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【社労士が解説】それ、偽装請負かも?業務委託契約で「業務指示」が違法となる境界線

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こちらの記事は、当事務所(行政書士三浦国際事務所)への実際のご相談内容を一部変更して構成しています。

こちらの記事でのご説明内容

業務委託契約では、「業務指示」を行えるのか?

業務委託契約書に関するご質問①

ご相談者様
ご相談者様

これから、業務委託契約を締結しようと思い、契約書の作成を検討しています。
業務委託契約では、「業務指示」ができないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?

はい。業務委託契約では、基本的に業務の指示はできません。
棲み分けが難しいのですが、「業務指示」ではなく、「業務依頼」とされる必要があります。

社労士
社労士

業務委託契約では、指揮命令関係とはならない

業務委託契約は、雇用契約とは異なり、受託者は委託者から指揮命令を受ける義務を負いません。

そのため、委託者は受託者に対して、業務の遂行方法やスケジュール、勤務時間や作業場所などを指示することはできません。

ただし、業務委託契約においても、業務の遂行に必要な範囲の指示は認められています。

例えば、業務の目的や内容、成果物などの指示は、業務委託契約の範囲内として認められます。

また、業務の進捗状況や成果物について、定期的に報告を求めることも認められています。

業務委託契約において、業務指示を行うかどうかは、委託者と受託者との間で合意する必要があります。

ただし、業務指示を行うことで、偽装請負と判断されるリスクがあるため、注意が必要です。

業務委託契約における、偽装請負とは

偽装請負とは、業務委託契約を結んでいるにもかかわらず、受託者が委託者の指揮命令を受けている状態です。

偽装請負と判断されると、委託者は労働者派遣法等に基づく罰則が適用される可能性がありますので、注意が必要です。

業務委託契約書に関するご質問②

ご相談者様
ご相談者様

では、業務委託契約で、偽装請負とならないために注意する点はありますか?

業務委託契約で偽装請負とならないための注意点は、以下のとおりです。

社労士
社労士

業務委託契約の特徴を理解する

前述の通り、業務委託契約は、雇用契約とは異なり、受託者は委託者の指揮命令を受けない契約です。

そのため、委託者は受託者に対して、業務の遂行方法やスケジュール、勤務時間や作業場所などを指示することはできません。

業務範囲を明確に記載する

委託業務の範囲を明確にするために、業務範囲を明記することが望ましいです。

こちらの点、パンフレットやホームページ等にて、詳細の業務範囲(内容)が示されている場合には、契約書上においては、「業務範囲(内容)は別紙にて確認する」と記載することで、実務上スムーズに業務を進めることができる可能性が高いです。

業務指示は必要最低限にする

業務委託契約において、業務指示を行う場合は、必要最低限に抑えましょう。

業務指示が過度に細かく、受託者の独立性を侵害している場合は、偽装請負と判断される可能性があります。

受託者の判断や裁量を尊重する

業務委託契約においては、受託者の判断や裁量を尊重することも大切です。業務の進め方や方法は、受託者に委ねるのが原則です。

委託者と受託者の業務の進め方や方法が、どうしても整わない場合には、十分協議し、最善の落とし所を探すことが大切です。

まとめ

・業務委託契約では、偽装請負とならないように注意が必要。

・「業務指示」と「業務依頼」の線引きは難しいが、業務を命令することは違法行為。

・業務委託では、受託者側の裁量を重視する必要がある。

・業務委託契約は、準委任契約、請負契約に分けられ、また業種等により、内容が異なるため、違法な業務委託契約とならないよう、専門家のアドバイスを求めることが最善。

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社労士
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