契約に関するご質問内容
※こちらの記事は、本サイト運営者である行政書士三浦国際事務所への、実際のご質問内容を基に構成しています。
Vtuberとのマネジメント契約を検討しています。
契約に関する知識が無く、どのような契約内容とすればよいかが全くわかりません。ご教示いただけますと幸いです。
契約に関するご質問に対するご回答
Vtuberとの一般的な契約内容
契約内容は、法的には当事者様の自由とはなりますが、Vtuberのマネジメント契約においては、
・(権利の帰属)
・(対価)
・(経費)
・(名称等の使用)
・(契約期間)
・(契約解除)
・(反社会的勢力との取引排除)
・(権利義務譲渡禁止)
・(守秘義務)
・(損害賠償責任)
・(裁判管轄)
・(信義則)
等の記載がなされることが一般的です。
特に重要な部分は、Vtuber活動における、キャラクターや制作物の権利者はどちらにあるかという点です。
一般的にはマネジメントされる方に帰属すると規定することが多いです。
また、Vtuberの方の対価はどのように配分するかも重要点です。
毎月〇〇万円とされることも、利益の〇〇%とされることも可能です。
Vtuberとの契約時における注意点
Vtuberの方とのマネジメント契約で最もトラブルとなりやすい部分は、活動に関する取り決めです。 Vtuberの方は一般的には、顔を出さず本人の情報を開示することはしないことが多いです。
こちらの点、もちろん、本人の顔や情報を開示すること自体は、当事者様にて合意があれば問題ありませんが、キャラクターの設定やイメージを守るため、顔や情報をふせて活動されることが一般的です。
こちらの点、Vtuberの方が人気が出てきた場合、「自分は中の人です」など、SNSで発信し、他の仕事につなげるということも少なくありません。
結果、キャラクターのイメージの没落につながることも考えられます(もちろんイメージアップも考えられるかと思いますが)
こちらの点、マネジメントされる方の立場においては、管理体制を整えるために、顔や情報の開示の可否を契約段階で定めておくことをお勧めします。
「ひな形」Vtuber専属マネジメント契約書
「育てたVtuberタレントが、キャラクターごと独立してしまったら…」
「配信動画やオリジナル楽曲の『著作権』は、タレント(中の人)?それとも事務所?」
「契約終了後、『過去の動画を削除しろ』『グッズ販売を停止しろ』と要求されたら…」
Vtuber事務所(エージェンシー)経営者の皆様。 Vtuberビジネスの根幹は「IP(知的財産)」です。この権利関係を曖昧にしたまま契約を結ぶことは、事務所の資産(キャラクター、動画、楽曲)をタレントの意向一つで失いかねない、非常に危険な状態です。
この契約書ひな形は、単なる「マネジメント契約書」ではありません。 契約法務の専門家である行政書士が、事務所(甲)を法的に守り、投資(キャラクター開発・プロモーション)を確実に回収することに徹底的にフォーカスして作成した、「Vtuber活動・知的財産権 譲渡型」の専属契約書です。
このひな形で対策できる主なリスク
- 著作権、著作隣接権がタレント側に残ってしまい、コンテンツ(動画・楽曲)を自由に利用・二次利用できない。
- タレントから「著作者人格権」を行使され、動画の編集や使用を差し止められる。
- 契約終了後、タレントの名称や肖像を使った過去の動画・グッズの販売を停止せざるを得なくなる。
- 事務所を通さず、タレントが個人で仕事(配信)を受けてしまう。
- 収益や商品化(マーチャンダイジング)の権利が曖昧になる。
本ひな形の6大特徴(事務所を守る重要条項)
本契約書(全19条)は、事務所(甲)の権利と投資を守るため、以下の条項を明確に規定しています。
1. 著作権・著作隣接権の「完全譲渡」(第3条)
【事務所にとって最重要の“資産防衛”条項です】 Vtuber活動から生じる一切の権利(著作隣接権、著作権法第27条・第28条の権利※を含む)を、タレント(乙)から事務所(甲)へ独占的に譲渡させます。
これにより、配信、動画、楽曲、イラスト、作詞作曲など、Vtuber活動で生まれたコンテンツのIPは、すべて事務所の資産となります。
※第27条(翻訳権・翻案権)、第28条(二次的著作物の利用権)を明記することで、動画の切り抜き、海外展開、別メディア化など、あらゆる二次利用の権利を事務所が確保します。
2. 著作者人格権の「不行使」の約束(第3条4項)
タレントが「これは私の創作物だから公表するな」「名前の出し方を変えろ」「勝手に改変するな」と主張する権利(著作者人格権)を行使しないことを誓約させます。
これにより、事務所はコンテンツを自由に編集・利用・プロモーションできます。
3. 収益・商品化権の「独占的」帰属(第4条・第8条)
配信収益、グッズ販売、イベント出演料など、Vtuber活動から生じる一切の対価を事務所(甲)が請求・受領する権利を独占します。
また、タレントの名称・肖像等を使った「商品化権(マーチャンダイジング権)」も事務所に独占的に帰属させます。
4. 契約終了後の「名称・肖像」の利用許諾(第8条3項)
【非常に重要です】 万が一タレントが卒業・退所した後でも、「契約期間中に制作した」動画、楽曲、グッズ、宣伝物については、事務所(甲)が無償で継続的に使用・販売できることを定めています。これにより、過去の資産が無駄になることを防ぎます。
5. 明確な「専属」の範囲設定(第2条)
Vtuberとしての活動(配信、出演、創作など)のすべてを事務所経由で行うことを義務付け、他社での活動を禁止します。
ただし、タレントの「顔出し」での芸能活動や個人的活動は“対象外”と明確に線引き。これにより、タレント側の過度な束縛感を和らげ、契約締結のハードルを下げる現実的な内容となっています。
6. 事務所に有利な「裁判管轄」(第18条)
万が一、タレントと訴訟になった場合、事務所(甲)の本店所在地を管轄する裁判所で裁判を行うことにあらかじめ合意。遠方の裁判所へ出向くコストやリスクを最小限に抑えます。
こんな事務所・経営者様におすすめです
- これからVtuber事務所(エージェンシー)を立ち上げる方
- 既存の契約書が曖昧で、タレントの独立や権利主張に不安を感じている方
- キャラクターデザインや機材(PC等)を事務所側で提供し、タレントを育成する方
- 契約書で「著作権」と「収益」の流れを明確にし、安心して事業投資を行いたい方
商品の仕様
- 特徴:
- ご購入後、すぐにダウンロードしてご使用いただけます。
- Wordファイルなので、契約期間(第10条)や、最も重要な「対価(利益の取り分)」(第6条)をご自身の事務所の報酬体系に合わせて自由に編集・追記できます。
- 印刷してそのまま署名捺印にご利用いただけます。
事務所の「資産」を守るために
Vtuberビジネスの成功は、タレントの魅力と、それを支える事務所の強固な「権利基盤」の両輪があってこそ成り立ちます。
「言った・言わない」のトラブルを避け、事務所の大切なIP資産を守るために、専門家が作成した契約書をご活用ください。
【ご購入はこちらから】
【ご利用上の注意】
- 本ひな形は、一般的なVtuber専属契約を想定して作成されています。すべての個別の事案への完全な適合を保証するものではありません。
- 報酬(対価)に関する第6条は、貴社の運営方針に合わせて必ず具体的な内容(例:売上の〇〇%を支払う 等)を追記してください。
- 本ひな形の利用によって生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 個別の事案で具体的な法務相談やカスタマイズが必要な場合は、別途専門家へご相談ください。
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最後までお読みいただき、ありがとうございました。 契約書はたった一つの「穴(あな)」が、将来の法務トラブル、労務トラブル、そして金銭的な大損害に直結します。
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