①クーリングオフ必須の商品の解約方法について
スクール名:ハイスペ男子総合研究所(株式会社はんなり)
契約までの流れ:オンラインで聴講→入会審査の為の課題提出→合格通知→オンラインにて入金→入会
締結:書面は特にありません
こちらは私ではなく私の講座に参加したいお客さんからの申し出なのですが、2ヶ月ほど前にスタートした講座を解約したい、とのことです。
インスタからの集客、オンラインの説明会形式(1対多)で、40万円ほどのサービス(教材+セミナーなどのサポート)を提供している会社に支払ってしまい、クレジット分割で決済をしている。
だが、クーリングオフや契約書が必須であることを知らず、サポートにも不満を持っているため解約したいとのこと。
この内容であれば、2ヶ月経った今でもやめることはできるのか?
できる場合、一番手っ取り早くできる解約と返金の方法を教えていただきたいです。
②特商法について
こちらは私の契約についてなのですが、ChatGPTに聞いたところ、以下の情報が必須だと出てきました。
* 事業者名・所在地
* 担当者名
* 価格
* 提供内容
* 返品の可否
* クーリングオフの方法
以前貴事務所に契約書やクーリングオフ資料の作成を依頼した際は特商法については言及されなかったかと思いますが、セミナーや説明会の資料、その後の契約時に商品内容、価格、クーリングオフ(返品は電子なので説明なし)などについて説明していれば、それで問題ないという認識ですがよろしいでしょうか?
以上二つの質問についてご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
>>こちらについては、一応クーリングオフの申請についてはメールやLINEなどでも可能になったと思いますが、確実なのは内容証明、ということですね。
メールやLINEは当事者様間となり、削除される可能性などを考慮すると内容証明が最善ではございます。
>>承知いたしました。ページを見せるとして、以下のような流れであれば問題ないでしょうか?
説明会PDFを元に内容を説明後、商品ページを開いて「先ほどお話しした商品内容や、特商法の記載もございます。後でお送りするので、ご確認ください」と説明→終了後に商品ページURLと説明会の資料(PDF)を両方お送りする。
申し訳ございません。私は詳細の内容を判断できる立場にないため(一般論のご案内しかできないため)、行政(消費者庁)にご質問をいただけますと幸いでございます。
③新たに質問です。私が現在使用している契約書のクーリングオフの記載(以前作成いただいた内容)について、送り方や提出先などの記載をしていないと無効になるのでしょうか?作成いただいた文言については以下になります。
※甲は本契約書、クーリングオッフについての説明書及び別紙の内容を十分に確認し合意の上、署名を行うものとする。
即座に無効になるかまではわかりかねてしまいますが、消費者の方が明確に合意した証拠が残っていないと(しっかり案内をされないと)、不適切となる可能性がございますため、明確なご記載は必要かと思われます。
>内容証明郵便をその会社に向けて提出する、という認識で合っていますでしょうか?
ご認識の通りでございます。
>貴事務所に作成をお願いする場合、作成に金額ははかかるでしょうか?
郵送費用込49,800円(税込)にてご案内をさせていただいております。
>STEP2 クレジットカード会社へ支払い停止申し立て(抗弁書面)STEP3 消費生活センター相談という認識で間違いないでしょうか?
法的には特に明確な手順はございませんため、間違いないかという点は私もわかりかねてしまいますが、一般的な手順であるかと思われます。
>→PDFをお客さんに説明後にお渡し→契約手続きであれば問題はないでしょうか?
ネット通販の場合は原則的にNGです。訪問・電話勧誘などの場合には、PDF書面で問題ない可能性が高く、お客様の同意があれば説明後にPDFでの提出が可能です。
※最終判断は消費者庁となるかと思いますので、消費者庁へのご相談をお勧めいたします。
業者側の致命的なミス(書面不交付)」があるかと思われますため、クーリングオフを主張し、法的に解約ができる可能性が高いです。
解約は内容証明郵便での発送が最善です。(当事務所でのご作成も可能でございますので、ご要望の際にはお伝えいただけますと幸いでございます)
クーリングオフは特商法の中の1つの制度となります。特商法の記載は契約「時」では遅く、申込みの誘引段階(Webサイト等)での表示が必須です。つまり、契約書やクーリングオフ資料は書面が必須、特商法の記載は一般的にwebサイトにて掲載されることが多いです。











