行政書士の三浦です。
ハンコ(印鑑)には、押し方によって、それぞれ効力が異なってきます。
実印や認印など、印鑑自体によって役割が異なるだけでなく、その押し方によって意味合いが異なるのです。
こちらの記事では、ハンコ(印鑑)の押し方と効力を説明しています。
契印
契印は、その文書が全て一連のものであることを証明するものです。冊子になっている書面に使用されます。
一方による、勝手な書き換え等を予防できます。
契印の有無によって、書面の効果は異なることはないですが、警察や検察庁で作成される供述調書などは必ず契印が押されており、公的機関では一般的に使用されています。
割印
割印は、契約書の原本と写しを関連するものであることを証明する場合等に使用します。
割印は、一般的に使用されることも多く、2通の契約書などが同時に作成されたことを証明します。
こちらも、割印の有無によって、書面の効果は異なることはありません。
訂正印
訂正印は、文書を書き直したり、削除する場合に使用します。
訂正印で書き換えることができない項目は基本的にありません。そのため、金額や契約内容など重要な項目でも訂正印で修正可能です。
しかし、トラブルや相手方への配慮を考慮すると、上記の場合等は、書き直すことも検討すると良いかと思われます。
訂正方法
1 誤った箇所に、二重線を引く
2 二重線の近くに正確な文言を書く
3 二重線にまたがるようにハンコを押す(2文字修正の場合、弐文字削除 弐文字追加と記載する場合もあります)
※契約書等の場合、訂正印は文章の最後に押されたハンコと同じハンコを使用します。
※2文字ではなく、弐文字としているのは、書き換えが難しいためです。2文字としても効力に相違はありません。
捨印
捨印とは、文書の余白部分に押されたハンコ(印鑑)です。
捨印は、文章の最後に押されたハンコと同じハンコを使用しなくてはなりません。
捨印を押す意味は、「必要な修正箇所があれば、了承を得ずに修正して良いです」となります。
そのため、捨印を押す際には、十分な配慮が必要です。
捨印で修正可能な部分は、重要部分以外です。例えば注文数や金額などは、いくら捨印が押されていても修正できません。
しかし、「細かい部分であれば、自由に変更しても良いですよ」という意思表示になるため、トラブルになり、実際に、裁判沙汰になっているケースもあります。
信頼できる相手や簡易的な契約の場合などには良いかもしれません。
実際に、利用する際には専門家の指示を仰ぐべきかと思われます。
止印
止印は、文章の最後に押すハンコ(印鑑)です。
用紙の下記に空白がある場合、勝手に文章を書き入れられることが考えられます。
そのため、文章の最後に止印を押すことによって、「文章はここで終わりですよ」ということを証明することができます。
消印
消印は、収入印紙や切手等と文章にまたがって押されるハンコ(印鑑)になります。
消印は、文章の最後に使用したハンコである必要がなく、他のハンコでも効力に相違はありません。
消印の意味は、収入印紙等の再利用を防止するためです。そのため、ハンコではなく、収入印紙と文章にまたがって署名をすることでも代替可能です。
注意点としては、消印を怠ると過怠税という税金が課される場合がある点です。
まとめ
日本は、ハンコ社会で、ハンコにはとても大きな効力が認められています。
ハンコ一つ押すだけで、大げさかもしれませんが、人生が大きく変わる要因にもなります。
「ハンコの使用方法がわからなかった」では、済まされないことも多いのです。
不明点がある場合は、弁護士や行政書士など専門家にご相談ください。