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「誓約書作成」飲食店店長に誓約書を書いてもらいたい ご相談実例

「契約書ひな型販売」欲しい契約書がきっと見つかる!(随時更新中)

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※本記事のご内容は、当事務所への実際のご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

飲食店店長との誓約書締結

ホームページを見てLINEさせて頂きました。

現在経営している飲食店(レストラン)
の店長との契約書の作成を依頼したいです!

・会社側の方針を、自分の都合で受け入れない事がある
・利益に繋がらない行動を選ぶ
・管理者としての責任感の無さ

が課題となってます。

下記、誠に恐縮でございますが、ご質問をさせていただけますと幸いでございます。

現在、雇用契約をご締結されていらっしゃる店長様との間において、お伝えの

・会社側の方針を、自分の都合で受け入れない事がある
・利益に繋がらない行動を選ぶ
・管理者としての責任感の無さ

のご状況が解決されるようなご書面の作成をご検討されていらっしゃるというご認識にてご依頼者様のご意向と相違はございませんでしょうか。

当該場合には「誓約書」をご作成いただき、店長様に記載内容の遵守をお約束をいただくことが必要であるかと認識をしております。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

文章読ませて頂きました。
相違ありません。

解決できる内容であったり
抑止力になるような
契約書でしたら助かります!

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

お忙しい中、誠に恐縮でございますが、お伝えのご内容以外におかれまして、ご依頼者様が誓約書にご記載をご希望されるご内容(相手方様との合意内容)がお決まりでございましたら、箇条書きにて構いませんので、ご教示いただくことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。

ご記載内容がご不明な場合またはお伝えのご内容以外におかれましては特段お取り決めがございません場合には、その旨をお伝えいただけますと幸いでございます(当該場合には、一旦、当事務所にてお伝えの内容を基に、当事務所からのご提案内容を含ませていただいた原案を作成させていただき、その後、ご依頼者様がご確認後、ご修正がご必要な場合はその都度ご修正させていただく流れにてご案内をさせていただけますと幸いでございます)。

また、お伝えのご内容のご記載はもちろんのこと、誓約書としてご必要な条項は当事務所にてご記載させていただきますので、ご安心くださいませ。

お忙しい中、誠に恐縮でございますが、ご返信心よりお待ちしております。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

記載内容は不明です!
どのような内容が、社会的にセーフで
どのような内容だと受け入れられないかの線引きが難しいです。

店長職なのに、なにかあれば
すぐに辞めるような意思を見せてくるなど
安定的でない部分なども改善できればと思います。

原則的には誓約内容は当事者様の自由とはなられますが、法的に問題となり得る可能性があるものもございます。

こちらの点、当事務所にてお伝えの内容を基に、ご提案内容を含ませていただいた原案を作成させていただき、その後、ご依頼者様がご確認後、ご修正がご必要な場合はその都度ご修正させていただく流れにてご案内をさせていただく形はいかがでしょうか。

大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご意向をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

ありがたいです、
その方法で作成お願いします!

飲食店店長との誓約書内容

飲食店の店長(従業員)の方と、運営会社の間にて誓約書を締結されることも珍しくありません。

業務を遂行される中で、店長(従業員)の方にお約束いただきたい内容が発生することは必然であり、良好な関係性を築かれるために誓約書を締結される運営者の方が増えています。

雇用の際には、雇用契約書や労働条件通知書等にて、業務内容や遵守事項の大枠は合意に至っていることが多いかとは思われますが、業務遂行の中で追ってお約束いただきたい細かな内容を誓約書に落とし込む形となります。

今回のご相談の場合におきましては、店長の方の素行が悪く、改善を求められていらっしゃる運営者の方からご相談をいただきました。

店長の方の素行が悪い場合には解雇の選択肢も考えられるかと思われますが、解雇には「改善の指示を行っているのにかかわらず、今後改善が予測できない状況」である必要があります。

こちらの点、「今後改善が予測できない」状況は外的にはわからない部分も多く、判断が難しいことが予想されます。

つまり、いきなり解雇をしてしまうと、店長の方から「不法解雇だ!」と反論されかねません(店長の方は、改善に努めているかもしれません)。

また、店長の方が労基局等にかけこんだ場合には、運営者の方の立場が不安定となってしまう可能性もあるため、十分な配慮が必要となります。

こちらの点、店長の方に誓約書を書いていただくことで、運営者様としては「店長の態度の改善の可能性」と「今後の解雇時における一定の担保(不当解雇ではなく、再三指示を行ってきたという証拠)」を得ることができます。



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オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士三浦国際事務所の3つのお約束。

1 ご作成費用の明確なご案内
2 原則3日以内納品
3 契約書作成専門行政書士ご対応


 

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