こちらの記事では、「契約自由の原則4つのポイント」と「クーリングオフ」についてご説明しています。
契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のこと。 民法に直接の規定はないが、第90条(公序良俗違反の法律行為の無効)や第91条(任意規定と異なる意思表示)などがその根拠となっています。
「契約自由の原則」の4つのポイント 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
ポイント1 契約を締結する、しないの自由
契約をするかしないかは原則として強要されることはなく、当事者の自由です。
つまり、片方の当事者が契約することを望んでいても、もう片方の当事者が契約を望まないのであれば、契約は成立しないことになります。
ポイント2 契約相手の自由
契約の相手方は自由に選択できるということです。
契約の有無はもちろん、契約相手も自由に選択できます。
ポイント3 契約内容の自由
例として、売買契約では、 「何を売るか、 代金はいくらか、 支払い方法、引渡し時期」など当事者の合意の基、自由に締結できます。
ポイント4 契約方法の自由
契約方法は、口約束や書面、メールでも双方の合意があれば締結可能です。つまり、必ず書面に残し、契約書等を作成しなくとも契約自体は成立しています。
しかし、実務上は、書面を作成することが一般的です。
契約自由の原則の注意点 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
契約自由の原則は、当事者が自由に契約内容を決めることができるということです。
つまり、責任を持って、契約を履行しなくてはなりません。
これは当事者で決めた契約内容と、法律が異なる場合でも変わりません。
法律よりも当事者で決めた契約内容が優先され、履行責任が生じます。
しかし、契約内容が公序良俗違反(公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている)などの場合は、契約自体が無効となる場合があります。
しかし、原則として、当事者で決めた契約内容は絶対的なものとして履行する必要があります。
そのため、契約を結ぶ際には、当然ですが、十分な検討が必要となります。
契約自由の原則は、自由であるという面と、責任を履行しなくてはならないという面を持ち合わせていることになります。
強行規定の場合は、法律が優先 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
強行規定の場合は、当事者で決めた契約内容ではなく、法律が優先します。
強行規定とは、例えば、消費者契約法や特定商取引法といった法律です。
悪徳商法などの場合、事業者のほうが消費者より知識も豊富であるのは当然です。
つまり、事業者が消費者を悪質な商法で騙すことは、容易とも言えるのです。
現に、悪質な商法でのトラブルの増加という社会的問題をふまえ、弱い立場にある消費者を保護するために消費者契約法や特定商取引法が作られました。
悪質な商法での商品購入も双方の同意のもとに、契約を結んでいるとも考えられますが、この場合に法律よりも当事者同士の契約内容が優先してしまうと、消費者を保護できない結果となってしまいます。
消費者契約法や特定商取引法は、消費者の権利を守る、重要な法律のひとつです。
まとめ
現在、インターネットにより様々な方法での商取引が行われており、同時にトラブルも増加傾向にあります。
「契約自由の原則」と聞くと、自由度が高く、理にかなっているという印象があるかと思われます。
もちろんその一面もありますが、逆に自由だからこそ、責任を持って契約を結ばなくてはならないということでもあります。
そのため、当然ですが、トラブルが起きないように事前に検討することが必要です。
ただし、トラブルが発生した後でも打つ手がないわけではありません。
クーリング・オフという制度があり、特定商取引法律等により、一定期間内であれば、理由の如何を問わず、書面により一方的に申し込みの撤回又は契約の解除ができる場合があります。
契約に関してトラブルが起きた場合、訴訟を起こすのであれば弁護士に、クーリング・オフや和解など穏便に済ませたい場合は私たちのような行政書士にご相談ください。
クーリング・オフ期間例
訪問販売(特定商取引法9条)、電話勧誘販売(特定商取引法24条)、特定継続的役務提供(特定商取引法48条)は法的書面の交付日から8日間。
連鎖販売取引(マルチ商法/特定商取引法40条)は法的書面の交付日または商品の受取日のいずれか遅い日から20日間。
で業務提供販売誘因取引(内職・モニター商法/特定商取引法58条)は法的書面の交付日から20日間。
上記期間を経過すると、契約の申し込みの撤回、解除ができなくなりますので、ご注意ください。
クーリングオフの3つのポイント
ポイント①:「すべての契約」が対象ではありません
まず大切なのは、クーリングオフは何でもかんでも使えるわけではない、という点です。
この制度の目的は、訪問販売や電話勧誘のように「不意打ち」で冷静に考える時間がないまま契約してしまった人を守ることです。
対象になる契約の例
- 訪問販売: 自宅に突然セールスマンが来て契約したもの。
- 電話勧誘販売: 電話で勧誘されて契約したもの。
- 特定継続的役務提供: エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室など、高額で長期間にわたる契約。
原則「対象外」になる契約の例
- ネット通販(ECサイト):
- これは「不意打ち」ではなく、ご自身の意思でサイトを訪れ、クリックして購入しているため、原則クーリングオフの対象外です。
- (※お店独自の「返品ルール」は適用されます)
- お店での購入:
- ご自身でデパートやお店に出向いて買った商品。
- 自動車の購入
「思っていたのと違った」という理由で、ネット通販やお店で買ったものをクーリングオフしようとしても、法律上は認められないので注意が必要です。
ポイント②:「8日間」の期限が命です
クーリングオフには「頭を冷やす(Cooling Off)」ための期間が厳密に決まっています。
- 原則「8日間」です。(※マルチ商法などは20日間)
- この「8日間」は、「契約書(法定書面)を受け取った日」を1日目としてカウントします。
- もし業者から契約書をもらっていない、または内容に不備がある(クーリングオフの説明が書いていないなど)場合は、このカウントはスタートしません。
【注意】 期限最終日の消印(または内容証明郵便の発送日)が有効です。8日目の夜にポストに投函しても、翌日の消印になれば間に合いません。
ポイント③:必ず「書面」で通知してください
「電話で解約を伝えた」というのは最も危険です。後で「聞いていない」と言われたら証拠がありません。
クーリングオフは、必ず「書面」で、証拠が残る形で行ってください。
最も確実な方法
- 内容証明郵便(配達証明付き)
- 郵便局が「いつ」「誰が」「どんな内容の」手紙を送ったかを証明してくれるサービスです。
- これで送れば、業者は「そんな手紙は届いていない」と言い逃れできません。
ハガキで行う場合は、必ず両面のコピーを取り、「簡易書留」など発送記録が残る方法で送ってください。
クーリングオフの効果
もしクーリングオフが成立すれば、その契約は「最初からなかったこと」になります。
- 支払ったお金は、全額返金されます。
- 商品を受け取っていても、業者の送料負担(着払い)で返品できます。
- 違約金や損害賠償などを支払う必要は一切ありません。
クーリングオフは「8日間」という期限との戦いです。 「この契約、おかしいな」と思ったら、すぐにその契約書を持って、専門家にご相談ください。書面の内容を見て、クーリングオフの対象になるか、期限はいつまでか、すぐに判断できます。
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