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「個人撮影の旅行本」著作権法違反にならないための注意点

「契約書ひな型販売」欲しい契約書がきっと見つかる!(随時更新中)

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こちらの記事は、当事務所(行政書士三浦国際事務所)への実際のご相談内容を一部変更して構成しています。

こちらの記事でのご説明内容

・旅行本を出版する時の著作権について

旅行写真の著作権に関するご質問内容①

ご相談者様

私は旅行が好きで、世界中のたくさんの写真を撮影してきました。

この度、本の出版を検討しているのですが、私的に写真を楽しむのではなく、商業的に本を出版するとなると、著作権に関する問題が発生する可能性があると聞きました。

どのようなことに注意すれば良いのでしょうか??

契約法務専門
行政書士 三浦哲郎

ご質問ありがとうございます。

第三者の著作権を侵害したまま本の出版となってしまうと、今後、損害賠償請求等のリスクを有することになります。

お伝えいただきました通り、私的に写真を楽しむのであれば問題ないのですが、商業的な利用となると一定の注意が必要となります。

自然については著作権法上の問題とはならない

自然や風景に関しては、著作権法上の問題は発生しません。

著作権は、著作物(人工的に制作された物)に与えられる権利であるため、自然や風景(自然にそこに存在している物)は、著作権法上の問題とはならないのです。

そのため、「世界の空、絶景100」など、自然や風景をまとめたものであれば問題ありません。

建築物については原則的には著作権法上の問題とはならない

建築物についても、原則的には著作権法上の問題となりません。

そのため、写真の中に建築物が入り込んでいても原則的には、問題ありません。

しかし、その建築物が「美術に関する著作物」に該当する場合などは、著作権法上の問題となることがあります。

「美術に関する著作物」の棲み分けが難しい部分がありますが、独創的な建築物の場合などには該当する可能性があります。

こちらの点、建築物の著作権に関しては、現地にて(看板等にて)写真撮影に関する注意点やインターネットへのアップロードなど、一定の規定を設けていることも多いため、確認が必要です。

不安な場合には、メールや電話等にて管理団体に問い合わせてみることをお勧めします。

著作権は、行政等に申請を行うものではなく、制作時点で自動的に付与される権利であるため、知らず知らずのうちに、第三者の権利を侵害していることも少なくありません。

著作権関係でトラブルを防止する最善の方法は、単純ですが、著作権者の許可をとることです。

行政書士三浦国際事務所は、写真法務を専門とした行政書士事務所として、多くの写真周りの契約書を作成させていただいております。

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。



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