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契約解除の「蒸し返し」を防ぐ!メールや口約束の後に必須の「契約解除合意書」【行政書士が解説】

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契約書に関するご質問内容

※こちらの記事は、本サイト運営者である行政書士三浦国際事務所への、実際のご質問内容を基に構成しています。

ご相談者様
ご相談者様

先日、契約書に署名捺印し、契約を締結しました。

その後、契約を解除したいことを先方に伝えると、特に問題なく了承いただきました。

しかし、メールの文面でのやり取りだったので、後々になって「契約解除は無かった。損害を請求する」などと請求されないか不安を感じています。

どのように対処したらよいでしょうか??

契約解除に関するご質問に対するご回答

 

契約解除の成立について

 

契約解除は成立しています。

行政書士
行政書士

先方様が契約解除に応じているご状況だと思いますので、メールであっても解除の合意がなされた時点で契約の解除が成立しています。

そのため、法的な部分で言えば、特にその後ご対応される事はありません。

しかし、メールや口約束の場合、以後、「正式な解除の合意には至っていなかった」、「一方的に契約解除の希望を言われただけ」などと、先方様に主張されてもおかしくありません。

つまり、法的には契約解除が成立しているが、実務上は不安定な立場となってしまう危険性があるということになります。

 

契約解除後の取り決めについて

実務上は、契約解除を確認する書面の締結が必要です。

行政書士
行政書士

契約解除に合意した場合には、やはり書面にて契約解除が行われたことを確認する必要があります。

書面への記載内容としては、「どの契約が解除に至ったか」、「いつ契約解除が成立したか」等を記載し、双方が署名捺印し1部ずつ保管する流れとなります。

本当に契約解除がなされたか不安を感じていらっしゃる場合には書面1枚でリスクを軽減できるため作成をお勧めします。

また、当初締結した原契約書は、契約解除成立と同時に先方様に破棄いただくようお伝えください。

「ひな形」契約解除に関する合意書

 「取引先との契約、口頭やメールだけで『解約した』ことにしていませんか?」

「契約を円満に終了したはずなのに、後から『未払い金がある』『損害を賠償しろ』と請求されたら…」

「貸し出した資料や機材、商品は、本当にすべて返還されましたか?」

契約の「終わり方」を曖昧にすることは、将来の大きなトラブルの火種を放置するのと同じです。

この「契約解除に関する合意書」は、継続的な取引(業務委託、売買基本契約、コンサルティング契約など)を終了する際に、「双方合意の上で、完全に・円満に契約が終了したこと」を法的に証明し、将来の「蒸し返し」や「追加請求」をシャットアウトするために設計された、専門的なひな形です。

この合意書で対策できる主なリスク

  • 契約解除の「言った・言わない」のトラブル
  • 契約終了後に、損害賠償や未払い金を追加で請求される
  • 貸与した資料、商品サンプル、機材、データが返還されない
  • 契約終了と同時に、守秘義務まで(勝手に)終了したと解釈され、情報が漏洩する

本ひな形の4大特徴(安心を生む重要条項)

本合意書は、契約終了時の「後腐れ」を法的に防ぐため、以下の条項を網羅しています。

1. 最も重要!「清算条項」(第2条)

【本ひな形の核となる、最強のトラブル防止条項です】 「本合意書に定めるもののほか、何らの債権債務も存在しないことを相互に確認する。」

この一文が「清算条項」です。 これにより、「この合意書で定めたこと以外、お互いにもう金銭的・法的な請求は一切しません」と法的に約束したことになり、将来の不当な追加請求や損害賠償の「蒸し返し」をブロックします。

2. 柔軟な「最終精算」の指定(第2条 オプション)

もし未払金や最終精算金が残っている場合でも安心です。「誰が」「誰に」「いくらを」「いつまでに」支払うかを明確に記載できるオプション条項([例]第2条)を完備。 これにより、「最後の支払いをしっかり受け取る」ことと、「それ以外の請求はしない」ことを両立できます。

3. 「秘密保持義務」の存続確認(第3条)

「契約が終わったから、知った情報を話しても良い」という誤解を防ぎます。 元の契約書(原契約)で定めた秘密保持義務が、契約終了後も有効であることを再確認し、情報漏洩リスクを継続して防ぎます。

4. 「貸与品」の返還義務の明記(第4条)

契約に伴い相手に渡した資料、データ、商品サンプル、PC、鍵などを、契約終了時に「速やかに返還または破棄」させることを明確に義務付けます。

こんな方におすすめです

  • 業務委託先(フリーランス、外注先)との契約を円満に終了したい方
  • 取引先との継続的な売買基本契約を解消する方
  • コンサルティング契約や顧問契約を終了する方
  • 「解約」はしたが、法的な「証拠(書面)」を残しておらず不安な経営者・個人事業主
  • 将来の訴訟リスクや追加請求をゼロにして、次のビジネスに集中したい方

商品の仕様

  • 特徴:
    • ご購入後、すぐにご使用いただけます。
    • 「甲」「乙」の名称、契約締結日、解除日、そして最も重要な「最終精算金の有無・金額」などを、ご自身の状況に合わせて自由に編集・追記できます。
    • 印刷してそのまま署名捺印にご利用いただけます。

「円満な終了」こそが、未来のビジネスを守る

契約は「始め方」と同じくらい「終わり方」が重要です。 たった1枚の合意書を交わしておくことで、数ヶ月後、数年後の「まさか」のトラブルを防ぐことができます。

法的な安心を手に入れ、スッキリとした関係で次のステップに進むために、専門的なひな形をご活用ください。

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契約書は、紙で締結をすると収入印紙の添付義務が発生し、費用のご負担が増えます。

こちらの点、印紙税法は、「紙の(物理的な)課税文書」の作成に対してのみ課税する法律です。

そのため、電子契約(PDFなどのデータ)は、この「紙の文書」ではなく「電磁的記録」として扱われます。

つまり、法律上の課税対象に該当せず、電子契約システムを利用して契約書を締結した場合、契約金額がいくらであっても印紙税はかかりません。

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【ご利用上の注意】

個別の事案で具体的な法務相談が必要な場合は、別途専門家へご相談ください。

本ひな形は、一般的な双方合意解除を想定して作成されています。すべての個別の事案(一方的な解除、損害賠償が伴う解除など)への完全な適合を保証するものではありません。

本ひな形の利用によって生じたいかなる損害についても、当事務所は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

 

「知らなかった」で損をする前に。あなたのビジネスを「契約書」で守りませんか?

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 契約書はたった一つの「穴(あな)」が、将来の法務トラブル、労務トラブル、そして金銭的な大損害に直結します。

ネットに転がっている「無料のひな形」をそのまま使うのは、時限爆弾を抱えているのと同じです。

私たちが提供するひな形は、行政書士(法務)と社労士・FP(労務)が、「あなたの権利と財産を守る」という視点で、あらゆるリスクを想定して作成・監修しています。

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「契約」は、トラブルを防ぐ「守り」であると同時に、安心を得るための「土台」でもあります。 この記事が、あなたの『契約の不安』を『安心』に変える小さなきっかけになれたなら、これほど嬉しいことはありません。 もしこの記事の内容に少しでも共感いただけましたら、下記へのコメントまたはSNSでシェアしていただき、周りで同じように悩む仲間に共有していただけると励みになります!

 

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