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こちらの記事でのご説明内容

こちらの記事は、「YouTube運営」に関する、必要契約書を一覧にてご紹介しています。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

YouTubeは、個人法人を問わず、気軽に参入できるビジネスの1つです。

また、(パソコン等の機材のみで)ほぼ初期費用が発生しないため資本がなくても良い点、趣味の延長上で参入できるという点もメリットです。

しかし、気軽に参入ができるからこそ、YouTube運営上の法的なトラブルが多く発生していることも確かです。

こちらの記事では、YouTube運営がより楽しく、そして法的な安定性を担保するための、契約書例をご紹介しています。

「YouTube運営」に関する必要契約書① YouTube出演に関する契約書

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

YouTubeを運営される中で、第三者に出演いただくことも多いと思います。

ゲストで著名な方を呼ばれたり、街中で声をかけて出演してもらうというような場合です。

YouTubeの動画は一度動画をアップロードすると、全世界の方が閲覧できるようになります。

そのため、動画のアップロード後に、出演者の方が「公開されるとは思わなかった。」「アップロード先を知らされてなかった。」「(芸能事務所等に所属されている出演者の場合においては)所属事務所とトラブルになった」など、トラブルが発生する可能性は多くあります。

もちろん契約書を締結した場合においても、「自分の意図する出演方法ではなかった」「出演することに対してメリットがなかった」というような主張が出演者から発生する可能性はありますが、これは出演者の方の責任でもあり、YouTubeの運営者様としては、「契約に沿って対応した」という証拠があれば法的な責任を負う可能性は格段に低くなることが予想されます。

そのため、YouTube運営者としては、第三者が出演する場合には、必ず出演の(同意)契約書を締結されることが必要です。

動画をアップロードした後は、すでに動画が拡散されている可能性があり、後戻りができなくなってしまうためです。

YouTube出演に関する契約書の主な記載内容

動画をアップロードするチャンネルの特定

出演者に出演に同意をいただくことと同時に、動画をアップロードするチャンネルを明示することをお勧めします。

こちらの点、当事者同士の合意があれば、チャンネルを特定せず、「様々な媒体にてアップロードできる」とされても法的には問題ありません。

しかし、出演者の立場に立つと、「この動画はどのように使用されるのか??」「アダルトサイトや詐欺サイトにアップロードされてしまうのでは??」などと、不安に思う方も少なくないため、チャンネルを特定し、トラブル防止に努めることが重要です。

出演料

出演料は無償でも問題ありません。

しかし、出演料が発生する場合には、明確な金額を記載しておく必要があります。

出演者がお金を目的として出演されていない場合もあると思いますが、法的には、お金の部分が最もトラブルとなりやすいため、出演料が発生しない場合には、その旨を記載することも重要です。

出演者が芸能事務所等に所属している場合の取り決め

こちらは実務上、多いトラブルの1つです。

例えば、出演者が芸能事務所等に所属しており、当該芸能事務所が活動を管理している中、出演者が独断で出演を決定してしまうような場合です。

これは、出演者と芸能事務所間の契約内容にもよりますが、多くの場合には「専属契約」となっているため、出演者の方は契約違反となり、YouTube運営者にも、当該芸能事務所から何らかの請求がくることも予想されます。

「これは、出演者と芸能事務所間の問題ではないの??」とも考えられますが、仮に出演者が企業のCMに内定しており、清楚な役で出演しているにも関わらず、YouTubeの動画では全く異なる役で出演されていたらどうでしょうか。

芸能事務所からは「うちの商品のイメージを汚した」と考えられる可能性が高く、企業は「CM出演を取りやめる」と判断されるかもしれません。

また、CMには多数のスポンサーがいるため、スポンサーの判断も含まれてきます。

もちろん、YouTube運営者が最終的に責任を負われるかどうかは、その時のご状況とはなります。

しかし、不要なリスクを抱える必要はないため、YouTube運営者は、「出演者が芸能事務所などに所属していないこと」、「所属している場合には出演者が所属事務所と協議し、トラブルが発生しても(YouTube運営者は)責任を負わないこと」は、最低限定めておくことが賢明です。

知的財産権の帰属・肖像権

知的財産権の帰属・肖像権に関しての取り決めも重要な規定の1つです。

知的財産権とは、簡単に言えば、「動画の権利は誰にあるの??」ということです。

動画の権利を有しているからYouTubeに動画をアップロードできるのであり、権利がない動画を自分のYouTubeにアップロードすることは犯罪となります。

当然ですが、自分が撮影していない映画やドラマなどを、自分のYouTubeにあげることはできないということです。

こちらの点、動画の権利は、制作者に帰属することとなるため、契約書に規定をされなくても、動画の権利者はYouTube運営者とはなりますが(制作者が複数いる場合には、制作者間での取り決めを定める必要もあります。つまり、カメラマン、編集者などがそれぞれ独立した事業主で撮影をしている場合です。法人単位など、会社で動画を制作する場合には、当該会社に権利が帰属します)、出演者との認識を明確にするために規定することが最善です。

また、肖像権とは、簡単に言えば、「無断で写真や動画を撮られない権利」です。

つまり、自らの意志で出演者は出演に同意し、半永久的に動画が公開されることに同意していただいたことを記載する必要があります。

「YouTube運営者は、出演者の肖像権を侵害せず、適切に取り扱います」という規定となります。

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「YouTube運営」に関する必要契約書② スポンサー契約書

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

YouTubeを運営される中で、登録者数や動画数の増加共に、スポンサーさんとの契約をされる方も多いです。

スポンサー契約とは、簡単に言うと、「スポンサーが、YouTube運営に関する資金や備品等を提供するから、自社(スポンサー)のブランドや商品等の認知度を高めてね」という契約です。

スポンサー契約の内容は多岐に渡るため、当事者様同士の合意次第ではありますが、具体的には「動画内で着用する服やアクセサリーの提供」、「動画内にて使用する備品の提供」、「動画の概要欄への(スポンサーの指定する)リンク記載」などが多いかと思われます。

スポンサー側からするとブランドや商品認知度の向上、YouTube運営者としては資金面の援助を得られることや(著名な企業やブランドがスポンサーにつくことで)信頼性が高まるというメリットがあります。

スポンサー契約を締結できるのは、数百万単位の登録者がいるYouTuberの方しかできないと考える方も多いと思いますが、実際はそうでもないようです。

もちろん、大企業がスポンサーにつくとなると、一定の登録者や信頼性などが求められますが、例えば何かに特出したチャンネルを運営している場合には、数千人ほどの登録者でもスポンサーがつくことも少なくありません。

つまり、ニッチなチャンネルを運営している場合には、そのニッチなサービスを提供している企業がスポンサーがつきやすいということです。

そのため、登録者や知名度に関わらず、自らスポンサー契約を締結するために営業をかけることで、良い結果につながることも多いようです。

スポンサー契約書に関する主な記載内容

スポンサー内容

「動画内で着用する服やアクセサリーの提供」を例にあげると、「動画撮影時には必ず、スポンサーが運営するブランドの服を着る」ことがYouTube運営者の責務となります。

その場合には、スポンサー側は、服を着用したことに対する報酬(スポンサー費用)を支払う義務が発生します。

どのような内容で契約をされるかは多岐に渡るため、当事者様の自由ですが、スポンサー契約の場合には、「双方にメリットがある内容」とされることが、契約の継続性を考えて重要となります。

スポンサー料

「年間〇〇万円」と設定されることも、「(上記例を基にすると、スポンサーが運営するブランドの服を着てアップロードした)動画1本に対して〇〇万円」などと定めることも可能です。

また、支払い方法(月払いなのか、契約時に一括払いなのか等)も自由に定めることが可能です。

お金に関する取り決めが最もトラブルになりやすいので、当事者様の意向を十分に協議し、定めることが重要です。

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「YouTube運営」に関する必要契約書③ YouTube・SNS等のサムネイル制作業務委託契約書

「サムネイル制作」を依頼したいYouTuberさん(発注者)と、受注したいクリエイター(受注者)の双方を守る、サムネイル制作に特化した業務委託契約書のひな形(Word形式)です。

本契約書は、サムネイル制作というクリエイティブな取引で最も揉めやすい「検収(修正)」と「著作権」に焦点を当てて作成されています。

YouTube・SNS等のサムネイル制作業務委託契約に関する主な記載内容

1. 検収ルールを明確化(第3条) 「何日以内にチェックするか」「修正は何回までか」を事前に定めることで、発注者側の「みなし合格(チェック遅れによる自動合格)」や、受注者側の「際限ない修正要求」といったトラブルを防ぎます。

2. 知的財産権(著作権)の帰属を明記(第8条) 本ひな形では、納品物の知的財産権(著作権)を発注者(乙:YouTuber側)に帰属させる設定になっています。これにより、発注者は納品されたサムネイルを安心してYouTube活動(動画利用、SNS告知など)に利用できます。

3. 単発(スポット)契約に最適(第5条) 契約期間を「納入物の検収完了まで」としており、1枚ごと、または1企画ごとの単発依頼に最適な設計です。

4. 基本条項も完備 報酬(本ひな形では前払いで設定)、守秘義務(第12条)、反社条項(第10条)、合意管轄(本ひな形では発注者側で設定)など、ビジネスに必要な基本条項を網羅しています。

(※本ひな形は、甲=受注者(クリエイター)、乙=発注者(YouTuber)を想定しています。報酬の支払時期や管轄裁判所などは、必ず双方合意の上、実態に合わせて修正・ご利用ください。)

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「YouTube運営」に関する必要契約書④ YouTuber様への案件依頼契約書 商品レビュー、サービス紹介等

「企業案件のルールって、口約束で大丈夫?」 「ステマ規制って何をすればいいの?」 「動画の著作権って、どっちのもの?」

YouTuber(クリエイター)と企業(クライアント)の間で交わされる「企業案件(レビュー動画制作)」は、金銭の発生、景品表示法(ステマ規制)、著作権など、法的な論点が非常に多い取引です。

口約束や曖昧な合意だけで進めてしまうと、 「報酬が振り込まれない…」 「際限なく修正を要求される…」 「知らないうちに法律違反(ステマ)になっていた…」 「作った動画が勝手に広告に使われている…」 といった深刻なトラブルに発展しかねません。

この契約書ひな形は、そんなYouTube企業案件の「あるあるトラブル」を未然に防ぎ、双方の権利と義務を明確にするために設計された、実務的かつ専門的なテンプレートです。

このひな形が選ばれる「5つの強み」

本ひな形は、甲=YouTuber(受注者)、乙=企業(発注者)を想定して作成されています。

1. 【最重要】ステマ規制(景表法)に完全対応(第2条)

2023年10月から施行されたステルスマーケティング規制(景表法)は、全てのYouTuberと企業が遵守すべき重要なルールです。 本ひな形は、「乙(企業)からの依頼であることを明示する」義務(第2条2項)をYouTuber(甲)に課す条項を設けています。 これにより、YouTuberは炎上リスクを避け、企業はコンプライアンス違反を防ぐことができます。

2. YouTuberの権利を守る「著作権」設定(第9条)

企業案件で最も揉めるのが「動画の著作権」です。本ひな形は、著作権(著作権法27条及び28条の権利を含む)を「甲(YouTuber)」に帰属させる設定になっています。 これは、YouTuberが自身のチャンネル運営の主導権を失わず、ポートフォリオとして実績を守るために重要です。 企業側が動画を二次利用(Webサイト掲載、SNS広告利用など)する場合は、第9条の「ただし書き」に基づき、別途双方で協議・合意する(または契約書を修正する)という実務的な運用を前提としています。

3. クリエイターを守る「報酬・検収」ルール

① 報酬の未払い・遅延を防ぐ(第3条・第4条) 「動画公開日が属する月末締め翌月末払い」という実務的な支払サイトに加え、万が一支払いが遅れた場合の「遅延損害金(年14.6%)」(第4条)を規定。これにより、YouTuber(甲)は安心して制作業務に集中できます。

② スムーズな進行を実現する「検収」ルール(第7条) 企業(乙)のチェック体制を明確化。「検収期間(〇日以内)」を定め、もし期限内に企業から連絡がない場合は「検収に合格したものとみなす(みなし合格)」(第7条2項)と規定。これにより、企業側の確認遅れによる納品スケジュールの遅延を防ぎます。

4. 企業側のメリットも明確化「動画公開期間」(第5条)

企業(乙)にとって、制作された動画は重要な広告資産です。「作って公開したけれど、すぐに非公開にされた」というトラブルを防ぐため、「本動画は、〇ヶ月間公開されるものとする」(第5条1項)と、最低限の公開期間を定めることができます。

5. ビジネスの基本を網羅

上記のほか、「守秘義務」(第13条)、「反社会的勢力の排除」(第11条)、「損害賠償」(第15条)など、ビジネス契約として必須の条項を網羅しています。

ご利用シーン

  • YouTuberさんが、企業から初めてレビュー案件やタイアップ動画の依頼を受けた時
  • 企業(マーケティング担当者)が、複数のYouTuberに公平な条件で案件を依頼したい時
  • 事務所に所属していない個人クリエイターが、自身の権利を守るために
  • ステマ規制に対応した契約書を早急に用意する必要がある時

本ひな形(Wordファイル)をベースに、空欄(チャンネル名、報酬額、公開期間、検収日数など)を埋めるだけですぐにご利用いただけます。 (※合意管轄(第17条)や著作権の帰属(第9条)などは、双方の合意に基づき、実態に合わせて修正してご使用ください。)

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まとめ

契約書の締結は法的義務ではありませんが、トラブル防止の観点からは、実務上は締結が必須と考えられます。

契約書を締結していない場合(口頭やメールなどでの合意の場合)、当事者の認識に相違があったり、どちらかが自分の有利な解釈をしてしまったり、故意に嘘をつくことも考えられます。

つまり、契約書が無いと、本当に契約が締結されていたのか??どのような内容だったのか??どちらの主張が正しいのか??など、そもそもの部分が、第三者(裁判官等)にはわかりません。

そのため、「言った、言わない」という不毛なトラブルに発展してしまうことが多いです。

契約書を締結することは当事者双方にとってメリットがあることなので、これからYouTube運営をされる方、すでにされていて契約書を締結していない方は、契約書の重要性を頭の片隅に入れていただくことをお勧めいたします。

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

行政書士三浦国際事務所では、各種契約書のひな形を販売しています。

「YouTube」のカテゴリーに関する販売契約書一覧は、こちらにおまとめしています。是非、ご活用ください。

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