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「専門家が解説」SNS運用・契約のトラブル事例と防止方法

この記事を読んでわかること

 

・SNS(Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、Facebookなど)運用、契約のトラブル事例と防止方法

・注意すべきSNSのこれまでの裁判の事例

・SNS運用でトラブルに巻き込まれないための考え方

参考:ココナラ

 

 

ご相談者様
ご相談者様

行政書士・文化庁公認著作権相談員で、SNS法務の専門家として活動しています。

SNSに関する気になるニュースを、ツイッターでつぶやいています。是非、情報収集に活用してください!

 

このSNS記事の作成経緯

独立行政法人国民生活センターより引用

 

SNSが必要不可欠である現在、SNS関連のトラブルが年々増加しています。

メディアでは未成年のSNSトラブルが報道されることが多いですが、現実的には、トラブルに巻き込まれる方は、20歳〜49歳の年代が大半となっています。

20歳〜49歳はネットを利用する方も多く、加えて、未成年と比べて自由に商品等の購買ができ、ビジネスでもSNSを利用することが多い点を踏まえると当然の結果といえます。

SNSの歴史はまだ浅く、法整備が追いついていないという背景も、相談件数を増やす要因となっています。

本来、どなたにとっても有益なツールであるはずのSNSが、トラブルの要因とならないよう本記事の作成に至りました。

 

SNSの運用・契約のトラブル事例と防止方法

 

事例1 SNS運用での誹謗中傷・差別発言などによるトラブル

SNSでの誹謗中傷・差別発言は、社会問題となっていることは周知のことと思います。

発信者としては悪ふざけの部分があっても、受け取り側の認識によっては、悲しい事件に発展してしまうことも少なくありません。

この点、各SNSでは、悪質性のあるアカウントの凍結などの対処を行ってはいますが、根本的な解決には至っていません。

これは、誹謗中傷・差別発言をした発信者側に全ての責任があるのか、もしくはプラットフォーム側に責任があるのかが、世論としても法律的にも明確となっていない部分があるためと考えられます。

「発信者側の意思で発言をしたのだから、発信者が100%の責任を負うべきだ!」との見解もあると思いますし、「プラットフォームで削除などの対処ができるんだから、プラットフォームに責任が無いとも言えないんじゃない??」というような、様々な意見があると思います。

現実的には、個々の状況や発言内容など、個々の事例に応じて判断がなされることとなりますが、誹謗中傷・差別発言(と捉えられる可能性のある発言)は、いかなる理由においても肯定されるものではありません。

SNSでの誹謗中傷・差別発言は、誰もが今日、加害者にも被害者にもなり得ます。

そのため、SNSとの付き合い方は、誰もが考えなくてはなりません。

 

「防止方法」

今日つぶやいた内容が誰かを誹謗中傷、または差別している内容で、それが拡散された場合、受け取り側次第では、訴訟を起こされてしまう(社会的な制裁を受ける)可能性もあります。

また、SNSでの発信情報は、拡散されてしまった場合、全てのデータを完全に削除することは難しくなるため、極端に言えば、今日つぶやいた(発信)内容が一生自分の人生をリスクにさらしてしまう可能性があるのです。

この点、IPアドレス開示請求や契約者情報開示請求で、発信者の身元の特定は可能となるため、「匿名投稿だから問題にならない」ということでもありません。

SNSで発信する内容を行政が取り締まるということは、「言論の自由に抵触する」という考えもありますが、他者の権利や利益を侵害するということは、許されるものではありません。

SNSでの誹謗中傷・差別発言の加害者とならないために、「飲酒時にはSNSを利用しない」「投稿前に一度冷静になって読み直す」などが考えられますが、(特に著名なインフルエンサーの方やビジネス利用をされる場合には)投稿前に法務家に相談することをお勧めします。

SNSでの1つの発言で大きな社会的な制裁を受けられる方も少なくない現在、SNSに関する法務マネジメントは必須なのです。

 

 

事例2 SNS経由での商品購入・詐欺などによるトラブル

SNS経由で「商品を勧められた」、「投資の勧誘を受けた」などのご相談を受けることが多くなりました。

この点、SNS経由で「商品を勧める」、「投資の勧誘を行う」こと自体は、(方法にもよりますが)違法行為ではありません。

そのため、SNSを経由して商品を購入すること、投資を行うこと自体は問題ありません。

しかし、SNS経由での勧誘は、あまり良いものではないことが多い(もちろん良いものもあると思います)と、実務を通じて感じています。

これまでのご相談の内容の一例としては、商品の売買に関しては、「高額な商品を勧められた」、「話を進めていくうちに、追加での料金が発生した」、「相手方の素性がわからない」、「商品が届かない」、投資案件に関しては多くの場合「多額の配当金を支払うから金銭を出資してほしいと言われているが、大丈夫か?」というものになります。

上記のように列挙すると途中で異変に気がつきそうですが、相手もプロなので、巧妙に手順を踏んでおり、なかなか気がつけないということも多いようです。

そして、気がついた時には、もうご本人では対処が難しいという状況に陥り、ご相談を受けることが多いです。

 

「防止方法」

防止方法としては、十分に検討し、購入または投資前に、ご家族や友人、法務家に相談されることをお勧めします。

一人では気がつけないことも、ご家族や友人、法務家などの客観的に状況を見てくれる方の意見を聞くことで、気づけることもあるためです。

もし、すでにトラブルに巻き込まれたと感じた場合には、「クーリングオフ(状況にもよりますが、原則契約から8日以内は契約解除ができます)適用できるのか」「消費者契約法(不当な勧誘による契約の取消しができる可能性があります)は適用できるのか」を検討することが重要です。

上記は法律の規定により相手方の意向に関わらず、契約を解除することができます。

 

 

事例3 SNSに関する著作権のトラブル

著作権とは、簡単に言うと、「自分が制作した物に対する権利」のことです。

つまり、(全て1人でSNSを運営している場合に)YouTubeの動画を制作した場合、Instagramへの投稿画像を制作した場合、写真を撮影した場合、TikTok用のショート動画を制作した場合などにおける、制作物の著作権者はご自身となります。

なので、SNSに投稿されている動画、画像、写真、イラスト、文章などは、原則的には、全てだれかに著作権が帰属しているということになります。

この著作権というのは、有名なインフルエンサーの方や芸能人だけが有しているものではなくて、子供が制作した物にも権利が発生します。

つまり、有名なインフルエンサーの方が制作しても、全く無名なフォロワーが1人の方が制作しても、小学生が制作しても、著作権は発生し、著作権者は制作者に帰属することになります。

そのため、SNSで気に入った動画、画像、写真、イラスト、文章などを、例えばご自身のブログに記載されるという場合には、適切な引用方法にて記載されるか、またはその著作物を制作した本人の許諾を得ること(許諾に関する契約書締結すること)、または各SNSの利用規約を確認の上、適切な処置をとることが必要となります。

上記の手順を踏まなくては、著作権侵害となる可能性があるためです。

また、(複数人でSNSを運営している場合には)、動画撮影者、動画編集者、写真を撮影した者、写真を加工した者など、それぞれにそれぞれが担当した制作物の著作権が帰属することになる点は注意が必要です(つまり、完成品としての動画や写真は1つであっても、各工程に対して、それぞれ著作権が発生するということになります)。

※著作物の引用方法は下記記事を参照してください。

[clink url=”https://influencer.allworldtraveler.net/copyright-quote-2″]

 

「防止方法」

著作権は、特許などとは異なり、行政に申請をするものではなく、何か物を制作したら自動的に付与される権利になります。

申請などの煩わしさがない反面、制作者自身(関係者自身)も誰にどのように著作権が帰属しているのかが不透明となることが少なくありません。

この点、実務上では、例えば物の制作を委託し制作物を受け取った場合には、受け取った側に著作権が帰属する(つまり、委託した側がその物を自由に使用できる)という認識で取引をされていることが多いようです。

しかし、法律上は異なり、金銭の授受があったとしても、著作権に関する取り決めを定めていない場合、制作者側(つまり、受託者側)に著作権が帰属することになります。

そのため、実務上の認識と、法律上の規定が反している部分があり、著作権に関しては、多くトラブルが発生しているという背景があります。

これを防止するには、契約書で著作権の帰属先を明確にする必要があります。

著作権は譲渡が可能な権利なので、上記の例で言えば、委託者に著作権が帰属する(受託者が委託者に著作権を譲渡する)という規定を設けることになります。

こちらの点、「受託者側に著作権は帰属するが、委託者に使用権を与える」というような規定も可能であり、当事者の合意次第で自由に取り決めを定めることが可能です。

つまり、トラブル防止の観点からは、著作権が「誰に」「どのように」帰属するのかを、契約書を通じて明確としておくということが重要となります。

 

 

事例4 SNS関連のビジネス上のトラブル

ビジネスにおけるSNSの重要性は年々高まっており、企業単位または事業単位にてSNSを運用することは一般的となりました。と同時に、SNSをビジネスに利用する際のトラブルも増加傾向にあります。

ビジネス上のSNS運用においては、個人とは異なり、多くの資力や労力が動くことになるため、スタートアップ時点で取り決めを定めておくことが重要となります。

「インフルエンサーの方に案件を依頼する(引き受ける)場合」、「インフルエンサーの方とのマネジメント契約を締結する場合」、「動画やバナー、イラストなどの制作、編集を依頼する(引き受ける)場合」、「SNSの運用を依頼する(引き受ける)場合」など、SNSに付随した契約は多岐に渡ります。

 

※下記は、当事務所で作成をさせていただいたSNS関連の契約書の一部です。

YouTuberマネジメント契約書
VTuberマネジメント契約書
インフルエンサーマネジメント契約書
動画制作業務委託契約書
動画編集業務委託契約書
動画企画立案業務委託契約書
動画に関するコンサルティング契約書
撮影業務委託契約書
音楽制作業務委託契約書
SNSサムネイル・バナー制作業務委託契約書
ツイッター・インスタグラム運用代行契約書(各種SNS運用代行契約書)
SNSアカウント譲渡契約書
(YouTube等への)出演同意書
撮影許可契約書
YouTuberさん、VTuberさんの企業案件契約書
コラボ企画に関する契約書
友人や知人と共同でSNSを運営する際の契約書
制作物(著作物)の権利者を定める契約書
著作権譲渡契約書
秘密保持契約書
所属タレント、インフルエンサー、プロゲーマー等とのSNS運用に関する誓約書
従業員に対する、SNS利用に関する誓約書
取引企業とのSNSの取り決めに関する契約書
SNSを通じたトラブルに関する示談書

 

「防止方法」

SNSをビジネス利用される際の契約内容は、「契約自由の原則」から原則的には当事者様の自由となります。

もちろん、社会から非難されるような取り決め(例えば、人体に有害な商品をインフルエンサーの方に紹介してもらう等)は、問題とはなり得ますが、原則的には、どのような内容で契約をされても、法的には問題ないこととなります。

この点、契約の内容が当事者間の自由ということは、逆を言えば当事者様間で明確に契約内容を定めなくてはならないということになります。

例えば、インフルエンサーの方に商品を紹介してもらう場合には、その商品の特定、報酬額、報酬の支払い方法、掲載の期間、掲載の方法(媒体)等、を定めておくことが必要となります。

法律上では、契約書の締結義務はないため、口約束でも法律上は問題はありませんが、口約束では、お互いが内容を明確に覚えていることは現実的に難しいですし、お互いの認識に齟齬が発生してしまう可能性が高いことは、想像に難しくないと思います。

そのため、法律上においては契約書の締結は必要ないが、実務上においては(トラブル防止の観点からは)契約書の締結は必須ということになります。

確かに、契約書を作成すること自体に時間と労力が必要とはなりますが、仮にトラブルに発展し、弁護士さんを雇い、最終的には裁判で争うということを未然に防げる可能性が高いことを考慮すると、ビジネスの遂行前に契約書を締結しておくことは必要不可欠とも考えられます。

 

 

事例5 SNSでの炎上

従業員や共同経営者、取引企業の関係者が、SNSで炎上するような(社会的非難を受ける)投稿を行なった際のトラブルも増加しています。

例えば、「従業員が飲食店の店舗内で裸になった画像をSNSで投稿した」、「取引企業の関係者が、社会秩序に反する投稿を行なった」など、考えられることは多岐に渡ります。

SNSの投稿ひとつで大企業の場合には役員の謝罪会見が開かれ逆風が吹いたり、中小企業であれば倒産してしまうことも珍しくありません。

SNSのたったひとつの投稿で、今後数年、数十年と苦しめられる可能性があるということです。

 

「防止方法」

従業員や、ビジネス上の関係者全てを監視することは現実的には難しいと思われます。

しかし、「従業員に対するSNS利用に関する誓約書の作成」、「取引企業とのSNSの取り決めに関する契約書の締結」など、未然にトラブルを防止する策はあります。

上記の書面を作成しておくと、実際にトラブルが発生した場合においても、社内での対応に役立つこととなります。

SNSトラブルの対処は、スピードが重要です。

対応が遅かった芸能人の方や企業は、世論という大きな逆風に晒され、多くの損失を被っていることは周知のことと思います。

トラブルを未然に100%防止することはできませんが、社内での取り決めを定めておくこと(誓約書や契約書を締結しておくこと)に損はないでしょう。

 

SNSに関する契約書作成のご相談

 

SNSのこれまでの裁判の事例

 

判例1 SNSによる誹謗中傷

SNSでの誹謗中傷は、よく耳にすることだと思います。

お酒を飲んで気持ちが大きくなっている時、嫌なことがあってイライラしてる時など、自分の心が平常じゃない時に思わずつぶやいてしまい、それが大問題となることも少なくありません。

人間誰もが常に平常心でいることは難しいですが、自分が冷静な判断ができなかったことと、誰かを誹謗中傷してしまう事は別問題となります。

SNSによる誹謗中傷の裁判例は多々あるため、特定の裁判例はこちらではご紹介は致しませんが、個人間における誹謗中傷においても、3,000,000円近い慰謝料の支払い命令が下された判例もあります。

つまり、特定の企業に対する誹謗中傷を繰り返している場合など、相手方企業の損失が大きいと判断された場合、巨額の賠償金を支払わなくてはならなくなる可能性もあります。

この点、SNSでの誹謗中傷を通じて自らの命を立ってしまう方も少なくない現在、今後も、裁判官の心情として厳しく判断がなされてしまうことが予想されるため、SNSとの向き合い方を再検討することが重要です。

 

「ポイント」

SNSでの誹謗中傷の被害者となってしまった場合には、法務家や警察にご相談されることをお勧めします。

気持ちとしては加害者に怒りがある事は当然ですが、法律上は被害者だからといって何をしてもいいということにはなりません。

冷静に状況を判断するためにも、第三者を介入させることが重要です。

SNSでの誹謗中傷の加害者となってしまった場合には、一刻も早く被害者と示談を締結することが重要となります。

匿名でSNSを運営しているから大丈夫ということはなく、 悪質性や事件性がある場合には、プロバイダも行政に協力し、加害者が特定されることになります。

この点、刑事(法律違反としての問題)と民事(当事者同士の問題)とでは扱いが異なりますが、当事者同士での示談(つまり、民事上による解決)の有無は、刑事上でもとても重要なものになります。

仮に示談が成立したとしても、刑事上の責任を逃れられるということではありませんが、国も事件を増やしたいという意向は無いため、悪質性や事件性が高くない場合には、当事者同士で示談がなされていれば大きな問題としなくても良い(刑事上の責任を課さない)と判断されることも少なくありません。

そのため、SNS上での誹謗中傷の加害者となってしまった場合には、まずは誠意を持って被害者に連絡及び協議し、示談書を交わしておくということは、最低限のリスクヘッジとして考えなくてはなりません。

 

SNSを通じたトラブルに関する示談書作成のご相談

 

判例2 SNSでの詐欺

SNSでの、(特殊)詐欺とは、いわゆる「オレオレ詐欺」や「投資したら儲かりますよ」、「クレジットカード不正利用があったため、こちらのURLからお手続きをしてください」というような謳い文句で行われる詐欺の総称となります。

ニュース、銀行のATM、レターパックなどの郵送物等の日常の中に、詐欺に関する注意の案内は多々ありますが、その注意案内が意味をなさないほど、詐欺師の手口が巧妙になっていると考えられます。

そのため、「これって詐欺かも??」と気がついた時にはもう手遅れとなっていることも少なくありません。

2022年に最高裁判断で、「(特殊)詐欺は、犯行断念でも未遂罪が成立する」 という判断がなされました。

つまり、(特殊)詐欺は詐欺を行い、実際に詐欺師が利益を得た時に成立するということではなく、(特殊)詐欺を行おうと試みた時点で未遂罪ではありますが罪に問われるということになります。

 

「ポイント」

実際に(特殊)詐欺被害に遭った時のみではなく、詐欺が疑わしい時も詐欺師の責任を問えるということがこの判決により明確となりました。

もちろん、個々の状況により判断は異なることとはなりますが、「詐欺かも??」と少しでも疑問に感じた場合には、迷わず法務家または警察に相談されることが重要です。

法務家や警察には、SNSを通じた様々な(特殊)詐欺に関する事例の情報が集まっているため、これまでの経験や知識を基に、客観的な判断を行うことができます。

詐欺被害に遭わないための前提の対処法としては、「(必ず儲かりますなどの)耳障りの良い文言の広告や通知には対応しない」、「クレジットカードやキャッシュカードの不正利用に関する通知の場合には、そのSNS内に記載されているURL等は絶対にクリックせず、電話等で直接クレジットカード会社や銀行に問い合わせる」などが挙げられます。

また、SNS利用時には、常に詐欺被害の危険が伴っているという認識を持つことも重要です。

 

 

判例3 YouTubeの字幕無断転載における著作権侵害

2021年9月6日に判決がなされたもので、YouTubeの字幕には著作権があり、字幕を無断で転載することは違法という判決になります。

つまり、(動画の内容にもよる部分もあることが予想されますが)YouTubeにアップロードされている動画の字幕は、閲覧者の方がYouTuberの方の許可を得ずに、閲覧者の方が運営しているブログなどに転載することは違法というものとなります。

こちらの判決から読み取れることとしては、閲覧者の方は勝手に字幕を転載しないこと、YouTuberの方においては著作権の帰属先を明確としておくということが重要となります。

 

「ポイント」

閲覧者の方は、(YouTuberの方の許可や引用の手順を踏まずに)勝手にYouTube動画の字幕を転載(自分のブログなどに転載)しないようにしましょう。

YouTuberの方が動画の企画から収録、編集まで全てご自身で行い、1人でアカウントを運営されていらっしゃる場合には、動画に関連する全ての著作権は当然に、そのYouTuberの方に帰属することになります。

つまり、動画の取り扱いに関しては、そのYouTuberの方の自由となります。

注意しなくてはならない状況としては、複数の方で動画を制作されている場合です。つまり、企画担当者、収録担当者、編集担当者、演者の役割が分かれている場合です。

著作権の原則的な考え方として、制作者に権利が帰属します。つまり、企画の著作権者は企画担当者、収録(撮影した動画)物の著作権者は収録担当者、撮影した動画を編集した動画は編集担当者に帰属することになります。

そのため、動画に関する各著作権がどなたに(または1人の特定の方に集中して)帰属するのかを契約書により明確としておかなくては、動画制作者同士でトラブルに発展することが予想されます。

YouTubeの動画は様々な人の権利が混在することも多いため、契約書の締結はとても重要となります。

※こちらの点、法人で動画を制作している場合には、法人帰属とすることが一般的(法人に帰属することになるため制作者同士のトラブルを防止しやすくなるため)です。

 

 

「まとめ」SNSでトラブルに巻き込まれないための考え方

 

SNS利用には、常に一定のリスクがあります。

お酒に酔ってつぶやいてしまった、イライラして誰かを攻撃してしまった、そんな事は誰にでも起こりえることなのです。

また、ビジネス上においてもSNSは切り離せないものとなりました。

そのため、SNSの運用やSNSに関する法律を充分理解しておく事は、現代を生きる上で必要不可欠となります。

SNSの運用次第では、そのビジネス、ひいては企業自体が窮地に追い込まれてしまう可能性があるためです。

SNSでの投稿は、一度投稿してしまうと全てデータを削除する事は現実的に難しくなります。

一度の気の迷いや法律知識の乏しさにより、今後の人生(企業の未来)をリスクにさらしてしまうことは、誰もが避けなければなりません。

 

「まとめ」

・飲酒時にはSNSを利用しない

・イライラや感情の起伏をSNSに持ち込まない

・SNSの耳障りの良い広告や通知に反応しない

・他の人が投稿している動画や写真、イラストなどは原則的に引用しない(引用する場合には、引用のルールに従う、著作権者の承諾を得る、各SNS利用規約に従うなどの適切な対処の上、引用する)

・SNS上でのトラブルは、可能であれば示談書を締結するよう努める

・SNSをビジネスで利用する場合には、取引相手と契約書を締結し、明確に取り決めを定めておく

・SNSでの炎上を防止、対応するために、誓約書を作成する

 

ご相談者様
ご相談者様

行政書士三浦国際事務所は、SNS法務に特化した行政書士事務所です。

SNS関連の契約書や誓約書、示談書作成に関するご相談を承っています。

まずは、お気軽にお問い合わせください。お問い合わせ

 

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