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イラストを外注する場合の契約書(著作権)について

「契約書ひな型販売」欲しい契約書がきっと見つかる!(随時更新中)

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契約書に関するご質問内容

※こちらの記事は、本サイト運営者である行政書士三浦国際事務所への、実際のご質問内容を基に構成しています。

 

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イラスト制作を外注することを検討しています。

 

イラストを制作いただき、そのイラストでグッズなどを制作して販売する予定です。

 

イラストは、著作権などがからんでくることを知り、どのような契約書を締結すべきかがわからずご相談をさせていただきました。

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この記事を読んでわかる契約書のこと

 

・イラスト制作の外注時の契約書の種類

・イラスト制作時の著作権について

 

 

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「回答者(本サイト運営者)」

行政書士・文化庁公認著作権相談員で、契約法務、著作権の専門家として活動しています。

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契約書に関するご質問に対するご回答

 

イラスト制作の外注時の契約書の種類

 

個々の状況による異なる可能性はありますが、イラスト制作をお願いされる際には、「業務委託契約書」を作成されることが一般的です。

業務委託契約書とは、端的に言うと、「報酬を払うので、イラストを制作してください」という契約となります。

つまり、会社や事業自体に関与するというよりも、スポットでイラスト制作のみをお願いされるイメージです。

原則的には、報酬や納期などは当事者様にて自由に定めることが可能です。

 

イラスト制作時の著作権について

 

契約書の内容において最も注意すべきことは、「著作権」についてです。

著作権とは、制作者の権利です。

イラストや音楽、映画など、制作物には必ず誰かに著作権が帰属しています(著作権は届出などを行うことなく、自由に付与される権利であるためです)。

そのため、イラストを制作した時点では、制作者に著作権が帰属しています。

今回のご相談のご状況においては、今後イラストを使用してグッズ販売をされるご予定であるとお伺いをさせていただいたため、著作権者をご相談者様に定めなくてはなりません。

契約書において著作権の帰属先を定めていない場合、法的には制作者にイラストの著作権が帰属していることになっているためです。

そのため、(契約書で著作権者がご相談者様である旨を規定しておらず)グッズ販売を始めて利益が上がってきたタイミングで、制作者から、「このイラストの権利者は私です。なので、グッズ販売で得た利益は私のものです」と主張された場合、法的には制作者が正しいことになってしまいます。

著作権に関しましては、著作者人格権や二次利用など、ややこしい部分が多いため、実際に契約書を作成される場合には、著作権に精通した専門家に依頼されることをお勧めします。

 

 

 

 

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