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「契約書作成」準委任契約または請負契約どちらが適切? ご相談実例

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※本記事のご内容は、当事務所への実際のご相談内容を基に、個人情報保護等の観点から一部内容をご変更をさせていただき、構成しております。

 

はじめまして。株式会社〇〇の〇〇と申します。

 

契約書の作成お見積りの件でご連絡させていただきました。

 

ご連絡誠にありがとうございます。行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦でございます。この度は、お問い合わせ頂き、誠にありがとうございます。 

 

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。当事務所はご契約書作成の行政書士事務所でございまして、多数の作成実績がございますため、こちらの点、ご安心くださいませ。

 

下記、ご案内となります。

 

お忙しい中、誠に恐縮でございますが、お見積りに際しまして、ご状況をご確認させていただきたく、ご相談者様がご契約書にご記載をご希望されるご内容(相手方様との合意内容)がお決まりでございましたら、箇条書きにて構いませんので、ご教示いただくことは可能でしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、ご検討頂けますと幸いでございます。

 

ご記載内容がご不明な場合には、その旨をお伝えいただけますと幸いでございます。 

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

弊社で準委任契約または請負契約での契約書の作成を希望しております。

 

▼背景

・弊社で海外医療ツアーサービスを開始予定です。

・お客様は海外での治療が不安な方が多くいるため、病院との通訳や現地の滞在のサポート、帰国後1年間のサポートを行うサービスです。もちろん、医療に関わることは全て病院の医師にお任せし、こちらはサポートを行います。

・そこで、現地(マレーシア)の病院との通訳兼案内担当(日本人)を業務委託で依頼しようと考えております。

・本件の受託者はマレーシアに住んでおり、現地でお客様のご案内や通訳、お客様の帰国後のサポートや医師とのオンラインMTGの通訳が主な業務になります。

 

▼契約について

・受託者がマレーシアにおり対面で会うことができない分、しっかり品質を担保してもらう契約が結びたい(業務報告なども含め)

・品質を担保するために、請負契約で結ぶのがいいか業務委託として結ぶのがいいかご相談したい

・お客様への対応は、治療が終わり帰国後1ヶ月までがメインでそれ以降は必要ならばという形になるため、帰国後1ヶ月のタイミングで受託者に報酬を支払うという形にしたい

・受託者がマレーシアにいるため、できれば電子サインで契約を結びたい(電子サインサービスは弊社で導入しております)

 

これらを踏まえてお見積もりをお願いしたいです。

 

下記、ご回答となります。

 

>請負契約で結ぶのがいいか業務委託として結ぶのがいいかご相談したい

 

ご質問をいただき誠にありがとうございます。

 

請負契約であるか、準委任契約であるかは、当事者様が選択できる部分もございますが、実質的にはどのような契約をご締結されるかにより判断がなされます(つまり、請負契約である。とご記載をされても、実質的な契約内容が準委任契約であれば、法的には準委任契約となります)。

 

こちらの点、

 

請負契約は、工事の施工など、「成果物(建物の完成等)」を担保するご契約となります。

準委任契約は、業務の遂行自体、つまり、成果物を生み出すわけではなく、業務自体の遂行に対して報酬が支払われるご契約となります。

 

そのため、ご相談者様のご状況といたしましては、「業務報告という成果物を求める」と考えられれば請負契約とも考えられなくもございませんが、大枠の業務といたしましては、「現地でお客様のご案内や通訳等」になられるかと思われますため、法的には準委任契約となられるかと認識をしております。ご参考となりましたら幸いでございます。

 

 

>・受託者がマレーシアにいるため、できれば電子サインで契約を結びたい(電子サインサービスは弊社で導入しております)

 

承知いたしました。電子契約にてご締結をされる際の文言にて作成をさせていただきます。

 

 

>これらを踏まえてお見積もりをお願いしたいです。

 

ご配慮いただきまして誠にありがとうございます。

当事務所の規定に沿い、ご書面完成までのお見積もりを下記に算出させていただきました。

 

※以下、お見積りのご案内。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

ありがとうございます。ちなみに、契約の報酬としては、お客様一人当たりに〜円という報酬を支払う予定で、月額いくらではありません。

 

報酬を支払う条件としては、お客様の日程調整〜現地サポート〜帰国後一ヶ月のサポートまでの業務に対して支払うという形にしようと思っております。これらも契約書に含めること可能でしょうか。

 

また、お客様ごとに発注書なのか契約書を都度かわす必要はあるかと考えております。

 

>これらも契約書に含めること可能でしょうか。

 

ご意向につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

もちろんご記載が可能でございますので、こちらの点、ご安心くださいませ。

 

>お客様ごとに発注書なのか契約書を都度かわす必要はあるかと考えております。

 

現在、ご相談をいただいておりますご契約書は、「御社様とご案内や通訳をされる受託者様間」のご契約書となられますため、お伝えいただきました通り、「御社様とお客様間のご契約書」も別途ご必要であるかと認識をしております。(「発注書」という表題でも法的には問題ございませんが、商習慣的には「契約書」の作成が適切かと認識をしております)。

 

下記、誠に恐縮でございますが、ご質問をさせていただけますと幸いでございます。

 

「御社様とお客様間のご契約書」も併せてご必要でございますでしょうか。もしくは当事務所では「御社様とご案内や通訳をされる受託者様間」のご契約書のみをご案内させていただくことをご希望されますでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご意向をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

お客様サービスの利用規約への同意を取ろうと思っておりますが、契約書も必要かもしれませんね。

 

受託者にはお客様の人数によって報酬を毎月支払うので、受託者に弊社から都度注文書をやりとりする流れかと考えています。

 

>お客様サービスの利用規約への同意を取ろう

 

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

 

表題は、「利用規約」でも問題ございませんので、御社様にて利用規約を作成されていらっしゃる場合には、「御社様とお客様間のご契約書」は不要かと認識をしております。

 

 

>受託者に弊社から都度注文書をやりとりする流れかと考えています。

 

承知いたしました。当事務所では、「御社様とご案内や通訳をされる受託者様間の業務委託契約書(報酬に関しては、別途注文書にて確認する旨をご記載)」をご案内させていただくというご認識にて、ご相談者様のご意向と相違はございませんでしょうか。大変お手数をおかけいたしますが、こちらの点、ご意向をお伺いさせて頂けますと幸いでございます。

 

注文書のご作成もご希望される場合にはお伝えいただけますと幸いでございます。こちらの点、特に注文書には法的な要件はないため、御社様にて既にお持ちの場合には、作成は不要であるかと認識をしております(お手持ちの注文書をご使用いただけるかと認識をしております)。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

ありがとうございます。そうですね。報酬については注文書に記載でいいと思います。

 

注文書はこちらで作成します。何点もすいませんが、受託者はマレーシアに住んでおり、マレーシアの住所になるのですが、そこは問題になりますでしょうか。

 

>注文書はこちらで作成します。

 

ご意向及びご状況につきまして承知いたしました。お伝えいただきまして誠にありがとうございます。

 

 

>何点もすいませんが、受託者はマレーシアに住んでおり、マレーシアの住所になるのですが、そこは問題になりますでしょうか。

 

ご質問をいただき誠にありがとうございます。

 

法的には、特に「海外に滞在しているから契約は締結できない」ということはございませんので、特に相手方様の居住地は関係がございません(海外のどちらにいらっしゃっても契約のご締結は可能でございます。)

 

こちらの点、お伝えの「問題」とは、上記とは別の意味合いとなられますでしょうか。私の回答がご相談者様のご質問の意図と異なる場合にはお伝えいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

ご回答ありがとうございます。上記認識にてお間違いございません。

この度は、どうぞよろしくお願い致します。

 

こちらこそ、どうぞよろしくお願い致します。

契約法務専門行政書士 三浦哲郎
契約法務専門行政書士 三浦哲郎

 

ご相談まとめ

ご相談者様がご心配されていらっしゃった点といたしましては、大きく「準委任契約または請負契約どちらが適切であるか?」「海外滞在の方とのご契約について」の2点となります。

 

準委任契約または請負契約どちらを選択されるかという点でございますが、実務上は、当事者様が選択をされるのではなく、契約内容等により判断がなされることとなります。

そのため、当事者様にて「これは請負契約」と一概に決められるというものではございません(法的な性質が準委任契約であれば、準委任契約であると判断される可能性が高いです)。

こちらの点、裁判等に発展されない限りは当事者様にて協議を進められながら契約を遂行されることとなりますため、その意味では、「今回の契約は請負契約(つまり、成果物が必要)」とお取り決めを定められてもよろしいかもしれません。

 

海外滞在の方とのご契約に関しましては、現在、電子契約システムを使用されれば容易にご締結いただくことができます。

しかし、今回のご相談者様のように相手方様にお会いできないため心配であるという点は、払拭できないかと思われます。

こちらの点は、仮にお会いされても同様であるかとは思われますが、相手方様が「契約を締結できる信頼をおける方であるか」をウェブ電話等にてご確認いただく他、ございません。

法的には、どなたとどのような契約をご締結されるかは、原則的に当事者様の自由となります。

そのため、少しでも懸念点がある場合には、そもそも契約を締結しない。契約内容に一定期間にて契約を見直す旨の記載。定期的なウェブ電話でのすり合わせが必要。など、当事者様が円滑に業務を遂行できるようなお取り決めを交わされることも1つの方法です。

個々のご状況に応じて、適宜ご提案をさせていただいておりますので、契約書作成にてご不安や懸念点がございます場合には、お気軽にお問い合わせください。

 

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オーダーメイドでのご契約書作成をご希望の方は、下記よりご連絡をいただけますと幸いでございます。

契約法務専門行政書士三浦国際事務所の3つのお約束。

1 ご作成費用の明確なご案内
2 原則3日以内納品
3 契約書作成専門行政書士ご対応


 

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