「新着」契約書ひな形

「社員出演」投稿写真・動画の権利(著作権)に関する社員の方の同意書

「契約書ひな型販売」欲しい契約書がきっと見つかる!(随時更新中)

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※本記事のご内容は、当事務所への実際のご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

初めまして!

今回依頼したい内容(大枠)

弊社社員に 自社のSNSに顔出しありで出演してもらっております。下記事項等を退職後に会社に不利益にならないように社員と契約書をまきたいというのが要望でございます。

・退職後に消してほしいを防ぎたい

・投稿写真・動画の権利を会社にしたい

・SNSのアカウントの権利を会社にしたい

上記にまつわるその他事項

この度はお問合せいただきまして誠にありがとうございます。

>弊社社員に 自社のSNSに顔出しありで出演してもらっております。下記事項等を退職後に会社に不利益にならないように社員と契約書をまきたいというのが要望でございます。

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

ご状況におかれましては、「(動画制作等に関する)秘密保持のご内容」と併せまして、「動画出演への許諾(退職後に削除を請求されない旨)」「著作権の帰属に関する規定(御社様に権利が帰属される旨)のご記載がご必要であるかと認識をしております。

下記、誠に恐縮でございますが、ご質問をさせていただけますと幸いでございます。

動画の企画書等におかれまして、契約社員の方の個人名がご記載されていらっしゃることはございますでしょうか(例:企画書の表紙において、「〇〇株式会社 田中太郎」など、個人の方のお名前の記載はございますでしょうか。または企画書等には個人名のご記載はなく、御社名のみのご記載または特に御社名及び個人名のご記載がないご状況でございますでしょうか)。

大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご状況をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。(個人名記載の有無により現在の動画等の著作権の帰属先に相違がある場合がございますため、ご質問をさせていただきました)

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

ご説明誠にありがとうございます。個人名の記載はないと認識をしております。

追って、再度弊社の要望を私と弊社社長の〇〇よりお送りさせて頂きます。

ご意向につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。おまとめの中で、ご不明点等ございましたら、お気軽にお伝えくださいませ。大変お手数をおかけいたしますが、この度はどうぞよろしくお願い致します

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

お世話になっております。代表の〇〇で御座います。

契約書の件、宜しくお願い申し上げます。内容的には先ほど、弊社社員がお伝えした通り、SNS関連の権利と、秘密保持の契約についてまとめられたら幸いに思います。

私として一番は、これから自社のメディアアップにおいて社員をマネジメントして育てて行った際に、自身で広告を取れるようにまで育てたあと、弊社を辞めて他企業で活躍されたら困るのと、個人でやりますというのを防ぎたい形になります。

なのでそういったマネジメント契約や、著作権の問題など、クリアにできればと思っております。

お忙しい中、ご対応頂きまして誠にありがとうございます。

下記、ご案内となります。

1点、御社様にてご検討いただきたいご内容がございます。

「弊社を辞めて他企業で活躍されたら困るのと、個人でやりますというのを防ぎたい形になります。」の部分でございますが、憲法において、日本人には職業の自由が認められており、どのようなお仕事をされるかは、原則的にはご本人がご判断をいただくことが可能でございます。

そのため、法的には完全に「独立禁止」ということをお約束いただくのは難しい部分がございます。

しかし、御社様にて社員の方に経費をかけて育てられたご状況があるかと思われますため、独立を阻止されたいというお気持ちはもちろんのことだと認識はしております。

こちらの点、契約内容は、原則的には当事者様にて定めていただくことが可能でございますため、社員の方が「独立禁止に同意する」というご意向であれば一旦は問題はないこととはなりますが、仮に退職後に、(可能性は薄いかと思われますが)裁判を提起され、当該契約書を提出された場合、御社様の立場が法的に不安定となられる可能性がございます。

そのため、現実的には「退職から〇〇年、同業にて独立しない」、または「独立の際には改めて協議し、独立後に得た利益の〇〇%を〇〇年間御社様に支払う」など、ある程度の折衷案(年数設定等)がご必要となられるかと認識をしております。

御社様が育て上げた事実と、社員の方の職業選択の権利が相反する部分でございますため、お取り決めが難しい部分があるかと思われますが、「独立禁止」というご契約となってしまいますと、社員の方の心象も悪くなることが予想される点も含め、ご意向をお伺いさせていただくことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。

その他の点につきましては、法的に問題ございませんため、ご書面に反映をさせていただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

はい、それで問題御座いません!数年という形でお願いします!

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

※ご案内書類をメールにてご共有。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

ありがとうございます。先ほどお振込をさせていただきました。

お忙しい中、早々にご対応頂きまして誠にありがとうございます。こちらこそ、この度は、どうぞよろしくお願い致します。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

社員の方が出演の投稿写真・動画に関する同意書

ご相談をいただいた企業様は、SNSマーケティングを業としている企業様で、その中で社員の方が写真や動画に出演しており、投稿をしている状況でございました。

その中で、当該社員の方が退職された後において「当該投稿写真や動画を削除してほしい」との請求がなされないように、同意書を締結されたいというご意向でございました。

同意書へのご記載内容といたしましては、就業時において取得したノウハウ等の情報漏洩を防ぐための秘密保持条項、写真や動画の権利(著作権)はご相談の企業様(法人に)帰属されることの同意、就業時に得たノウハウや人気に乗っての独立の禁止の事項をご記載させていただきました。

やりとりの中でご質問をさせていただいた「社員の方の個人名の記載の有無」は、著作権の帰属の判断において重要な部分となります。

例えば、企画書等に社員の方個人の名前の記載があり、(就業時に制作した場合においても)個人が制作したと外観上、見受けられる場合には法人ではなく個人に帰属されると判断がなされる場合もあります。

そのため、SNSマーケティング等を行なわれている企業様は、同意書での著作権の権利の帰属を確認することも重要ですが、経営者の方は業務遂行段階から、(社員の方個人の方に帰属すると判断がなされないよう)企画書等には法人名のみの記載とされておくことが賢明となります。

しかし、実務上においては、社員の方が就業時において会社の業務の中で写真や動画を制作した場合には、原則的には著作権は法人帰属となります。

こちらの点、事業主様毎に社員の方に同意いただきたいご内容は異なるかと思われますため、個別のご状況をお伺いさせていただき、1からご要望に沿った同意書の作成をご案内させていただいておりますので、ご要望の際にはお気軽にお問合せいただけますと幸いでございます。



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オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士三浦国際事務所の3つのお約束。

1 ご作成費用の明確なご案内
2 原則3日以内納品
3 契約書作成専門行政書士ご対応


 

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