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「海外企業との契約」ハンコ(印鑑)とサイン(署名)の認識の違いと収入印紙について

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海外企業との契約書に、いつもの習慣で「ハンコ(印鑑)」を押そうとしていませんか? あるいは、海外に合わせて「サイン(署名)」だけすれば良いと考えていませんか?

日本が「ハンコ社会」であるのに対し、海外の多くは「サイン社会」です。

この違いは、単なる文化や習慣の違いに留まりません。

日本国内の常識で契約を進めてしまうと、致命的なトラブルに巻き込まれる危険性があります。

この記事では、海外企業と安全に契約を締結するために知っておくべき、ハンコとサインの法的な違い、そして国際契約に潜む注意点について解説します。

日本はハンコ(印鑑)社会

日本は、ハンコ社会と呼ばれ、ハンコに大きな効力があります。

例えば、お金を借りていないのに、ご自身のハンコ(偽造も含め)が借用書に書かれているとします。

もちろん、「お金を借りていない」という主張になるかと思われますが、実は、この際、裁判所等は「お金を借りている」と推定することになります

どういうことかと言いますと、ハンコに大きな効力がある日本では、ハンコが押してあれば、そのような契約だと推定しようとなるわけです。

推定の場合は、反証が可能なため、借りていないことを証明すれば、もちろんお金を返す必要がありません。

しかし、お金を借りていないという証明をすることは容易ではないのです。

最終判断は裁判所になるため、上記の場合、どのような判決になるのか、一概には言えませんが、そのくらい日本社会ではハンコの効力が強いのです。

海外はサイン(署名)社会

一方、海外ではサイン(署名)社会の国が多いです。

「ハンコは簡単に偽造できるけど、署名による筆跡は個々で異なるのだから信頼度が高いだろう」と考えている場合が多いのです

海外企業との契約

上記のように、海外企業と日本企業では、ハンコ(印鑑)とサイン(署名)の認識の違いがあります。

また、法律的にも違いがあります。

日本の法律では、契約書の形式によって契約が無効になることは、ほぼありません

つまり、契約が日本法に準じて締結される場合であれば、契約形式の面からは大きな問題に発展しづらいと言えます。

しかし、海外の法律が適用される場合は要注意です。

相手国や適用となる国の法律により異なりますが、正式な契約書の書式を用いらなくては、契約が無効となる場合があります。

実際に、契約の法律が適用される国の言葉で契約書を交わしていないため、無効とした実例や国もあります。

海外企業との契約の際には、十分な注意が必要です。

まとめ

日本企業同士の契約であれば、日本の法律が適用され、なおかつ商習慣も同じなので、明確な契約を結べば、トラブルに発展することは多くないでしょう。

しかし、海外企業との契約の場合、相手国の法律や商習慣、契約内容、契約書の言語など、多くの要件を確認しなくてはなりません。

最悪の場合には、契約が無効(最初からなかったことになることです)ということもありえます。

海外企業との契約の際には、必ず当国に精通した弁護士や行政書士にご相談ください。

海外企業との契約時の収入印紙について

収入印紙の必要不要は、「契約書を作成した場所(最後に署名した場所)」によります。

日本の印紙税法は、「日本国内で作成された」課税文書に対してのみ適用されます。

たとえ相手が海外企業であっても、その契約書が日本国内で作成されれば、印紙税は必要です。

逆に、契約書が海外で作成された場合は、日本の印紙税法が適用されないため、収入印紙は不要となります。

📝 「作成場所」はどこになる?

契約書の場合、「作成場所」は「当事者双方が署名し、契約が成立した場所」を指します。 実務上は、「最後に署名・押印した場所」が作成場所とみなされます。

これを踏まえて、具体的なケースをご紹介します。

ケース1:収入印紙が【不要】となる場合

  • 郵送で、日本側が先に署名し、海外に送るケース
    1. 日本企業が日本国内で署名します。
    2. その契約書を海外の企業へ郵送します。
    3. 海外企業が、海外で署名します。ここで契約成立(作成完了)
    • 結果: 作成場所が「海外」となるため、日本の印紙税は不要です。
  • 電子契約で締結するケース
    • 結果: そもそも物理的な「紙の文書」を作成しないため、印紙税法の対象外となり不要です。(これは国内取引でも同様です)

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ケース2:収入印紙が【必要】となる場合

  • 郵送で、海外側が先に署名し、日本に送るケース
    1. 海外企業が海外で署名します。
    2. その契約書を日本の企業へ郵送します。
    3. 日本企業が、日本国内で署名します。ここで契約成立(作成完了)
    • 結果: 作成場所が「日本」となるため、その契約書が課税文書に該当する内容であれば、収入印紙は必要です。
  • 海外企業の担当者が来日し、日本国内で調印式を行うケース
    • 結果: 作成場所が「日本」となるため、収入印紙は必要です。

まとめ

海外企業との契約において、(合法的に)印紙税を節約するためには、

  1. 日本側が先に署名し、海外で契約を完成させる
  2. 電子契約サービスを利用する

のどちらかの方法を取ることが最も一般的です。

どちらが契約書の原本を保管するかは、印紙税の要否とは関係ありませんのでご注意ください。

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