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「業務委託契約書作成」フリーランス・個人事業主様が業務委託契約書を作成すべき理由

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当事務所では、主にフリーランス様や個人事業主様の業務委託契約書の作成代行を承せていただいております。

日本では、年々フリーランスの方が増加傾向にありますが、十分に相手方とのご契約(業務)内容を確認せずに、業務を進めてしまい、トラブルに発展してしまう場面を数多く拝見して参りました。

契約は口約束で結ぶことができるため、法的に業務委託契約書を作成する義務はございません。

しかし、「業務内容がどのようなものであるか」「契約期間は?」「報酬は?」、様々な取り決めを行わなくてはなりません。

そのため、口約束では、言った言わないという不毛なトラブルになることも考えられ、また、双方の認識がずれてしまうことも考えられます。

フリーランス様や個人事業主様は、法人と比べてどうしても、力が弱くなってしまう傾向にあり、取引企業が大きければ大きいほど、不利なご状況に追いやられてしまうケースが多くお見受けできます。

そのため、業務を委託(受託)される前に、業務委託契約書を作成され、双方の意向と契約内容を明確に確認しておくことが大切になります。

業務委託契約書とは

業務委託契約書は、広く一般的に、業務を外部に委託(受託)される際に、作成する契約書になります。

しかし、業務委託契約書は、法律に明確に定められた文書ではなく、法的性質は「請負」もしくは「準委任」に当てはまります。

請負とは

請負とは、仕事(業務)の完成を約束し、その完成に対する報酬を支払う契約です。

準委任とは

一方、準委任とは、仕事(業務)の完成ではなく、一定の処理行為を行うことを約束する契約になります。

労働契約書や労働派遣契約書に当てはまるケース

ご契約書は、原則として法律に反しなければどのような内容であっても記載することができます。

そのため、業務委託契約書は、どのような内容であっても問題ないとも考えられます。

しかし、業務委託契約書が、実質的に労働契約書や労働派遣契約書に当てはまるような場合は、違法となるケースもございますので、注意が必要です。

労働契約書に当てはまるケース

労働契約書に当てはまるケースとしては、「個人業務請負」となっている場合です。

委託主が実質的に使用者となり、受託主を労働者として扱っているような場合です。

その場合は、委託先が時間外労働や休日手当を支給しなくてはならないのですが、「業務委託契約」という名目を基に支払いが行われないと違法となります。

労働派遣契約書に当てはまるケース

就業の実態が「労働者派遣」に当てはまり、委託者から直接指揮命令をされている場合には、労働派遣法に違反します。

上記は「偽装請負」に該当し、業務委託と名目上はなっているものの、実質的には労働者派遣の性質を有していることになり違法です。

業務委託契約書の例

請負契約

業務委託契約書は、非常に幅広い分野で使用されています。

IT分野でございましたら「ソフトウェア開発契約書(プログラミング)」「ホームページ制作契約書」、ビジネス分野でございましたら「コンサルティング契約書(成果の責任を負う)」「顧問契約書」、その他「警備契約書」や「清掃契約書」など、幅広いご状況に合わせた業務委託契約書の作成が可能でございます。

準委任契約

準委任契約書の場合には、同じ表題のご契約書であっても「ソフトウェア開発契約書」の場合にはプログラミングを行い仕事を完成させることまでは求められず、要件定義程度で契約が履行されたことになります(契約内容によります)。

また、「コンサルティング契約書」の場合は、成果の責任を負う必要はないなど、請負契約とはお取り扱いが異なります。

請負契約になるか、準委任(委任)契約になるかは、当事者様の合意内容によって異なってきます。当事務所では、ご意向に沿って個別にご契約書を作成させていただいておりますので、請負か準委任(委任)かがご不明の際にもお気軽にお問い合わせください。

業務委託契約書に記載が必要な条項

業務委託契約書に限らず、ご契約書は原則的に法に反しない限り、自由に作成することができます。

そのため、業務委託書に記載が必要な必須条項は、無いとも考えられます。

しかし、業務委託契約書は、トラブルを未然に防ぐという意味合いが強いため、下記条項は必ず記載することをお勧めいたします(ご状況や双方の合意内容により、記載事項は異なります)。

契約の目的

本業務委託契約書がどのような目的に締結されたものなのかを、明確かつ簡潔に記載する必要がございます。

業務内容

委託人様が委託する業務、受託者様が受託する業務を記載します。業務委託契約書の肝になる部分でございますので、業務内容が明確にわかるよう十分な検討が必要です。

記載内容が多くなる場合には、業務委託契約書には「別紙にて確認するものとする」等の記載を行い、別書面で取りまとめる場合もございます。

委託料・委託料の支払い方法

業務委託契約により発生する委託料、その委託料の支払い方法を記載します。双方の取り決めにより決定することができますが、支払い方法に関しましては、明確に振込の日にちを記載されることや指定の銀行口座を記載することが大切です。

契約期間・契約更新

業務委託契約の有効期間を記載します。また、契約更新の有無やその時期も併せて記載します。

禁止行為

業務委託契約において、双方の禁止事項を記載します。業務内容により禁止事項は異って参りますが、一般的には「相手方または第三者の財産、プライバシーを侵害し、または侵害するおそれのある行為。」等、禁止事項の幅を持たせる書き方も用いられています。もちろん、業務内容の中で、禁止事項が明確になっている場合には、そちらの内容を記載されることが大切です。

損害賠償

業務中に損害が生じた場合の、責任の所在と損害賠償責任について記載します。責任の所在を明確にされることが大切です。

守秘義務

業務委託契約中に知った相手方や第三者の情報を漏洩しないことを記載します。業務内容によりましては、情報を口外されることで多大なる損害が発生してしまうこともあります。そのため、記載しなくとも常識的に口外されないかと思われますが、双方の確認のために記載されることが一般的です。

反社会的勢力の排除

双方が暴力団関係者等でないことを記載します。お取引の相手方が長年付き合いのある信頼できる方であれば記載されなくても良いかと思われますが、新規で契約を結ばれる際には記載されておいたほうが安心です。

合意管轄

トラブルが発生した際の第一審の裁判所を記載します。トラブルが発生した際に、スムーズに裁判に移れるよう、合意管轄を定めておくことが大切です。

協議事項

契約書に記載のない内容が発生した場合には、双方誠意を持って協議することを記載します。上記合意管轄は定めることが一般的ですが、トラブルに発展した際に積極的に裁判をされたい方は少数派です。費用や時間がかかるだけでなく、円滑な業務遂行が難しくなってしまうため、「何かあったら誠実に話し合いましょう」という協議事項を記載することが重要です。しかし、協議事項は、「話し合おう」という抽象的で形式的な記載になっている部分もあります。そのため、大前提として、協議されるようなご状況にならないよう、契約締結時に明確に内容を定めておくことが大切です。

※上記は記載例です。個別のケースにより記載事項は異なります。

業務委託契約書の種類

業務委託契約書は、様々な業種やご状況に対応できるものですが、大きく分けて3つに分類することができます。

毎月定額型

毎月定額型の業務委託契約書では、成果を問わず、一定額の報酬を支払うものです。

一定額の報酬という取り決めなので、支払う側も受け取る側も運営上、管理しやすいかと思われますが、業務委託の質を保てないという問題に発展される可能性がございます。

報酬を受け取られる側といたしましては、結果を問わず一定の報酬を受け取れるため、必要以上の努力が望めないためです。

成果報酬型

成果報酬型は、双方にとってメリットが多い契約形式です。

例えば、受注件数により成果報酬を支払うという契約であれば、委託者も受注者もwin-winの関係になります。

しかし、委任者としては受任者が報酬を求めて、不正行為を行う可能性があるという懸念点がございます。

単発業務型

一回のみの業務がこちらに当てはまります。

単発業務型であれば、報酬や業務の範囲を明確にしやすいというメリットがあり、また、長期的な関係性ではないため、人間関係でこじれることも少ないかと思われます。

しかし、単発の仕事を依頼するという形になるので、信頼感やスキル等、相手方の実情がつかみづらいという懸念点がございます。

フリーランス・個人事業主様が業務委託契約書を作成すべき理由

前述の通り、フリーランス・個人事業主様は、法人とのご契約の場合、少し弱い立場になってしまうことが考えられます。

契約は同等の立場で結ばれたとしても、法人が主導で業務を遂行している場合や法人ありきの業務である場合などが多く、フリーランス・個人事業主様は、ご自身の意向を相手方に伝えることが難しくなっている場面を数多くお見受けして参りました。

フリーランス・個人事業主様の心情と致しましては、「仕事がなくなるくらいなら、条件があまり良くなくても引き受ける」ということが多いようです。

しかし、上記のようなご状況では、フリーランス・個人事業主様にとって精神的にも金銭的にもご状況が難しくなることが考えられます。

そのため、契約締結時にご自身の意向を十分に反映させた業務委託契約書を結ばれていることが、とても重要になります。

業務を進める中では、一度開始した業務内容や契約内容を見直すことは難しいことが多いため、業務前に十分内容を詰めておくことが大切です。

重複する部分もございますが、業務委託契約書を作成すべき理由は、下記のことが考えられます。

①トラブル防止のため

前述の通り、契約は口頭でも結ぶことができますが、これは非常に危険です。

日本語は話し手と受け手によって、様々な受け取り方をできる言語です。

そのため、口頭で双方が合意に至っていても、認識がずれている可能性がございます。

双方の認識がずれた状態で業務を開始してしまうと、その後どうなるかは想像に難しくないかと思われます。

また、業務開始へ向けて、双方に準備時間や準備費用が発生していることが多いため、双方の不利益にならないためにも業務委託契約書を業務開始前に作成しておくことが大切です。

②円滑な業務のため

トラブルにならないために、業務委託契約書を作成することはもちろん、円滑な業務のためにも業務委託契約書の作成が重要になります。

「いつ」「どこで」「何を」「どのくらい」など、業務の基本的な取り決めを明確に定めておくことで、円滑な業務を実現することができます。

また、取り決めを明確に定めておくことで、どちらかに反する行為があった場合には、契約書の取り決めに沿って業務を進めることを要求することができるメリットがあります。

③お互いの信頼感のため

法的には、(業務委託)契約書の作成義務はございません。

そのため、厳密には業務委託契約書を作成せずに、業務を開始されても問題ございませんが、契約書を締結されることで双方が相手方に対して信頼感を得られるというメリットがございます。

ビジネスの場では、何かの取り決めを行う場合には、契約書等の何かしらの書面を残すことが一般的です。

そのため、契約書を締結せずに業務を開始しようとされると、相手方が不信感を抱かれる可能性がございます。

不要な不信感を誘発させないためにも、契約書の締結は重要となります。

④立場を不安定にしないため

フリーランス・個人事業主様は、少しのトラブルで経営を揺るがすほどの大打撃を受けてしまう可能性がございます。

フリーランス・個人事業主様は、法人と比べ、資力も人力も十分でないことも多く、仮に業務遂行の中で損害賠償請求等を行われてしまった場合、一発で立場が不安定になってしまうことが考えられます。

そのため、免責事項や責任の所在など、業務委託契約書に明確に定めることが大切です。

⑤仮に裁判に発展してしまった時のため

トラブルに発展してしまった場合、可能であれば話し合いで解決されたいとは思われます。

しかし、ご状況によっては、裁判を行わなくてはならない場合もあります。

その際に、業務委託契約書を残しておくことで、証拠書類として業務委託契約書を提出することができます。

そのため、業務委託契約書に明確に責任の所在を記載しておくことで、フリーランス・個人事業主様の立場を、証拠とともに主張することが可能となります。

業務委託契約書を作成するデメリット

契約書を作成するデメリットは、作成時間が必要なこと、もしくは行政書士や弁護士への依頼費用が発生する点にあります。

フリーランス・個人事業主様自身でも契約書を作成されることは可能ですが、必然的に作成時間がかかり、本業に専念されることが難しくなります。

また、行政書士や弁護士に依頼される際には、依頼費用が発生するデメリットがございます。

時間的損失と費用的損失のどちらが大きな損失と考えられるかは、ご状況やお考えによって異なるかと思われますので、この点はご検討いただくことが必要かと思われます。

しかし、ご自身で作成されると法的に明確に定められていない可能性が考えられ、また、裁判に発展した場合には、不利な契約書になられている可能性もございます。

そのため、依頼費用は発生いたしますが、今後の不要なコストを出費しないということを考慮し、行政書士や弁護士へのご依頼をご検討いただけますと幸いでございます。

当行政書士事務所がサポートさせていただけること

当行政書士事務所では、様々な職種や内容の業務委託契約書の作成実績がございます。

業務委託契約書は、インターネット等でフォーマットをダウンロードされることも可能ですが、個別のケースにより契約内容は大きく異なりますので、フォーマットを使用されることは、今後のトラブルの要因となります。

当行政書士事務所では、個別のケースに合わせ、ご状況に沿った業務委託契約書の作成が可能でございます。

必要に応じまして、お気軽にお声がけ頂けますと幸いでございます。



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