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契約を破棄したい!どのように対処したらいい??

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契約書に関するご質問内容

※こちらの記事は、本サイト運営者である行政書士三浦国際事務所への、実際のご質問内容を基に構成しています。

 

ご相談者様
ご相談者様

先日、契約書に署名捺印し、契約を締結しました。

その後、契約を解除したいことを先方に伝えると、特に問題なく了承いただきました。

しかし、メールの文面でのやり取りだったので、後々になって「契約解除は無かった。損害を請求する」などと請求されないか不安を感じています。

どのように対処したらよいでしょうか??

 

この記事を読んでわかる契約書のこと

 

・契約解除の成立について

・契約解除後の取り決めについて

 

 

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

「回答者(本サイト運営者)」

行政書士・文化庁公認著作権相談員で、契約法務の専門家として活動しています。

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契約書に関するご質問に対するご回答

 

契約解除の成立について

 

先方様が契約解除に応じているご状況だと思いますので、メールであっても解除の合意がなされた時点で契約の解除が成立しています。

そのため、法的な部分で言えば、特にその後ご対応される事はありません。

しかし、メールや口約束の場合、以後、「正式な解除の合意には至っていなかった」、「一方的に契約解除の希望を言われただけ」などと、先方様に主張されてもおかしくありません。

つまり、法的には契約解除が成立しているが、実務上は不安定な立場となってしまう危険性があるということになります。

 

契約解除後の取り決めについて

 

契約解除に合意した場合には、やはり書面にて契約解除が行われたことを確認する必要があります。

書面への記載内容としては、「どの契約が解除に至ったか」、「いつ契約解除が成立したか」等を記載し、双方が署名捺印し1部ずつ保管する流れとなります。

本当に契約解除がなされたか不安を感じていらっしゃる場合には書面1枚でリスクを軽減できるため作成をお勧めします。

また、当初締結した原契約書は、契約解除成立と同時に先方様に破棄いただくようお伝えください。

 

 



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