こちらの記事は、当事務所(行政書士三浦国際事務所)への実際のご相談内容を一部変更して構成しています。
YouTubeに投稿する動画の編集を外部に委託したい

はじめまして!
最近、YouTubeへの動画投稿をはじめました。
最初は、企画、撮影、編集と、全て自分で行なっていたのですが、動画数が増えるにあたって、仕事量も増え、自分だけではまわせなくなってきました。
そこで、外部の方に動画の編集を依頼したいと思うのですが、どのような契約を締結すべきかがわからずご相談をさせていただきました。
ありがとうございます。
近年YouTube動画を専門とした編集者の方も増加しており、お伝えいただいた「YouTube動画の編集のみを委託したい」というご相談も増えております。
契約書の種類といたしましては、「業務委託契約書」をご締結いただく必要がございます。
YouTube動画の編集を外部に委託する時の契約書は、「業務委託契約書」
業務委託契約書とは、その名の通り、業務(動画編集)を委託する契約となります。
つまり、社員さんやアルバイトさんとして業務を遂行するのではなく、別々の事業者として、動画編集のみ業務を遂行していただき、その対価を支払うという契約になります。
業務委託契約は、準委任契約と請負契約に別れ、準委任契約は業務の遂行義務のみがある契約、請負契約は成果物の納品義務がある契約となります。
つまり、YouTube動画の編集業務は、動画という成果物の納品義務が発生する業務となりますため、法的には「請負契約」となります。
そのため、動画編集者の方は、「ただ単純に動画を編集すれば良い」ということではなく、委託者の要望(編集内容や納期)に沿い、適切に納品を行う義務があります。
YouTube動画の編集を外部に委託する時の注意点
ありがとうございます。
このような外部に委託するということが初めてなのですが、何か注意点はありますでしょうか??
できる限りトラブルが少ないようにしたいです。
YouTube動画の編集を委託される際の注意点としては、編集者の方のスキルや経験を十分にヒヤリングされるという点にあるかと認識をしております。
いくら契約書に「こうしてほしい。ああしてほしい。」と詳細を記載したところで、編集スキルが不足している場合、思うような動画が仕上がらないということが往々にあるためです。
業務委託契約は相手方との信頼関係が必要不可欠
業務委託契約は、法的には「いつでも双方から契約が解除できる」契約となります。
もちろん、YouTubeの動画編集等の成果物の納品義務がある場合には、「いつでも」ということは実務上は難しいのですが、仮に単純に編集者の方にスキルがない、やる気がないという場合には、契約を解除すべきなのか、それとも根気強く納品を待つのかという選択となってしまう可能性があります。
また、「編集者の方に動画編集のスキルがなく、思うような動画が完成しなかったから契約は解除だ!それに思うような動画じゃなかったから、報酬も支払う必要はないよね。」という考えはトラブルを助長してしまう可能性があり法的には危険です。
編集者の方としては、「契約段階で合意した内容にて動画を編集した。スキルがあるかないかじゃなくて、合意内容は遂行したんだから当然に報酬を支払うべき」という主張をされる可能性が高いためです。
つまり、委託者側は「思うような動画じゃないからダメ」、編集者の方としては「合意内容に沿って編集した」という主張になってしまうと、何をもって「業務を適切に遂行した」かの線引きが難しくなってしまうのです。
そのため、当事者様の関係性が良好で信頼関係がない場合においては、少しの認識の相違で大きなトラブルになってしまうことも予想されます。
不要なトラブルを避けるためには、相手方様のスキルの確認(これまでの編集動画のサンプルを確認する等)と併せて、良好な関係性作りが重要となります。
YouTube動画の編集を、外部に委託する時に締結する契約書に記載する内容

具体的には、どのような内容を契約書に記載しておく必要があるのでしょうか。
YouTube動画の編集を委託される場合の契約への記載事項は、下記の内容等が考えられます。
業務内容(編集内容)
どの動画をどのように編集するかを規定します。
契約段階では特定の動画はなく、都度、ご確認いただく場合には不要です。
当事者様の編集に関する認識の相違が発生しないように擦り合わせることが重要です。
報酬(委託料)
報酬額を定めます。
契約段階にて報酬の定めがない場合には、「都度、協議する」、「都度、見積書等にて確認する」というような記載も可能です。
併せて、支払いサイクル(例:月末締め翌月末払い等)、支払い経費の負担者(例:銀行振込手数料の負担者は委託者等)も規定します。
納期について
いつまでに納品が必要なのかを記載します。
契約段階にて定めがない場合には、「都度、対象動画毎に協議する」、「都度、別紙で確認する」というような記載も可能です。
YouTube動画の納品(検品)について
納品(検品)に関する規定を設けます。
一般的には動画の納品から3日、7日、14日以内など、一定の日数を設け、規定期間内に修正の有無等の判断を行います。
また、規定期間内に特に双方から指摘等がない場合には、規定期間経過をもって、動画が正常に納品されることの規定を設けることも多いです。
理由としては、動画の納品後にどちらからも何ら連絡等がない場合には、正常に納品されたのかどうかが不透明となり、不毛なトラブルに発展してしまう可能性があるためです。
著作権の帰属に関する規定
動画編集した後の動画の著作権がどちらに帰属するのかを定めます。
YouTube動画の編集業務委託契約書で最も重要な規定です。
著作権は少しややこしい部分があり、原動画(つまり、委託者が撮影した動画)の、著作権者は委託者に帰属します。
その原動画を編集者の方が編集をすると、その編集動画の著作権者は編集者の方に帰属します。
つまり、法の原則としては、制作者に著作権が帰属する形となります。
そのため、契約書に何も定めない場合には、
原動画 → 委託者
編集動画 → 編集者の方
に著作権が帰属してしまいます。
つまり、委託者は編集動画を自分のYouTubeチャンネルに投稿する場合には、編集者の方の許諾を得なくてはならなくなってしまいます。
委託者(YouTuber)にとってそのような枠組みとすることは煩わしいですし、何よりも法的なリスク(編集者の方から「自分の編集動画勝手に投稿されている」と主張されてもおかしくないためです)があるため、契約書にて「編集動画の著作権者は委託者に帰属」と明記しておくことが必要です。
私は文化庁公認の著作権相談員としても活動しています。
著作権は譲渡できる権利となりますため、編集動画の著作権を「編集者の方→ 委託者」に譲渡した(帰属される)内容の記載を行うことが実務上重要となります。
実際の契約書は、その他条項も必要となります。上記は重要部分をピックアップしました。
まとめ
・YouTube動画の編集を外部に委託する時には、相手方様のスキルの確認や信頼性の構築が必要
・YouTube動画の編集を、外部に委託する時に締結する契約書において、最も重要な内容は「著作権について」。著作権についての記載がないと、権利者が不透明となり、トラブルに発展しやすいため
当事務所では、各種契約書のひな形を販売しています。
「YouTube」のカテゴリーに関する販売契約書一覧は、こちらにおまとめしています。是非、ご活用ください。
「ひな形」YouTube動画の編集業務委託契約書
「外注した動画の著作権が、実は編集者に残っていた…」 「クライアントからの、際限のない修正依頼(無限修正)で疲弊している…」
YouTubeチャンネル運営者、企業のマーケティング担当者様、そしてフリーランスの動画編集者様へ。
動画編集の業務委託では、「著作権の帰属」と「修正範囲」が曖昧なために、納品後や契約終了時に深刻なトラブルが発生しがちです。
この契約書ひな形は、契約法務の専門家である行政書士が、発注者(クライアント)と受注者(編集者)双方の権利と業務範囲を明確化し、安心して取引を継続できるよう設計した、実務的な業務委託契約書です。
このひな形で解決できる主なトラブル
- 著作権・知的財産権の帰属が曖昧で、納品物を自由に二次利用できない
- 納品後に編集者から「著作者人格権」を主張され、動画を改変できない
- 編集者による無断での再委託(外注の丸投げ)
- クライアントからの「無限の修正依頼」や「検収の先延ばし」
- 報酬の支払いが遅れる、または未払いが発生する
- 未公開の動画素材や情報が外部に漏洩する
📜 本ひな形の6大特徴(双方のメリット)
この契約書は、発注者・受注者どちらか一方に偏ったものではありません。双方の正当な権利を守るため、以下の条項を明確に定めています。
【1】発注者様(クライアント)側のメリット
✅ 著作権をクライアントに完全帰属(第11条・第12条)
【クライアント様にとって最重要条項です】 納品された編集動画の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)を、完全に発注者(乙)に帰属させています。 さらに、編集者(甲)は「著作者人格権を行使しない」ことを誓約。これにより、納品された動画をYouTubeでの収益化、SNSでの再利用、切り抜きなど、自由に二次利用・改変できる法的根拠を確保します。
✅ 再委託の禁止と情報漏洩の防止(第3条・第8条・第13条)
編集業務の「丸投げ(再委託)」を禁止し、業務の品質を担保。 また、契約終了時には編集素材の完全消去を義務付け、守秘義務(公開前の情報漏洩防止)も定めることで、チャンネルの機密情報を守ります。
【2】受注者様(動画編集者)側のメリット
✅ 「無限修正」を防止する検品ルールの明確化(第5条)
【編集者様にとって最重要条項です】 納品後、クライアント(乙)は「14日以内」に検品結果を通知する義務を負います。 万が一、14日以内に通知がなかった場合、「編集動画は有効に納入(検収完了)された」ものとみなします。これにより、クライアントの都合による検収の先延ばしや、納品から数週間経ってからの理不尽な修正依頼(無限修正)を法的にブロックします。 (※もちろん、誤字脱字等の瑕疵(ミス)は無償修正の対象です)
✅ 編集者に有利な裁判管轄(第16条)
万が一、クライアントと訴訟になった場合でも、編集者(甲)の所在地を管轄する裁判所で裁判を行うことにあらかじめ合意。遠方のクライアントとの取引でも、不利な条件での訴訟リスクを回避できます。
✅ 明確な報酬支払いサイト(第4条)
報酬を「編集動画1本あたり」と定め、「月末締め翌月末払い」という明確な支払いサイトを規定。安定したキャッシュフローの基盤となります。
👨💼 こんな方におすすめです
- YouTubeチャンネルの運営を、外部の動画編集者に依頼している方
- 自社のプロモーション動画やSNS用動画の編集を外注している企業・個人事業主
- クライアントと長期的な信頼関係を築きたいフリーランスの動画編集者
- 著作権や修正範囲でトラブルを経験し、法的に整備された契約書が欲しい方
📁 商品の仕様
- 特徴
- ご購入後、すぐにダウンロードしてご使用いただけます。
- 報酬単価、契約期間、修正回数の取り決め(例:第5条に追記)など、ご自身の状況に合わせて自由に編集・追記が可能です。
- 印刷してそのまま署名捺印にご利用いただけます。
🛡️ 信頼できる取引関係のために
優れたクリエイティブは、明確なルールと信頼関係の上に成り立ちます。 「言った・言わない」のトラブルを未然に防ぎ、双方が本来の業務に集中できる環境を整えるために、専門家が作成した契約書をご活用ください。
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【ご利用上の注意】
- 本ひな形は、一般的な動画編集業務を想定して作成されています。すべての個別の事案への完全な適合を保証するものではありません。
- 本ひな形の利用によって生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 個別の事案で具体的な法務相談が必要な場合は、別途専門家へご相談ください。
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・YouTube動画の編集を外部に委託する時の注意点
・YouTube動画の編集を、外部に委託する時に締結する契約書に記載する内容