な規定があるわけではないため、極端な話、無期限でも可能ではあります。

しかし、当事者様双方の意向も変わってくるかと思いますし、そもそも互いにライバー事業を行わなくなることも予想されます。

そのため、「一応無期限だけど、一定期間で区切る」という契約が当事者様双方にとってリスクが低い契約内容です。

「契約期間内容は頑張るけど、契約期間経過後は更新するか解除するか選びたい」というスタンスをお互いとれるためです。

そのため、実務上は、「1年契約、(解除したい場合には)1ヶ月前通知、(通知がない場合には)さらに1年契約延長」とされることが多いです。

契約違反について

相手方が契約内容を適切に遂行しない場合には、自由に契約を解除できる規定を設けます。

法的には相手方が契約違反(契約を遵守しない場合)には、自由に契約を解除することができますが、実務上は、互いに契約違反をしているかの認識が明確でない(線引きが難しい)場合も多いため、実際に契約を解除する場合には、内容証明郵便等にて契約解除を希望することを通知することが重要です。

仮に、「ライバーが契約違反してるから、契約は解除だ!」と一方的に考えて、事務所側が契約内容を遂行しない場合、逆にライバーから契約違反として訴えられることも可能性としては0ではないためです。

そのため、協議し、解除に関する取り決めを定めるということと併せて、解除の希望を出したことの証明(明確な理由があることの証明)をするために、内容証明郵便での通知が実務上は必要です。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

当該、内容証明郵便での契約解除の通知も、当事務所(行政書士三浦国際事務所)から代行して送付(差出人が「行政書士三浦国際事務所」)させていただくことも可能ですので、ご要望の際にはお気軽にお伝えください。

反社会的勢力の排除

近年、反社会的勢力とのつながり防止は、ライバー事務所運営の中でとても大きな事項です。

仮に事務所が反社会的勢力とのつながりを持っていた場合には、世論に押しつぶされてしまう(事務所運営が難しくなる)ことが予想されますし、事務所単位でなくても事務所の社員さんやアルバイトさん、関係者が反社会勢力とのつながりを有している場合にも、立場が不安定となってしまいます。

そのため、事務所とライバーの方間で、反社会勢力とはつながりがない確認をすることはもちろんのこと、事務所の社員さんやアルバイトさんに対しても、別途、入社時において「誓約書」にて反社会勢力とのつながりがないことを約束いただくことが必要となります。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

社員さんやアルバイトさんが入社される時の誓約書の作成代行もご案内させていただいておりますので、ご要望の際にはお気軽にお伝えください。

守秘義務

ライバー活動を行われる中で得た情報は、原則的には第三者等に漏洩しないという規定を設けます。

事務所としては、運営のノウハウや他の所属ライバーさんの情報を漏洩されてしまった場合には、多大なる不利益を被ることが予想されるため、契約書に守秘義務を設けることはもちろんのこと、信頼できるライバーさんとの契約締結に努めることも重要となります。

ライバーマネジメント契約書はひな形を利用しても大丈夫??

ご相談者様

ありがとうございます。

必要な条項をお伝えいただいたのに申し訳ないですが、結局、どのような条項が自分の事務所に必要かがわかりません。

1から作成をいただくのではなく、「ひな形」を利用することは可能でしょうか??

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

はい。ひな形の活用もご検討ください。

ひな形を利用するメリットとしては、一般的な条項が網羅されており、仮に必要事項がある場合には追記(不要な条項は削除)いただければ、ご要望に沿ったご契約書としてご利用いただける点にあります。

ひな形を利用する時の注意点

必要事項がある場合には追記(不要な条項は削除)いただいた場合には、全体の整合性を確認される必要があります。

つまり、記載内容が重複していたり、異なる見解の記載がなされていないかを確認する必要があります。

そのため、ひな形を利用される際には、原則的には「そのまま」使用されることをお勧めします。

そのまま使用されることで整合性を確認される必要がなく、かつ、一般的な契約内容にて締結いただけるためです。

しかし、実務上においては、「ひな形」そのままの内容で契約を締結することが難しいこともあるかと思われます。

その場合には、やはり行政書士や弁護士の契約書の専門家に修正をご依頼いただくことをお勧めします。

まとめ

・ライバーの方と、どのようなマネジメント契約を締結するかは、法の原則としては当事者様の自由

・しかし、ライバーの方とのマネジメント契約書には、一定の記載すべき条項がある

・ライバーの方とマネジメント契約を締結する際には、ひな形を利用することも可能だが、修正を行う場合には、行政書士や弁護士の専門家に依頼することが望ましい

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

行政書士三浦国際事務所では、各種契約書のひな形を販売しています。

「ライバー」のカテゴリーに関する販売契約書一覧は、こちらにおまとめしています。是非、ご活用ください。



参考となりましたら、シェアしていただけると嬉しいです!!

オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

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