①クーリングオフ必須の商品の解約方法について
スクール名:ハイスペ男子総合研究所(株式会社はんなり)
契約までの流れ:オンラインで聴講→入会審査の為の課題提出→合格通知→オンラインにて入金→入会
締結:書面は特にありません
こちらは私ではなく私の講座に参加したいお客さんからの申し出なのですが、2ヶ月ほど前にスタートした講座を解約したい、とのことです。
インスタからの集客、オンラインの説明会形式(1対多)で、40万円ほどのサービス(教材+セミナーなどのサポート)を提供している会社に支払ってしまい、クレジット分割で決済をしている。
だが、クーリングオフや契約書が必須であることを知らず、サポートにも不満を持っているため解約したいとのこと。
この内容であれば、2ヶ月経った今でもやめることはできるのか?
できる場合、一番手っ取り早くできる解約と返金の方法を教えていただきたいです。
②特商法について
こちらは私の契約についてなのですが、ChatGPTに聞いたところ、以下の情報が必須だと出てきました。
* 事業者名・所在地
* 担当者名
* 価格
* 提供内容
* 返品の可否
* クーリングオフの方法
以前貴事務所に契約書やクーリングオフ資料の作成を依頼した際は特商法については言及されなかったかと思いますが、セミナーや説明会の資料、その後の契約時に商品内容、価格、クーリングオフ(返品は電子なので説明なし)などについて説明していれば、それで問題ないという認識ですがよろしいでしょうか?
以上二つの質問についてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
業者側の致命的なミス(書面不交付)」があるかと思われますため、クーリングオフを主張し、法的に解約ができる可能性が高いです。
解約は内容証明郵便での発送が最善です。(当事務所でのご作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます)
クーリングオフは特商法の中の1つの制度となります。特商法の記載は契約「時」では遅く、申込みの誘引段階(Webサイト等)での表示が必須です。つまり、契約書やクーリングオフ資料は書面が必須、特商法の記載は一般的にwebサイトにて掲載されることが多いです。











