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SNSでの著作物の引用に関するご質問内容

※こちらの記事は、実際の当行政書士事務所へのご質問内容を基に構成しています。

SNSで、他の人が制作した物(小説やブログ記事、動画、イラストなど)を勝手に引用してしまうと、法律違反になると聞きました。しかし、インターネット上では、他の人の制作物を引用しているブログやSNSをたくさん見るのですが、法律ではどのような取り決めとなっているのでしょうか??

この記事を読んでわかるSNSでの著作物の引用のこと

・SNSでの著作物引用に関する5つのルール

・著作権侵害とならないための基本的な考え方

ご相談者様
ご相談者様

「回答者」

行政書士・文化庁公認著作権相談員で、SNS法務の専門家として活動しています。

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SNSでの著作物の引用に関する5つのルール

ルール1 引用元を記載すること

ブログやSNSでは出典という形で、文章や画像の引用元が記載されていることを多く見ると思います。

これは、著作物の引用に際して、引用元の記載が必須となっているためです。

ウェブサイトから引用する場合にはその引用元のサイト名とURL。書籍などから引用する場合には、書籍の名称と著作者を記載する必要があります。

ルール2 引用元のコンテンツに修正を加えていないこと

引用元のコンテンツに修正を加えずに引用する必要があります。

引用元のコンテンツには、必ず誰かの著作権が帰属しているため(一部著作権が放棄されているものもあります)、そのコンテンツに修正を加えてしまうとその修正自体が著作権侵害となり得るためです。

ルール3 引用の必要性があること

引用の必要性があることも重要なポイントです。

例えば、著名な人が制作したものをブログにアップすることでアクセス数の増加が見込めるなど、ブログ記事にその引用が必要だから引用するのではなく、引用することでそのブログ記事に大きなメリットがあるから引用するという場合には、違法となる可能性があります。

しかし、現実的にはブログ記事にその引用が必要だから引用しているのか、それともアクセス数を伸ばすために無理矢理引用したのかの判断は難しい部分があるため、あまりにもブログ内容と関係のない引用がなされていない限り、現実的には違法と判断される事は多くないかと思われます。

ルール4 引用部分と、オリジナル部分が明確にすみ分けられていること

引用部分と自らが制作しているブログ等のオリジナル部分が、明確にすみ分けられていることが必要となります。

具体的には、引用部分を赤枠等で囲うということが考えられます。

引用部分とオリジナル部分を明確にすみ分けておかないと、閲覧者としては、引用部分も含めそのブログを制作した人のオリジナルコンテンツと認識してしまってもおかしくありません。

著作権とは、著作者の権利を守るものであるので、閲覧者の方がその著作物の制作者が誰であるのかが不透明となるような引用は違法となる可能性があります。

ルール5 オリジナルコンテンツが主となっていること

オリジナルコンテンツが主となっていることが必要となります。

具体的には、例えば引用部分が2,000文字あって、その2,000文字の引用に対して、20文字程度のオリジナルのコンテンツ(感想等)を記載しているようなブログ記事となります。

つまり、引用のルールとして、オリジナルのコンテンツが主となり、引用部分はあくまでオリジナルコンテンツを支える従である必要があります。

この主従関係が逆転してしまうと違法と判断される可能性が高くなります。

SNSでの引用 著作権侵害とならないための基本的な考え方

SNSは、誰かの著作権を侵害してしまうリスクを常に有しているものです。

そのため、SNSで他者が制作したものを引用する場合には、常に誰かの権利を侵害する可能性があることを考慮しなくてはなりません。

一番リスクの少ない引用方法としては、やはり著作者に許可を取ることが最善です。

つまり、著作者に直接連絡を取り、著作物を引用して良いかを協議いただくこととなります。

協議の際には、著作物の使用許可を与えた(受けた)旨を明確とするために、著作物使用に関する契約書を締結しておくことをおすすめします。

法的には口頭での合意でも問題はありませんが、著作物の使用の範囲、対価、期間等など、協議により定める事は多岐に渡るため、口頭での合意では、合意の証拠が残らず法的には大きなリスクを有することになります。

また、トラブルとなり裁判等に発展した場合においても、契約書がない場合には裁判所としてはどのような合意がなされていたのかの前提がわからないため、裁判に時間がかかってしまったり、相手方の無理な主張に頭を悩ませてしまう可能性もあります。

この状況は当事者双方にとって避けるべきことなので、事前に契約書を締結しておくことは双方にとって大きなメリットとなります。

実務上の流れとしては、まずは著作者に連絡を取れるかどうか検討してみる、その後著作者が協議してくれるかを相談する、そして著作者が応じてくれない場合には上記の引用のルールに従って引用するという流れが、手続き上の負担とリスク面を考慮すると最善といえます。

この点、家族間で著作物をシェアする場合には、特に上記のルールや著作者の許可を得る必要はありません。

もちろん家族間であっても、Twitterなどの第三者も閲覧できる場合にはルールに従う必要がありますが、例えば家族しか閲覧することができないクラウド上でのシェアは違法とはなりません。

親しい間柄であっても、友人や同僚の場合には上記の規定は適用されませんので、注意が必要です。

SNSでの著作物の引用に関するまとめ

・SNSでの著作物(掲載物)には、常にだれかに著作権が帰属していることを認識する。

・引用時には著作者の承諾を得ることがリスクヘッジの面では最善。可能であれば、引用に関する契約書を締結する。

・著作者の承諾を得ることが難しい場合には、引用のルールに従う。

・家族間でのシェア(クラウド上など)は適法。しかし、親しい間柄であっても、友人や同僚場合には引用のルールに従う必要がある



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