契約法務専門行政書士の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回は、頂きましたご相談は、
「著作権」 自分で撮影した観光地の写真を ブログに載せて大丈夫?です。
近年、SNSやブログなど、個人で様々な情報を配信できるので、気になっている方も多いと思います。
①対象物(観光地)の撮影について
まずは、観光地での撮影ですが一部の建築物を除いて著作権法には問題が生じません。
問題が生じる対象物の場合は、「写真撮影禁止!」と看板などがあると思いますので、禁止されている場合は、撮影を行わないようにしましょう。
中には、無断で撮影をした場合、罰金を取られるなど法律問題に発展するケースもあるようです。
特に海外でこのような問題に巻き込まれた場合、言葉の壁があり、不利に話が進んでしまうことも少なくありません。
現地のルールを必ず守ることが必要です。
他人が撮影した写真を自分のブログで利用することについて
こちらは、「撮影者(著作権者)」の許可を得るか、著作権の「引用」要件を満たすことで利用することができます。
よく、「許可なく転用禁止」と規定している本やブログがあると思うのですが、これは言葉だけではなく法律上、認められている権利になります。
同じ対象物を撮影したとしても、プロのカメラマンと素人が撮影した場合、写真の価値は大きく異なることもあります。
無断で撮影者の権利を侵害することがないよう注意が必要です。
法律条文
32条(引用)
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
私も仕事柄、旅先で写真撮影をしたり、ブログを更新したりすることが多いので、上記は注意している点です。
しかし、これだけのサイト・ブログが乱立しているので、実務上は「著作権を侵害」「他人の写真を引用」しても即法律違反!というわけにはいかない部分もあると思います。
なので、実際は過度に悪質でなければ、取締りの対象になる可能性は低いかと思われます。
もちろん、法律上は無断での利用は禁止となっているので、その点は注意が必要です。