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契約が終了(完了)しても継続される債務について

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行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

こちらの記事では、契約が終了(完了)しても継続される債務についてご説明しております。

契約が終了しても、 債務から解放されない場合 「契約終了後の債務」

原則として、契約が終了すれば債務も終了します。

しかし、契約が終了しても下記義務は残る場合があります。

①部品の供給義務

パソコンなどを購入した場合、故障が生じて新たな部品を必要とする可能性があります。

この場合に、メーカーは「製品の販売後、最低でも○年間はその製品の部品を生産し続ける」などの条項がなかったとしても、信義則上、メーカーは製品を修理するための部品を一定期間生産する必要があります。

信義則とは 相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則のこと。

② 秘密保持義務

例として、転職や退職をした社員にこの義務があります。

在職中に得た、企業の情報や秘密事項などを第三者に漏らしてはならないという義務です。

転職や退職すれば企業との雇用契約はすでに終了していることになりますが、秘密保持義務は継続されます。

③競業避止義務

競業避止義務とは、転職や退職した後、その業務と競合関係にある職場にすぐに就職することができないように定めることです。

株式会社の取締役や執行役、持分会社の業務執行社員、支配人、代理商等が競業避止義務を負います。

持分会社とは 会社法に規定された会社のうち、合名会社・合資会社・合同会社の総称。
代理商とは 商人のためにその平常の営業(事業)の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないもの。

④原状回復義務

マンションの賃貸借契約などで適用される義務です。

マンションの賃貸借契約終了後は、契約を交わした時の状態に戻して賃貸人に返却しなければならないという義務になります。

例えば、賃借中に畳からフローリングに変更した、窓を割ってしまった、壁に傷をつけてしまった等を契約時の状態に戻す形になります。

また、大家さんが畳からフローリングに変更することを了承しており、畳の戻す必要がないと合意した場合や損傷等が賃借人の帰責事由(落ち度)により生じたものでない場合には、原状回復義務を負う必要はありません。

まとめ 「契約終了後の債務」

契約書は、原則として自由に内容を作成することができます。

そのため、上記、契約終了後の義務条項の記載方法(書き方)は自由です。

「条項の記載例」

①部品の供給義務 「商品の最終納入後においても、乙から修理のために、当該部品の供給請求を受けた場合には応じなければならない。」

②秘密保持義務 「職務の遂行上知り得た経営情報や内部事項、機密情報、その他業務に関する一切の情報は、これを漏えいしてはならない。」

③競業避止義務 「転職や退職をした場合、その後3年間は、書面による事前の許可を得ることなく、貴社が所在する都道府県において、次の競業行為を行わない」

④原状回復義務 「賃借人は、契約を交わした時の状態に戻して賃貸人に返却するものとする」

などが記載例になります。

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