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業務委託契約書の書き方【完全ガイド】必須条項、収入印紙、雇用との違いまで網羅解説

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こちらの記事では、「業務委託契約書」についてご案内をさせて頂いております。

業務委託契約書は、文字通り業務を委託(受託)する際に作成される書面となり、法人個人、業種問わず実務上幅広く作成されるご契約書となります。

近年では、フリーランスの方が増加傾向にあるため、法人様が個人様に業務を委託される際にも作成をされることが多くなっています。

こちらの記事は、業務委託契約書の作成のポイントや注意点など、業務委託契約書に関する網羅的なご案内となります。

業務委託契約書 条項作成のポイント

業務委託契約書に限らず、ご契約は原則的に当事者様の合意がございましたら、どのような内容の記載も可能でございます(しかし、法に反する内容、社会通念上問題となるような内容の場合は、無効となる可能性がございます)

そのため、個々のご状況により記載内容及び検討箇所が異なりますので、この点ご留意ください。

下記は、業務委託契約書を作成される際の一般的な条項のご案内となります。

※甲を受託者(業務を受ける側)、乙を委託者(業務をお願いする側)とします。

委託業務について

どのような業務を委託するのかを明確にする条項となります。

・甲は、下記業務を行うものとする。

(1)〇〇業務

(2)前号に付随する業務

(3)その他、乙が指定する業務

と、箇条書きのようにご記載されることも、

・乙は、〇〇業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。

と、文章書きされることも可能です。

こちらの条項作成の目的は、委託業務の内容を明確にされることなので、ご状況に応じて、当事者様双方の業務への認識の相違が発生されないようにされることが大切です。

また、

・乙は、〇〇業務(以下「本業務」という)を甲に委託し、甲はこれを受託することを目的とする。なお、業務の詳細に関しては別紙にて確認するものとする。

というように、業務内容を別紙にて確認することも可能です。業務内容がそれほど多くない場合には、別紙にされる必要は少ないかと思われますが、業務内容が非常に多岐にわたる場合において、図などを用いて業務内容を確認される場合には、別紙を作成されたほうが双方が業務内容を確認しやすくなるかと思われます。

別紙を作成された場合には、当該別紙に「本書は、甲及び乙間にて20〇〇年〇月〇日に締結された業務委託契約書に付随する書面である。」など、業務委託契約書の別紙であることを確認する文言を記載されることも重要となります。

委託料について

業務委託契約において委託料は、様々な形で設定されることが可能です。

一般的には、「〇〇万円を毎月月末締翌月末払いとする」など、毎月の支払いにされる場合が多いですが、委託料を年額で定め一括で支払うとされても(例:1年間の委託料100万円を、本業務委託契約書締結後、速やかに支払う等)、3ヶ月毎に支払う(例:1年間の委託料100万円を、3月、6月、9月、12月に各25万円ずつを支払う等)とされても問題ございません。

また、成功報酬にて委託料を設定されることも可能です(例:顧客を1名獲得する毎に〇〇万円・委託業務に係る月間売上高の〇〇%等)。

業務に従事した者及び時間等を明確に示した報告書等の作成が必要となりますが、時給制にてご設定されることも可能です(例:委託業務に従事した者1人あたりの時給金〇〇円等)。

委託料とは別に着手金という形で、まとまった金銭のご設定もできます。

委託料の支払い方法は、支払いの証拠を残されるために銀行振込が一般的ですが、受領書等を交付して手渡しでも問題ありません。

しかし、実務上、トラブルを避けるために銀行振込とされることが最善かと思われます。

実費負担について

委託業務を遂行される中で、実費が発生する場合には、実費負担者を規定されることが大切です。

交通費、郵送費、消耗品費、その他委託業務に関する実費の負担者について定められることで、トラブル防止となりますが、実費があまり発生されない場合には、信頼関係を基に、特に定められないこともあります(その場合には、各当事者様が負担する実費は、それぞれが負担することになることが多いです)。

報告義務について

業務委託契約は、雇用契約とは異なり、原則的に業務を委託する側に指揮命令権はありません。

そのため、業務を委託する側にとって、随時進捗状況を把握しておきたいということが考えられます。

形式的な条項とはなりますが、

「甲は、乙からの請求があった場合には、業務状況につき速やかに報告するものとする。」

等の記載を行い、双方の認識をすり合わせ、円滑に業務を進められるようにする工夫が必要となります。

通知義務について

例えば、契約期間中に当事者様の法人(個人事業主)の名称が変更となったり、振込先指定口座が変更となった場合には、相手方に通知することを約する条項を記載することもあります。

通知方法としては、「口頭または書面」「変更の事前または事後」等のお取り決め内容を記載します。

しかし、信頼関係が希薄でない限り、本条項においてトラブルに発展されることは少ないかと思われますので、実務上は記載されないことも多いです。

再委託について

再委託とは、業務を受託する側がさらに第三者に業務を委託することです。

業務を委託する側にとっては、自らが認識していない第三者に業務を委託されてしまう可能性がありますので、業務委託契約書の中に、「再委託は禁止とする」という旨の記載を行うことがあります。

業務を委託する側が、「業務を円滑に遂行してくれれば、第三者と協力して業務を行っても良い」という意向であれば、特に再委託の禁止条項を記載される必要はございません。

解除について

業務委託契約は、単発で業務を委託することも可能ですが、一定の期間を設けて業務を遂行することも可能です。

一定の期間にて、業務を遂行する場合においては、契約解除について記載をされることが大切になります。

具体的には、「契約内容に反した場合には契約の一部または全部を解除できる」「破産・民事再生等の申し立てがなされた時は契約の一部または全部を解除できる」「差押え、差押えに準ずる手続きが開始された時は契約の一部または全部を解除できる」などの記載となります。

要するに、業務委託契約を遂行するにあたり、信頼的または資金的に難しい場合には契約の一部または全部を解除できるというする旨の記載となります。

また、相手方の責任により委託業務に損害が生じた場合には、損害賠償請求ができる旨も併せて記載することが一般的です。

実務上、委託業務を進める中で、「相手方が契約内容に反していることの確証は取れないものの、契約内容に反している可能性が高いと考えられる状況」に直面される可能性もあります。

上記状況に陥った際にトラブルに発展しないために、是正処置期間の定めを記載することも可能です。

条文としては、「相手方が相当期間内に是正すべきことを催告したにもかかわらず、その期間内に是正されない場合、相手方は契約の一部または全部を解除できるものとする」等の記載となります。

一方的に相手方に契約違反があると判断し、いきなり契約を解除するという状況はトラブル発展の原因となりますため、是正期間を定め、双方にクールダウンの時間を作り出すことも大切となります。

遅延損害金について

遅延損害金とは、発注者が、定められた期日までに報酬を支払わなかった(遅延した)場合に、受注者に対して支払うペナルティ(延滞利息)のことです。

支払期日の翌日から、実際に完済する日までの日数に応じて、「年〇%」という形で計算されます。

この条項を契約書に入れる目的は、受注者にとっては「支払い遅延の抑止力(未然防止)」となり、発注者にとっては「ペナルティの上限を明確にする」という双方のメリットがあります。

利率は自由に決められますが、実務上は「年14.6%」が相場としてよく使われます。もし契約書に定めていなくても、法律上の「法定利率」(年3%)に基づいて請求することが可能です。

知的財産権の帰属について

業務委託で制作された成果物(デザイン、文章、プログラム等)に関する著作権などの知的財産権は、法律上、まずそれを作成した受注者(制作者)に発生します。

しかし、発注者がその成果物を自由に利用(改変、配布など)できるよう、通常は契約書で「報酬の支払いをもって、知的財産権は発注者に移転(譲渡)する」と定めます。

特に著作権を完全に譲渡するには、二次利用の権利(著作権法第27条・第28条)も明記するのが一般的です。この取り決めがないと、発注者が成果物を自由に改変・利用できないリスクが生じます。

権利義務譲渡禁止について

業務委託契約における「権利義務譲渡禁止」条項とは、契約当事者としての地位や、契約から生じる権利(報酬をもらう権利など)や義務(仕事をする義務など)を、相手方の承諾なしに第三者に譲渡したり、担保に入れたりすることを禁止する取り決めです。

業務委託は「この人(会社)だから仕事を頼む」という当事者間の信頼関係で成り立っています。

もし受注者が勝手に権利を譲渡し、見知らぬ第三者が業務を行ったり、報酬を請求してきたりすると、発注者は混乱し、期待した成果も得られないリスクがあります。

この条項は、そうした事態を防ぎ、契約の相手方を固定するために設けられる、非常に重要な一般条項です。

暴力団等反社会的勢力の排除について

業務委託契約における「暴力団等反社会的勢力の排除」(暴排条項)とは、契約当事者(役員等を含む)が暴力団員やその関係企業などの反社会的勢力ではないこと、また将来にわたっても関係を持たないことを、お互いに表明し、保証するための条項です。

もし相手方がこの条項に違反していることが判明した場合、催告(警告)なしで直ちに契約を解除できること、そして解除した側は相手方への損害賠償責任を負わないこと(逆に違反した側は責任を負う)を定めるのが一般的です。

この条項は、自社が意図せず反社会的勢力に資金提供してしまう(コンプライアンス違反)ことを防ぎ、企業の社会的信用を守るために、現代の契約書では必須となっています。

不可抗力免責について

業務委託契約の「不可抗力免責」条項とは、地震、台風、火災、戦争、感染症のパンデミック、大規模なシステム障害など、当事者の合理的な管理を超える「不可抗力」によって契約上の義務(成果物の納品など)を果たせなくなった場合の取り決めです。

この条項により、不可抗力が原因で契約の履行が遅れたり、不可能になったりした場合、当事者はその責任(債務不履行責任や損害賠償責任)を負わない(=免責される)ことになります。

どちらのせいでもない突発的なリスクによって、一方だけが過大な責任を負うことを防ぎ、リスクを公平に分担するために設けられる一般的な条項です。

守秘義務について

業務委託契約の「守秘義務」条項とは、契約の遂行に関して相手方から開示された、または知り得た「秘密情報」(技術、ノウハウ、顧客リスト、新製品情報など)を、厳重に管理することを定める取り決めです。

具体的には、秘密情報を相手方の承諾なく第三者に漏洩したり、契約の目的以外で不正に使用したりすることを禁止します。

業務委託では、自社の重要な内部情報を相手に共有することが多いため、この条項でお互いの情報を法的に保護し、安心して取引を行う基盤となります。

通常、この義務は契約が終了した後も、一定期間(または永続的に)継続すると定められます。

損害賠償責任について

業務委託契約の「損害賠償」条項は、当事者の一方が契約違反(債務不履行)や、業務中のミス(故意・過失)によって相手方に損害を与えた場合に、その金銭的な解決ルールを定めるものです。

この条項に基づき、損害を与えた側は、相手方が被った損害を賠償する責任を負います。 トラブル時の紛争を避け、リスクを明確にするため、あらかじめ賠償責任の「範囲」(直接的な損害のみか、弁護士費用を含むかなど)や、「賠償額の上限」(例:委託料の総額まで)を特約として定めることも多い、非常に重要な条項です。

業務委託契約書のよくあるご質問

収入印紙は必要?

※収入印紙の額及び取り扱いに関しては、随時変更の可能性があります。実際のご契約締結時には、必ず国税局のHPをご確認ください。

ご契約書は、ご契約書の種類や記載金額により、収入印紙の貼付が必要になる場合がございます。詳細は、国税庁のHPをご確認ください(国税局HP)。

業務委託契約は、原則的に4,000円の収入印紙の貼付が必要となります(3ヶ月以内に終了する業務委託契約の場合には、収入印紙の貼付は不要となります)。

つまり、継続的な業務委託契約の場合には、4,000円の収入印紙を貼付する必要があり、3ヶ月以内の短期的な業務委託契約の場合には貼付は不要です。

しかし、例えば、収入印紙の貼付を避けるために、業務委託契約書の契約期間の条項に、「本契約は、2030年1月1日~2030年3月31日まで効力を有するものとする。ただし、期間満了1ヵ月前までに、甲乙いずれからも別段の申し出がないときは、さらに3ヶ月延長するものとし、以後も同様とする。」と記載をしても、4,000円の収入印紙の貼付義務は避けられません。

3ヶ月以内の短期的な業務委託契約であっても、更新の可能性がある場合には、4,000円の収入印紙を貼付する必要がございますので、この点はご注意ください。

また、3ヶ月以上の継続的な業務委託契約であっても、電子契約(オンライン上にてご契約書を締結されるシステム)にて締結した場合には、4,000円の収入印紙の貼付義務はございません。

収入印紙は、紙媒体のご契約書の場合には貼付義務がありますが、電子上(データ上)でのご契約締結時には収入印紙の貼付は不要となります。

下記がまとめとなります。

  取り扱い
3ヶ月以上の契約 4,000円の収入印紙必要
3ヶ月以内の契約 4,000円の収入印紙不要(ただし、契約更新の可能性がある場合には必要)
電子契約

期間に関わらず収入印紙不要

 

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そもそも業務委託契約書はなぜ必要ですか? 口約束ではダメですか?

口約束だけでも契約は成立しますが、トラブル防止のために契約書は必須です。

口約束だけでは、後になって「報酬はいくらだったか」「納期はいつだったか」「修正はどこまで無料か」「著作権は誰のものか」などで、お互いの認識が食い違い、「言った・言わない」の水掛け論になります。

契約書は、こうした業務のルールを明確にし、双方の権利と義務を確定させることで、トラブルを未然に防ぎ、安心して取引を行うための「証拠」となります。

「雇用契約」と「業務委託契約」は何が違いますか?

「指揮命令関係」があるかどうかが最大の違いです。

  • 雇用契約(正社員・アルバイト):
    • 会社(雇用主)の指揮命令下で働きます(時間や場所、やり方が管理される)。
    • 労働基準法が適用され、社会保険や残業代などの保護があります。
  • 業務委託契約:
    • 指揮命令関係はありません
    • 対等な事業者として、「特定の業務の完成(納品)」を約束します。
    • 時間や場所は原則自由で、労働法の保護はありません。その代わり、専門性を活かして高い報酬を得られる可能性があります。

報酬の「源泉徴収」は必要ですか?

はい、業務内容によっては発注者(支払う側)に義務があります。

発注者が法人(または一部の個人事業主)で、依頼する業務が「原稿料」「デザイン料」「講演料」「弁護士・税理士等の報酬」など、所得税法で定められた特定の業務に該当する場合、発注者は報酬から所得税を源泉徴収(天引き)し、国に納める義務があります。

受注者(フリーランス)側は、源泉徴収されることを見越して請求書を発行する必要があります。

作ってもらった成果物(ロゴ、記事、サイト)の「著作権」は誰のものですか?

法律の原則では、作った人(受注者)に自動的に発生します。

そのため、発注者(クライアント)がその成果物を自由に利用(修正、SNSでの利用、広告展開など)できるようにするためには、契約書で「著作権は報酬の支払いをもって発注者に譲渡(移転)する」と明確に定めておく必要があります。

特に、二次利用(改変など)の権利である「著作権法第27条・第28条の権利」も含めて譲渡する、と明記することが非常に重要です。

振込手数料や消費税は、どちらが負担するのが普通ですか?

法律上の決まりはなく、当事者間の合意(契約書)によります。

トラブル防止のため、契約書にはっきりと定めておくべきです。

  • 報酬: 「〇〇円(税別)」「〇〇円(税込)」など、消費税の扱いを明記する。
  • 振込手数料: 「発注者(乙)の負担とする」または「受注者(甲)の負担とする」と明記する。(実務上は「発注者負担」とすることが多いです)

契約を途中でやめる(中途解約)ことはできますか?

契約書に「中途解約条項」があれば、その定めに従います。

「1ヶ月前までに書面で通知することにより、本契約を解約できる」といった条項がそれにあたります。 もしこの条項がない場合、相手方に重大な契約違反がない限り、一方的な都合で解約することは原則できません。もし強行すれば、相手方から損害賠償を請求されるリスクがあります。

まとめ

本記事では、フリーランスの増加に伴い重要性が高まる「業務委託契約書」について、作成時の必須条項のポイントから、よくあるご質問(FAQ)まで網羅的に解説しました。

業務委託契約書は、単なる事務手続きではなく、「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、双方の権利と義務を明確にするための「安全装置」です。

特に、以下の点を明確にすることが、安心して取引を行う上で不可欠です。

  1. 「何を」「いくらで」行うか(委託業務の内容、委託料)
  2. 成果物(著作権など)の権利はどちらに帰属するか(知的財産権)
  3. 万が一のルール(解除、守秘義務、損害賠償)
  4. 「雇用契約」との違い(指揮命令関係の有無)
  5. 「収入印紙」「源泉徴収」といった法律上のルール

契約書は、お互いを縛るものではなく、安心して業務に集中し、良好なパートナーシップを築くための土台となります。本記事を参考に、ご自身の取引内容に即した適切な契約書を作成・確認しましょう。

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