①クーリングオフ必須の商品の解約方法について
スクール名:ハイスペ男子総合研究所(株式会社はんなり)
契約までの流れ:オンラインで聴講→入会審査の為の課題提出→合格通知→オンラインにて入金→入会
締結:書面は特にありません
こちらは私ではなく私の講座に参加したいお客さんからの申し出なのですが、2ヶ月ほど前にスタートした講座を解約したい、とのことです。
インスタからの集客、オンラインの説明会形式(1対多)で、40万円ほどのサービス(教材+セミナーなどのサポート)を提供している会社に支払ってしまい、クレジット分割で決済をしている。
だが、クーリングオフや契約書が必須であることを知らず、サポートにも不満を持っているため解約したいとのこと。
この内容であれば、2ヶ月経った今でもやめることはできるのか?
できる場合、一番手っ取り早くできる解約と返金の方法を教えていただきたいです。
②特商法について
こちらは私の契約についてなのですが、ChatGPTに聞いたところ、以下の情報が必須だと出てきました。
* 事業者名・所在地
* 担当者名
* 価格
* 提供内容
* 返品の可否
* クーリングオフの方法
以前貴事務所に契約書やクーリングオフ資料の作成を依頼した際は特商法については言及されなかったかと思いますが、セミナーや説明会の資料、その後の契約時に商品内容、価格、クーリングオフ(返品は電子なので説明なし)などについて説明していれば、それで問題ないという認識ですがよろしいでしょうか?
以上二つの質問についてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
>内容証明郵便をその会社に向けて提出する、という認識で合っていますでしょうか?
ご認識の通りでございます。
>貴事務所に作成をお願いする場合、作成に金額ははかかるでしょうか?
郵送費用込49,800円(税込)にてご案内をさせていただいております。
>STEP2 クレジットカード会社へ支払い停止申し立て(抗弁書面)STEP3 消費生活センター相談という認識で間違いないでしょうか?
法的には特に明確な手順はございませんため、間違いないかという点は私もわかりかねてしまいますが、一般的な手順であるかと思われます。
>→PDFをお客さんに説明後にお渡し→契約手続きであれば問題はないでしょうか?
ネット通販の場合は原則的にNGです。訪問・電話勧誘などの場合には、PDF書面で問題ない可能性が高く、お客様の同意があれば説明後にPDFでの提出が可能です。
※最終判断は消費者庁となるかと思いますので、消費者庁へのご相談をお勧めいたします。











